○岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程
(令和元年8月30日岐阜大学医学部附属病院規則第93号) |
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(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),医療法(昭和23年法律第205号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)及び東海国立大学機構放射線安全管理規程(令和2年度機構規程第72号)第2条第2項の規定に基づき,岐阜大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線装置(放射線発生装置及び放射線照射装置をいう。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,もって放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,病院の放射性同位元素等又は放射線装置及び放射線を取り扱う者並びに管理区域に立ち入る者に適用する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 放射線施設とは,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設及び貯蔵施設をいう。
(2) 放射線取扱等業務とは,放射性同位元素等の取扱い(受入れ,使用,保管,運搬,払出し及び廃棄),放射線装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 放射線業務従事者とは,放射性同位元素等又は放射線装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 一時立入者とは,放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(遵守等の義務)
第4条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第8条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
[第8条]
2 病院長は,主任者の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 病院長は,第7条に定める委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
[第7条]
(組織)
第5条 病院における放射性同位元素等又は放射線装置の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(病院長)
第6条 病院長は,病院における放射線障害の防止に関する業務を統括管理する。
2 病院長は,放射線障害の防止に関し,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
3 病院長は,病院における放射線障害の防止のため必要な措置を講ずる責務を有する。
(管理運営委員会)
第7条 病院に,病院における放射線取扱等業務,管理運営及び放射線障害の防止等に関し,必要な事項を調査・審議するため,岐阜大学医学部附属病院放射線管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
2 委員長は,管理運営委員会構成員のうちから病院長が指名する。
3 病院長は,必要があると認めたときは,副委員長を置くことができ,副委員長は委員長の業務を補佐又は代行する。
4 管理運営委員会の構成員等については岐阜大学医学部附属病院管理運営委員会細則において定める。
5 管理運営委員会は,定期的に年1回及び委員長が必要と認めたときに,開催する。
6 管理運営委員会では,次に掲げる事項について審議する。
(1) 放射線施設の変更及び保守管理
(2) 安全管理組織体制
(3) 放射性同位元素の管理状況
(4) 放射線業務従事者の管理
(5) 危険時及び事故発生時の措置並びに対応
(6) 放射線障害予防規程の変更
(7) 放射線障害の防止に関する業務の改善に係る事項
(8) その他放射性同位元素の取扱い及び管理に関する事頂
(放射線取扱主任者等)
第8条 放射線施設に,放射線障害の防止に関する業務を統括し,放射性同位元素等の取扱い,管理若しくはこれに付随する業務又は放射線装置若しくはエックス線装置を取り扱う業務に従事し,管理区域に立ち入る者に対する指導監督をするため,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を1人置く。
2 放射線施設に,前項に定める主任者の業務を補佐し,主任者が出張,疾病その他の事故により,その職務を行うことができないとき,その期間中その職務を代行するため,放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置く。
3 副主任者は,法第37条第1項に規定する代理者とする。
4 主任者及び副主任者は,第7条に規定する管理運営委員会が取扱主任者の資格を有する者のうちから選出し,病院長の推薦に基づき学長が任命する。
[第7条]
5 主任者及び副主任者を解任する場合は,病院長の解任の申立てに基づき,学長が解任する。
6 学長は,主任者に対して,次に定める期間内に,登録放射線取扱主任者定期講習機関が行う定期講習を,受講させなければならない。
(1) 主任者の選任日から1年以内(ただし,主任者選任日の前1年に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者選任後,定期講習を受講した者にあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(主任者の職務)
第9条 主任者は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害予防規程及び下位規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上,重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請,届出,報告書等の作成に関すること。
(4) 立入検査等の立会いに関すること。
(5) 放射線業務従事者に対する監督及び指導に関すること。
(6) 関係者への助言,勧告及び指示に関すること。
(7) 病院長に対する意見の具申
(8) 放射線施設,使用状況等の調査及び点検に関すること。
(9) 帳簿,書類等の保管及び監査に関すること。
(10) 危険時の措置等に関する対策への参画に関すること。
(11) 異常及び事故・火災等の原因調査への参画に関すること。
(12) 教育及び訓練の計画等に対する指導及び指示
(13) 必要に応じ管理運営委員会の開催の要求に関すること。
(14) その他放射線障害防止に関し必要な事項
(安全管理部門及び安全管理担当者)
第10条 管理運営委員会に放射線安全管理部門(以下「安全管理部門」という。)を置き,安全管理部門に安全管理部門長(以下「部門長」という。)及び安全管理担当者を置く。
2 部門長は,委員長が指名する。
3 安全管理担当者は,診療科・診療部門のうちから放射線業務,放射線障害の防止に関する充分な知識を有する者又は主任者及び副主任者のうちから,委員長が指名する。
4 安全管理担当者は,委員長の指示のもと,次の放射線管理業務及び施設管理業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域及び放射線被ばくの管理
(2) 管理区域内外に係る放射線量の測定
(3) 放射性同位元素等の受入れ,使用,保管,運搬,払出し及び廃棄に関する管理
(4) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(5) 放射線施設及び設備の自主点検並びに保守管理
(6) 放射線測定機器の保守管理
(7) その他放射線障害防止並びに放射線施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(放射線業務従事者登録)
第11条 放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。)に登録しようとする者は,毎年度,あらかじめ,管理運営委員会委員長(以下「委員長」という。)を経て病院長に申請しなければならない。
2 委員長は,業務従事者の登録に際し,次項の管理区域立ち入り前の教育及び訓練の受講並びに健康診断の受診について,第1項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)がそれぞれ完了していることをあらかじめ確認しなければならない。
3 登録申請者は、管理区域への立ち入り前に第28条の教育及び訓練と第29条の健康診断をそれぞれ受講及び受診しなければならない。
4 業務従事者は,登録後は,第28条の教育及び訓練並びに第29条の健康診断をそれぞれ受講及び受診しなければならない。
5 病院長は,業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は登録を取り消すことができる。
(自主点検)
第12条 安全管理担当者は,委員長の指示のもと,別表第2により,放射線施設及び設備の自主点検を少なくとも年1回以上,定期的に行う。
[別表第2]
2 安全管理担当者は,前項の自主点検の結果を委員長に報告しなければならない。
3 委員長は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,病院長に報告しなければならない。
4 病院長は前項の報告のうち,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(管理区域)
第13条 病院長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 委員長は,放射線業務従事者及び一時立入者以外の者を管理区域にむやみに立ち入らせてはならない。
3 病院長は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第14条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理区域への立入り,退出,取扱等を記録すること。
(2) 個人被ばく線量計を所定の位置に着用すること。
(3) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(4) 業務従事者は,主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者は,主任者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設等の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) その他業務従事者は,次に掲げる事項を遵守し,放射線障害防止に務めること。
イ 取扱い経験の少ない者は,単独で取扱作業をしないこと。
ロ 使用線源に適した遮蔽体等により,適切な遮蔽を行うこと。
ハ 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
ニ 作業時間をできるだけ少なくすること。
(汚染の除去)
第15条 業務従事者は,人体に汚染のあることを発見した場合は,繰り返し洗浄し,汚染を除去しなければならない。この場合において,汚染の除去ができないときは,安全管理担当者又は主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
2 作業台,床等に汚染のあることを発見した場合は,汚染の拡大を防止する措置を講じた後,安全管理担当者又は主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。
(修理,改造及び除染)
第16条 委員長は,設備及び機器等について,修理,改造又は除染等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者を経て病院長の承認を得なければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 病院長は,前項の承認を行おうとする場合において,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき,管理運営委員会に諮問するものとする。
3 主任者は,第1項の修理,改造,除染等を終えたときは,その結果について委員長を経て病院長に報告しなければならない。
(密封された放射性同位元素の使用)
第17条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)(照射装置に装備されたものを除く。)を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して,放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(3) 遠隔操作装置,鉗子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中はみだりにその場を離れないこと。
(6) 機器に装備された線源を使用するときは,線源を機器に固定したままで使用すること。
(放射線装置の使用)
第18条 放射線装置を使用する者は,前条に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射線装置を操作する者は,委員長がその操作を許可した者であること。
(2) 操作室及び照射室に立ち入る者を厳重に監視し,許可されていない者を操作室及び照射室に立ち入らせないこと。
(3) 照射開始前に,照射室入口の標識,標示灯を確認し,照射中は,照射中であることを示す標示灯を点灯させること。
(4) 放射線装置は,安全な方法で操作することに努め,照射中は,照射室内に患者以外の者がいないことを確認すること。
(5) 業務従事者以外の者が,照射室に出入りしているときは,照射装置の運転停止中であっても,必要な指示を与えること。
(放射性同位元素等の受入れ及び払出し)
第19条 主任者並びに安全管理担当者は,病院における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行う。
(1) 購入等を行った放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲渡し
(4) 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への払出し
2 主任者は,前項に定める放射性同位元素等の受入れ及び払出しが許可の範囲内であることを確認し,記録しなければならない。
(放射性同位元素等の持込み及び持出し)
第20条 業務従事者は,放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第21条 放射性同位元素を保管しようとする者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は,所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
(2) 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 機器に装備されている密封放射性同位元素は,装備した状態で保管すること。
(4) 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(5) 容器の表面には核種,数量等を記入した標識をつけること。
(6) 放射性同位元素を貯蔵し,又は持ち出すときは所定の記録を行うこと。
(7) 放射性同位元素の使用が終了したときには,速やかに所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。
2 主任者は,貯蔵能力を超えて放射性同位元素が保管されていないことを定期的に確認しなければならない。
(放射性同位元素等の管理区域における運搬)
第22条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の病院内における運搬)
第23条 病院内において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,主任者及び病院長の承認を受けるとともに,法に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を病院内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 容器及び車両等には,所定の標識を取り付けるとともに,容器の表面に,核種,数量,物理的状態,化学的状態,表面の1センチメートル線量当量率,取扱者の所属及び氏名を表示すること。
(4) 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両を用いて運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合は,伴走車を配置すること。
(6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(放射性同位元素等の病院外における運搬)
第24条 病院外において放射性同位元素等を運搬しようとする者は,主任者及び病院長の承認を得るとともに,前条に定めるもののほか,法に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録簿等に必要事項を記録しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第25条 放射性同位元素等の廃棄は,主任者の管理のもとに行わなければならない。
2 不用な密封放射性同位元素等の廃棄は,許可届出使用者又は販売業者に引き渡すことによって行わなければならない。
3 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたもの(以下「放射化物」という。)は,所定の廃棄保管庫に施錠をした上で保管を行い,速やかに所定の廃棄業者にその処理を委託するものとする。
(場所の測定)
第26条 安全管理担当者は,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量の測定を行い,その結果を評価し,記録する。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行う。
3 密封放射性同位元素(下限数量の1,000倍以下の数量)を装備した機器の取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線量の測定は,使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び病室並びに居住区域及び病院敷地境界について行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 密封放射性同位元素(下限数量の1,000倍を超える数量)取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び病室並びに居住区域及び病院敷地境界について行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,固定して使用する場合であって,取り扱い方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときは,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は,次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設,管理区域境界及び病室並びに居住区域及び病院敷地境界について行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 安全管理担当者は,次の項目について測定結果を記録する。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
7 委員長は,前項の測定結果を5年間保存しなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第27条 病院長は,管理区域に立ち入る者に対して信頼性を確保するための措置を講じた適切な個人被ばく線量計を着用させ,次の各号に従い外部被ばくによる線量を測定させる。ただし,内部被ばく線量の測定においては,算定によってこれらの値を評価することとする。
(1) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)について行うこと。
(2) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合は,前号のほか当該部位について70マイクロメートル線量当量について行うこと。ただし,中性子線については,この限りでない。
(3) 測定は管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者については,外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(4) 委員長は,安全管理担当者に対し,次の項目について測定の結果を記録させること。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び形式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
(5) 前号の測定結果について4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し記録すること。
2 委員長は,放射性同位元素を誤って経口摂取した場合又はおそれのある場合は,安全管理担当者に対し,内部被ばくによる線量を測定させ,測定の都度,次の項目について測定の結果を記録させる。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,算定によってこれらの値を評価することとする。
(1) 測定日時
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
3 委員長は,安全管理担当者に対し,前2項の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに算定し,算定の都度,次の項目について記録させる。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定者の氏名
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
4 実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,次号に定める期間の累積実効線量(4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を集計し,次の項目について記録する。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量
5 前項の集計は,平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち,4月1日を始期とする1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えることとなった1年間を含む期間について,当該1年間以降,毎年度行い記録する。
6 病院長は,第1項から前項までの記録を永久に保存するとともに,記録の都度,対象者に対しその写しを交付する。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により,対象者に交付することができる。
(測定の信頼性を確保するための措置)
第27条の2 個人被ばく線量の測定について外部機関に委託する場合,公益財団法人日本適合性認定協会によるISO/EC17025(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準をいう。)に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関に委託して行い,測定の信頼性を確保すること。
2 安全管理担当者は第26条、第27条に使用する放射線測定器について,点検及び校正を一年ごとに適切に組み合わせて実施しなければならない。
3 前項の手順及び方法は岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程実施細則(以下「実施細則」という。)の定めるところによる。
(教育及び訓練)
第28条 病院長は,管理区域に立ち入る者及び放射線取扱等業務に従事する者に対し,この規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の教育及び訓練の実施時期は,次の各号の定めるところによる。
(1) 初めて取り扱いを開始する前若しくは管理区域に立ち入る前
(2) 初めて管理区域に立ち入った後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
3 第1項の教育及び訓練の項目並びに時間数は,実施細則の定めるところによる。
4 主任者は,別に定める実施細則に基づき,学内他部局が実施する講義並びに実習を,同条に定める教育及び訓練の代替として認めることができる。この場合において,主任者は,教育訓練受講記録にその代替措置を記載しなければならない。
5 病院長が管理区域に立ち入る者を一時立入者として承認する場合において,その者に対して,主任者及び安全管理担当者は,別に定める実施細則に基づく教育を実施し,立入り及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
6 主任者は,教育及び訓練の実施状況について,管理運営委員会に報告し,管理運営委員会はその報告に基づき,教育及び訓練の内容,時間等の変更並びに改善について審議する。
(健康診断)
第29条 病院長は,放射線業務従事者に対して,問診及び検査又は検診による健康診断を実施しなければならない。
2 問診は,次の事項について行う。
(1) 放射線の被ばく歴の有無
(2) 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
3 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行う。
(1) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 眼
(4) その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
4 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては6ヶ月を超えない期間ごと
5 病院長は,前項の規定にかかわらず,業務従事者が次のいずれかに該当する場合は,遅滞なくその者に対して健康診断を実施しなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合四実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
6 病院長は,次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
7 病院長は,健康診断の結果を別に定める実施細則に定められた場所に永久保存するとともに,実施の都度,記録の写しを本人に交付しなければならない。なお,記録の写しに代えて,当該記録を電磁的方法により,本人に交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第30条 主任者又は安全管理担当者は,業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合,直ちに管理運営委員会委員長及び病院長に通知するものとする。
2 病院長は,前項の通知を受けたときは,主任者と協議し,その程度,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,学長に報告しなければならない。
3 病院長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳)
第31条 委員長は,安全管理担当者に対し,受入れ,使用,保管,運搬,払出し及び廃棄,自主点検,教育及び訓練並びに放射線測定器の点検及び校正並びに個人被ばく線量の測定の信頼性を確保するための措置に係る記録を行う帳簿を備えさせ,記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ又は払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名若しくは名称
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射線発生装置の種類
ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日,目的,方法及び場所
エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
イ 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素等及び放射化物の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等及び放射化物の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素等及び放射化物の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設の自主点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日,項目並びに各項目の時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 放射線測定器の点検及び校正
イ 点検及び校正の実施年月日
ロ 放射線測定器の種類及び型式
ハ 点検及び校正の内容
ニ 点検及び校正を行った者の氏名(名称)
(9) 個人被ばく線量の測定を外部に委託する場合は,その機関が放射線測定器を適切に校正していることを証明する公的な認証・資格の取得状況を確認できるもの
3 第1項に定める帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,主任者の検認を受けた後,5年間放射線部において,保存しなければならない。
(盗難等の予防及び措置)
第32条 病院長は,放射性同位元素等の盗難及び所在不明等の防止のために,放射線施設における管理体制の整備及び充実を図り,必要に応じて次の各号に掲げる予防措置を講じなければならない。
(1) 警報装置の設置又は活用
(2) 帰宅時の保管状況の確認
(3) 勤務時間外における使用の規制及び巡視の強化
(4) その他盗難予防上必要な措置
2 盗難及び所在不明等の事態を発見した者は,直ちに主任者に通報しなければならない。
3 前項の通報を受けた者は,直ちに状況の把握に努めるとともに委員長及び病院長に連絡しなければならない。
4 病院長は,主任者及び委員長と協議の上,必要な応急措置を講じるとともに,直ちに学長に報告しなければならない。
5 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に機構長を通じて原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第33条 委員長は,別に定める実施細則に基づき,大規模自然災害又は病院並びに放射線施設に火災等の災害が起こった場合には,通報と点検を行い,その結果を主任者に報告しなければならない。
2 前項により,報告を受けた主任者は,直ちに病院長に連絡するとともに,速やかに関係法令に定める関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 病院長は,前項の報告を受けた場合,主任者及び委員長と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
4 病院長は,点検結果及び前項の講じた応急措置について,学長に報告しなければならない。
5 学長は,病院長の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずるものとする。
(危険時の措置)
第34条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合,その発見者は,別に定める実施細則に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により,通報を受けた者は,直ちに病院長に連絡するとともに,速やかに別に定める実施細則に基づき関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 病院長は,主任者及び委員長と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
4 病院長は,前項により講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は,病院長が指名する。
6 病院長は,緊急作業に従事する者に対し,別に定める実施細則に基づき必要な教育訓練を受けさせなければならない。
7 病院長は,災害時に緊急作業に従事した者に対して,第30条に規定する放射線障害を受けた者等に対する措置と同様の措置を受けさせなければならない。
[第30条]
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第35条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,実施細則に定める災害時の連絡通報体制に従い,通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が発生したとき。
(2) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき。
(3) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。ただし,次のいずれかに該当するときを除く
イ 漏洩した液体状の放射性同位元素等が漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。(表面密度限度を超えないとき)。
(4) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において,人が被ばくするおそれのある線量
ロ 病院の境界(及び病院内の人が居住する区域)における線量
(5) 病院に火災が起こり,又は使用施設等に延焼のおそれがあるとき。
(6) 使用その他の取り扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ 業務従事者については,5ミリシーベルト
ロ 業務従事者以外の者については,0.5ミリシーベルト
(7) 業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 病院長は,前項に定める事態の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を5日以内に,学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内機構長を通じてに原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第36条 病院長は,事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合に,学長に報告するとともに,公衆及び報道機関への情報提供並びに問合せのための窓口の設置等の措置を講じなければならない。
2 前項の情報提供の方法については,病院ホームページへの掲載により行うものとする。
3 第1項の問合せのための窓口については,病院内にこれを設置し,委員長が対応する。
4 発生した事故の状況,被害の程度等に関して,病院長が情報提供する内容は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
(7) その他,病院長が定める事項
(業務の改善)
第37条 管理運営委員会は,施設活動報告書を年度ごとに病院長に提出しなければならない。
2 前項の報告を受けた病院長は,必要な改善を実施するとともにその結果を報告書として取りまとめ,学長に提出しなければならない。
(定期報告)
第38条 主任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について,施行規則第39条第2項に規定する放射線管理状況報告書を作成し,当該期間の経過後2月以内に,病院長を経て学長に報告しなければならない。
2 学長は,放射線管理状況報告書を毎年6月30日までに機構長を通じて原子力規制委員会に提出しなければならない。
(特定放射性同位元素に係る報告)
第39条 主任者は,密封放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下「特定放射性同位元素」という。)に係る受入れ又は払出しを行った場合,行為を行ってから15日以内に,病院長及び学長及び機構長を経て原子力規制委員会に報告しなければならない。
2 主任者は,前項の規定により報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)した場合,変更の日から15日以内に,病院長,学長及び機構長を経て原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 主任者は,毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素について,翌年度6月30日までに,病院長,学長及び機構長を経て原子力規制委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第40条 施設に関する庶務は,岐大病院事務部総務課において処理する。
附 則
1 この規程は,令和元年9月1日から施行する。
2 岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程(平成16年岐阜大学医学部附属病院規則第27号)は,廃止する。
附 則(令和2年3月30日規程第42号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日岐大規程第9号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日岐大規程第3号)
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この規程は,令和7年5月1日から施行する。