○岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程
(平成19年9月11日規程第8号) |
|
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科及び専攻は,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
2 人材の養成,教育研究上の目的及びその公表に関し必要な事項は,別に定める。
第3条 削除
(教育方法及び休業日の特例)
第4条 本研究科は,教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
第5条 削除
(授業科目及び単位数)
第6条 本研究科の専攻における授業科目,単位数及び配当時期等は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず,アドバンスド・グローバル・プログラム(以下「AGP」という。)における授業科目,単位数及び配当時期等は,別表第1-2のとおりとする。
[別表第1]
(授業及び研究指導)
第7条 本研究科における授業及び研究指導は,本研究科及び構成大学の工学部,薬学部,医学部並びに本研究科の教育内容に関連のある他の学部,研究科,研究施設及び共同教育研究支援施設に所属する大学教員で指導教員の資格を有する者並びに研究機関との連携による客員教授及び客員准教授が担当する。
2 本研究科の研究指導は,原則3人で行う。
(研究題目届及び教育・研究指導計画書等)
第8条 学生は,当該学生を主に指導する指導教授等(以下「主指導教員」という。)の指導の下に,速やかに所定の研究題目届及び学期初めに配布する別に定める授業科目履修届を作成し,主指導教員に届け出なければならない。それらを変更するときも同様とする。
2 前項の届出を受けた主指導教員は,速やかに所定の教育・研究指導計画書を作成し,研究科長に申請するものとする。
(研究科の他の専攻等の授業科目の履修)
第9条 学生は,主指導教員の指導により本研究科の他の専攻又は他の研究科の専攻の授業科目を履修しようとするときは,その所属する専攻長を経て,研究科長に申し出なければならない。
(成績評価基準等)
第10条 本研究科の成績評価基準等の取り扱い方法は,別に定める。
(学位論文の審査基準)
第11条 本研究科における学位論文は,論文内容の独創性,先進性,有用性,信頼性等の観点から審査し,博士(工学),博士(医科学),博士(薬科学)の学位にふさわしいものを合格とする。
(単位修得の認定)
第12条 単位修得の認定は,授業科目の成績の判定に基づき,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
(転専攻)
第12条の2 学生が本研究科の他の専攻に転専攻しようとするときは,所属専攻に願い出て,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長の許可を得なければならない。
2 前項の規定により転専攻する場合に,その学生の既に修得した授業科目及びその単位数の認定は,その転専攻を受け入れる専攻が審査し,教務厚生委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
3 前2項に規定するもののほか,転専攻に関し必要な事項は,別に定める。
(教育内容の改善のための組織的な研修等)
第13条 本研究科の教育内容の改善のための組織的な研修等の実施方法は,別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 大学院学則第40条の規定に基づく入学前の既修得単位等の認定は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
2 前項に定めるもののほか,入学前の既修得単位等の認定に関する事項は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第15条 学生が職業を有している等により,当該学生に係る修業年限を越えて一定期間にわたる計画的な教育課程の履修をする場合に関する必要な事項は,大学院学則に定めるもののほか,別に定める。
(学位論文の提出資格及び審査)
第16条 学位論文を提出できる者は,所定の授業科目及び単位を修得した者又は学位論文の審査終了時までに修得見込みの者とする。
2 前項に定めるもののほか,学位論文の提出方法及び審査の方法等に関し必要な事項は,別に定める。
(修了要件)
第17条 本研究科の修了要件は,3年以上在学し,別表第2に定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上で,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,特に優れた業績を上げた学生の在学期間については,2年以上在籍すれば足りるものとする。
[別表第2]
2 前項に定めるもののほか,博士課程の修了要件に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規則(平成19年岐阜大学規則第66号)は廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
|
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年10月1日)
|
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
|
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
|
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科規程第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年5月31日)
|
1 この規程は,平成28年5月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 平成27年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
|
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
|
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年12月1日)
|
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第37号)
|
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第35号)
|
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日岐大規程第155号)
|
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
|
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日岐大規程第53号)
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年6月14日岐大規程第7号)
|
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日岐大規程第48号)
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月5日岐大規程第42号)
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日岐大規程第65号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1及び別表第1-2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年6月17日岐大規程第9号)
|
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る授業科目については,改正後の別表第1及び別表第1-2の規定にかかわらず,なお従前の例による。