○興部町保育児童フッ化物洗口事業実施要綱
| (平成30年9月5日訓令第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例の規定に基づき、幼児期より増加している虫歯を予防するため、フッ化物を用いた洗口を集団的・継続的かつ計画的に実施し、児童の歯と口腔の健康保持の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、興部町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、興部町内の保育所(以下「実施施設」という。)に在籍する児童とする。ただし、当該対象者の保護者が実施を希望しないときは、この限りでない。
(実施方法)
第4条 この事業を実施しようとする実施施設は、対象者の保護者からフッ化物洗口希望確認書(様式第1号)を徴し、町へ提出するものとする。申し込みした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する申込書の提出を受けた町は、フッ化物洗口希望者名簿(様式第2号)を作成し、当該名簿により保育所歯科医に事業の実施に必要な指示書の発行を依頼するものとする。
3 前項の規定により依頼を受けた保育所歯科医は、当該実施施設に対し、指示書(様式第3号)により、フッ化物洗口の方法を指示するものとする。
4 前項の規定により指示を受けた実施施設は、当該指示書に従いフッ化物洗口剤を調製搬入し、対象者に対して、原則として毎週2回のフッ化物の洗口を実施するものとする。
5 前項の規定によりフッ化物洗口剤の調製搬入を受けた実施施設は、フッ化物洗口剤出納簿(様式第4号)に、保有するフッ化物洗口剤の数量等の必要事項を記録しなければならない。
(薬剤管理)
第5条 前条第4項によりフッ化物洗口剤を調製搬入した実施施設は、事業責任者を定めて、施錠できる保管庫に保管しなければならない。
(費用負担)
第6条 事業の実施に係る費用については、町が負担するものとする。
(報告等)
第7条 実施施設は、事業実施終了後においてフッ化物洗口事業実施報告書(様式5号)により、興部町長に速やかに報告しなければならない。
2 興部町長は、事業のため必要と認めるときは、実施施設に対し事業の対象者の歯科検診結果等について、報告を求めることができる。
(その他)
第8条 の要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、必要に応じ興部町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
