○岐阜大学応用生物科学部附属動物病院研修獣医師受入れに関する規程
(平成21年10月21日規程第74号)
改正
平成26年4月1日
平成27年4月1日
令和元年10月1日岐阜大学応用生物科学部規則第106号
令和2年3月30日規程第84号
令和3年6月23日岐大規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,獣医師の生涯学習に資するとともに,大学附属動物病院と地域の動物病院等との連携を促進し,地域獣医療の発展に寄与することを目的として,岐阜大学応用生物科学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)における研修獣医師の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「研修獣医師」とは,第4条の規定による許可を受け動物病院において獣医療に関する研修を行う者をいう。
(申請)
第3条 研修獣医師の許可を受けようとする者は,別紙様式第1号の許可申請書に,履歴書,獣医師免許の写及び所属長の承諾書(所属がある者に限る。)を添え,岐阜大学応用生物科学部長(以下「学部長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は,研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 学部長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,動物病院の診療業務に支障がないと認めたときは,動物病院長の意見を聴いて,期間を定めてその受入れを許可することができる。
2 学部長は,前項の規定により受入れを許可したときは,助教以上の臨床獣医学系大学教員のうちから指導教員を定め,別紙様式第2号の研修獣医師受入れ許可書を交付するものとする。
(受入れ期間)
第5条 研修獣医師の受入れ期間は,1年以内とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
(受入れ期間の更新)
第6条 学部長は,研修獣医師が受入れ期間の更新を申請したときは,動物病院長の意見を聴いて,これを許可することができる。
2 前項の申請は,研修期間満了の日の1か月前までに,別紙様式第3号の更新申請書により行うものとする。
(研修料)
第7条 研修獣医師の研修料は,月額6,000円(税抜き)とする。
(研修料の納付)
第8条 研修獣医師として受入れを許可されたときは,研修料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は,還付しない。
(研修獣医師の辞退)
第9条 研修獣医師は,研修獣医師を辞退しようとするときは,別紙様式第4号の辞退願により動物病院長の同意を得て,学部長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第10条 研修獣医師は,岐阜大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第11条 研修獣医師が前条の規定に違反し,又は研修獣医師としてふさわしくない行為があったときは,学部長は研修獣医師の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加等)
第12条 研修獣医師は,指導教員の指導の下に,症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修獣医師は,指導教員の実地指導の下に,動物患者の診療に参加することができる。
(診療報酬の帰属)
第13条 研修獣医師が診療に参加することにより生じたすべての診療料金は,動物病院に帰属する。
(損害賠償等)
第14条 研修獣医師は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事故による傷病の治療等の負担)
第15条 研修獣医師が受入れ期間中に故意又は過失により被った傷病の治療等に要する費用は,当該研修獣医師が負担するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研修獣医師の受入れに関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成21年10月21日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学応用生物科学部規則第106号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第84号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)
研修獣医師受入れ許可申請書

別紙様式第2号(第4条関係)
研修獣医師受入れ許可書

別紙様式第3号(第6条関係)
研修獣医師受入れ期間更新申請書

別紙様式第4号(第9条関係)
研修獣医師辞退願