○岐阜大学教育学部規程
(平成19年10月1日規程第137号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学教育学部(以下「学部」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)(以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 教育学部は,平和で豊かな未来を希求する子どもたちの教育を担う学校教員及び教育関係者を養成する学部であり,地域・国・世界の教育と福祉に貢献しうる豊かな人間性と幅広い教養,深い知性と洞察力を持ち,これまでに蓄積された知識を批判的に継承しつつ自ら課題を設定し創造的に解決できる専門的能力を備えた人材の育成を目的とする。
(入学定員)
第2条 学部の入学定員は,次のとおりとする。
講座 | 入学定員 | |||
学校教育教員養成課程 | 国語教育 | 20 | 220 | |
社会科教育 | 32 | |||
数学教育 | 20 | |||
理科教育 | 32 | |||
音楽教育 | 10 | |||
美術教育 | 10 | |||
保健体育 | 15 | |||
技術教育 | 10 | |||
家政教育 | 10 | |||
英語教育 | 21 | |||
学校教育 | 学校教育実践コース | 15 | ||
教育心理コース | 10 | |||
特別支援教育 | 15 |
(課程の教育研究上の目的)
第3条 学校教育教員養成課程は,深い人間理解にもとづく豊かな人間性,日々変化する時代に求められる教育(特別支援教育を含む)及び教科に関する専門的知識と技能,並びに幅広い教育実践力を備えた教員の養成を目的とする。
(学部附属の学校及び教育研究施設)
第4条 学部附属の小中学校,特別支援教育センター及び学習協創開発研究センターに関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第5条 教養科目の科目区分及び修得すべき単位数は,別表第1のとおりとする。ただし,同表に掲げる科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
[別表第1]
2 専門科目の授業科目及び単位数は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 日本語科目及び日本事情に関する科目の授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
4 学校教育教員養成課程の各講座(以下「講座」という。)は,教授会の審議を経て,学部が開講する授業科目の選択科目のうち,特に履修を必要とする場合は,授業科目及び単位数を指定することができる。
5 講座は,学部が開講する授業科目のほか,必要があると認められる場合は,学外における実習を課することができる。
6 学生は,他の講座に属する授業科目を履修することができる。
(単位の計算方法)
第6条 授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項第2号及び第3号に規定する単位の計算方法について教育上特別の必要があると認められる場合は,第2号の演習については15時間から30時間までの範囲で,第3号の実験,実習及び実技については30時間から45時間までの範囲で教授会の承認を得て変更することができる。ただし,第3号中芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(履修)
第7条 学校教育教員養成課程における履修単位基準は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(授業科目等の公示)
第8条 授業科目とその担当教育職員,時間割,教室等については,毎学期の初めに公示する。
(履修科目の登録)
第9条 学生は,履修しようとする授業科目について,所定の期日までに履修の登録をしなければならない。
(他の学部の授業科目の履修)
第10条 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,学部長に願い出なければならない。
2 学生が他の学部の授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 前2項に規定するもののほか,他の学部の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学の授業科目の履修)
第11条 学生は,他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)の授業科目を履修しようとするときは,学部長に願い出なければならない。
2 外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)の授業科目を履修しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 前2項の規定により他の大学等又は外国の大学等の授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
4 前3項に規定するもののほか,他の大学等又は外国の大学等の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第11条の2 学生は,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成3年文部省告示第68号)(以下「短期大学の専攻科等における学修」という。)を行おうとするときは,学部長に願い出なければならない。
2 前項の規定による短期大学の専攻科等における学修の授業科目及び単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 前2項に規定するもののほか短期大学の専攻科等における学修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(入学以前の既修得単位等の認定)
第11条の3 学生が,本学に入学する前に行った短期大学の専攻科等における学修を学部における授業科目の履修とみなすことができる。
2 前項に規定する短期大学の専攻科等における学修の授業科目及び単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 前2項に規定するもののほか短期大学の専攻科等における学修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(連携開設科目における学修)
第11条の4 学生が他大学等において履修した大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に規定する連携開設科目にて修得した単位を,本学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定によりみなすこととする単位数は,30単位を超えないものとする。
3 前2項に定めるもののほか,連携開設科目及び連携教職課程に関し必要な事項は,別に定める。
(定期試験)
第12条 定期試験を実施する授業科目,日時その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
2 前項に規定する定期試験を受けることのできる者は,受験しようとする当該授業科目の授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験,出席状況等により,成績の判定のできる授業科目については,定期試験を省略することができる。
(教育実習等)
第13条 小学校,中学校,高等学校,特別支援学校又は幼稚園の教育実習は,原則として第3年次前学期から第4年次前学期に行う。
2 教育実習の評価は,教育実習校の意見を徴した上,教学委員会が判定し,教授会の承認を得なければならない。
3 教育実習校に関し必要な事項は,別に定める。
4 介護等体験の評価は,特別支援学校及び福祉施設での修学結果を踏まえて,教学委員会が判定する。
(卒業研究)
第14条 卒業研究は,その研究の成果を卒業論文として提出する。ただし,教授会の承認を得て作品,実技その他をもって卒業論文に代えることができる。
2 前項に規定する卒業研究を始めることのできる者は,3年以上在学し,別表第1に規定する教養科目の修得すべき単位数から3単位を減じた単位数以上を修得し,かつ,別表第3に規定する履修単位基準の卒業に必要な135単位の3分の2以上を修得した者とする。
3 前項の規定にかかわらず,2年以上在学し,学業成績が極めて優秀な者については,教授会の承認を得て,第3年次において卒業研究を始めることができる。
4 卒業研究を行う者は,講座代表委員及び関係教員の指導の下に6月30日までに指導教員を,9月30日までにその題目をそれぞれ決定し,学部長に願い出なければならない。
5 卒業研究の論文等の提出先,提出期日その他必要な事項は,別に定める。
(成績の評価)
第15条 授業科目,卒業論文等の成績の評価は,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
(成績基準の評価等の明示)
第15条の2 学則第39条に規定する学修の成果に係る評価等の基準は,別に定める。
(追試験及び再試験)
第16条 病気その他やむを得ない理由のため,定期試験を受けることができなかった者の当該授業科目については,1回に限り追試験を行うことができる。
2 再試験は,原則として行わない。ただし,定期試験の結果が不合格と判定された授業科目については,当該授業科目担当教育職員は,教学委員会の議を経て,再試験を行うことができる。
(卒業)
第17条 学部を卒業するためには,別表第3に規定する履修単位基準により単位を修得し,かつ,卒業論文等の審査に合格しなければならない。
[別表第3]
2 卒業資格の認定の時期は,原則として3月とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,それぞれ各号に定める時期に卒業資格の認定を行うことができる。
(1) 前項に規定する卒業のために必要な単位(教育実習の単位を除く。)が未修得のため,3月に卒業資格の認定を受けられなかった者が,その未修得の単位修得により卒業資格を得たときは,その単位を修得した学期末
(2) 教育実習の未修得単位の修得,卒業論文等合格又は学則第16条に規定する修業年限以上在学したことにより,前項に規定する卒業のために必要な卒業資格を得た者は,その卒業資格を得た時の最寄りの6月,9月又は12月
[第16条]
(転部)
第18条 他の学部から学部へ転部しようとするときは,学部長の許可を得なければならない。
2 前項に規定するもののほか,転部に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学,編入学及び転入学)
第19条 学則第28条に規定する再入学,編入学及び転入学を志望する者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生)
第20条 学則及び岐阜大学外国人留学生規程(平成19年規程第71号)に定めるもののほか,外国人留学生の入学に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学教育学部規則(平成16年岐阜大学規則第189号)は,廃止する。
3 平成18年度以前に入学した者については,この規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年5月21日)
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1 この規程は,平成20年5月21日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 平成19年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年5月20日)
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1 この規程は,平成21年5月20日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 平成20年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程にかかわらず,なお従前の例による。ただし,学部長が特別に認めるものについては,これによらない。
附 則(平成22年5月19日)
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1 この規程は,平成22年5月19日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 平成21年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年8月1日)
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1 この規程は,平成30年8月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 平成29年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学教育学部規則第14号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第12号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表第2及び別表第3中の「教育リーダー実践Ⅰ」及び「教育リーダー実践Ⅱ」については,令和元年度入学生より適用する。
附 則(令和3年2月17日岐大規程第127号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月21日岐大規程第21号)
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1 この規程は,令和3年7月21日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2 令和2年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日岐大規程第48号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日岐大規程第36号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表第2中の「視覚障害者の教育」については,令和2年度入学生から適用し,「視覚障害者の心理・生理・病理」については,備考欄に記載する「集中」を除き令和2年度入学生から適用する。
附 則(令和6年3月21日岐大規程第70号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第79号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。