○産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村とすべきか南小国町及び小国町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票条例施行規則
(平成16年2月6日 産山村規則第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村(以下「阿蘇中部3町村」という。)とすべきか南小国町及び小国町(以下「小国郷2町」という。)とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票条例(平成16年産山村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格者名簿の記載事項等)
第2条
条例第6条に規定する投票資格者名簿(様式第1号。以下「資格者名簿」という。)には、条例第5条第1項に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載するものとする。
2
資格者名簿は、第16条第2項に規定する投票区ごとに調整しなければならない。
[第16条第2項]
3 住民投票を行う場合において必要があるときは、資格者名簿の抄本(様式第2号)を用いることができる。
(登録の申請)
第3条
条例第5条第1項第2号及び第3号に該当する者は、村長に資格者名簿登録申請書(様式第3号)により、資格者名簿の登録を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、条例第4条第3項に規定する告示日(以下「投票日の告示日」という。)の2日前までに行わなければならない。
3 第1項の規定による申請は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項第3号に規定する外国人登録原票に登録されている事項に基づき行うものとする。
4 第1項の規定による申請は、郵便をもって行うことができる。
5 村長は、第1項の申請があったときは、投票資格の有無を確認し、その結果を当該申請した者に通知しなければならない。
6 村長は、投票日の告示日の前日までに、前項の規定により確認した投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(登録)
第4条 選挙管理委員会は、告示日の前日現在により、告示日の前日に資格者名簿の登録を行わなければならない。
(縦覧)
第5条 選挙管理委員会は、選挙管理委員会が指定した場所において、資格者名簿に登録した者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した書面は、告示日から2日間縦覧に供する。
2 前項の規定による縦覧の場所及び時間は、縦覧開始の日前3日にこれを告示する。
(異議の申出)
第6条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出が正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示するものとし、その異議の出を正当でないと決定したときは直ちにその旨を異議申出人に通知するものとする。
(補正登録)
第7条 選挙管理委員会は、第4条の規定により資格者の登録した日後、当該登録の際に資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
[第4条]
(表示、修正等)
第8条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者が本村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに資格者名簿にその旨を表示しなければならない。
2 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあったことを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
3 投票人(投票資格者で、資格者名簿に登録されている者のうち、第1項の規定により表示された者以外の者をいう。以下同じ。)は、資格者名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、選挙管理委員会に資格者名簿の修正又は訂正に関し、調査の請求をすることができる。
(登録の抹消)
第9条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者のうち条例第5条第1項第1号に該当する者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(2) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
2 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者のうち条例第5条第1項第2号及び第3号に該当する者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したこと又は条例第5条第1項第2号に規定する永住外国人でなくなったことを知ったとき及び条例第5条第1項第3号に規定する日本人の配偶者等でなくなったことを知ったとき。ただし、日本国籍を取得することにより永住外国人でなくなったときは、この限りでない。
(2) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
3 選挙管理委員会は、第1項第2号又は前項第2号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(協議)
第10条 選挙管理委員会は、第6条第2項、第7条、第8条第1項及び第2項並びに前条第2項については、村長と協議するものとする。
(投票管理者)
第11条
第16条第2項に規定する投票区ごとに、投票管理者を置く。
[第16条第2項]
2 投票管理者は、投票資格者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
3 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第12条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに投票資格者の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第13条 選挙管理委員会は、第11条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
[第11条第2項]
(投票立会人)
第14条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が条例第9条第1項に規定する住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、資格者名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、住民投票に立ち合わせなければならない。
[第9条第1項]
3 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第15条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(投票区等)
第16条 投票区は、産山村の区域を分けて4投票区を設けることとする。
2 投票人の属する投票区は、選挙管理委員会が指定する。
3 投票人は、その属する投票区の投票所において投票しなければならない。
4 前項に規定する投票所は、選挙管理委員会が指定する。
(投票所の開閉時間)
第17条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。
(投票所の告示)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の期日から5日前に、投票所を告示しなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、投票日を除くほか、選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
(資格者名簿の登録と投票)
第19条
資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。ただし、資格者名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、投票日に投票所に至るものがあるときは、投票管理者は、その者に投票させなければならない。
2
資格者名簿に登録された者であっても、資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票することができない。
(投票日に投票権のない者の投票)
第20条 投票日に、投票権を有しない者は、投票することができない。
(資格者名簿の送付)
第21条 選挙管理委員会は、投票所を開く時刻までに、各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る資格者名簿又はその抄本を送付しなければならない。
(投票所入場券の交付)
第22条 選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、投票日の前日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
(投票記載の場所の設備)
第23条 選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
(投票箱)
第24条 投票箱は、選挙管理委員会が管理する投票箱を用いるものとする。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第25条 投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
第26条 投票用紙(様式第4号)は、投票日に、投票所において投票人に交付しなければならない。
2 投票用紙に印刷する選択肢欄の順序は、選挙管理委員会の委員長がくじで定める順序による。この場合において、選挙管理委員会の委員長はくじを行う場所及び日時を3日前までに告示しなければならない。
3 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が資格者名簿に登録されている者であることを資格者名簿又はその抄本と対照して確認した後に、これに投票用紙を交付しなければならない。
(投票用紙の引換え)
第27条 投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。
(投票用紙の投入)
第28条
第29条第1項に規定する代理投票並びに第48条第3項及び第5項並びに第50条第2項及び第3項に規定する投票の場合を除くほか、投票用紙は投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱にいれなければならない。
(代理投票)
第29条 身体の故障等により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、第48条第4項及び第5項の規定にかかわらず投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(不在者投票)
第30条
条例第9条第2項に規定する規則で定める理由は、次に掲げる理由とする。
[第9条第2項]
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること。
2 投票人で投票日に前項各号に掲げる理由のいずれかに該当すると見込まれる者の投票については、第26条第1項、第27条、第28条、前条及び第48条から第51条までの規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所(以下「不在者投票所」という。)において行わせることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する投票人は、第1項の規定によるほか条例第9条第1項の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙の選択欄に○記号を記載し、これを郵送する方法により投票を行うことができる。
[第9条第1項]
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号に掲げる者
(2)
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、公職選挙法施行令第59条の2第2号に掲げる者
(不在者投票所)
第31条 前条第2項に規定する投票のうち本村において行う投票については、別に選挙管理委員会が定める不在者投票所において行う。
2 投票人は、選挙管理委員会が指定する不在者投票所において投票しなければならない。
3 選挙管理委員会は、不在者投票開始の日から5日前までに、不在者投票用紙の交付場所等を告示しなければならない。
(不在者投票の時間)
第32条 前条第1項の規定による投票に関し不在者投票管理者に対してする行為のうち次に掲げるものは、午前8時30分から午後6時までの間にすることができる。
(1) 次条第1項若しくは第3項又は第40条第1項の規定による投票用紙及び不在者投票用封筒(様式第5号)の交付請求
(2)
第37条第1項の規定による投票用紙及び不在者投票用封筒の提示(当該提示に引き続いてする同条第3項の規定による代理投票の申請、同条第1項、第3項、又は第4項の規定による不在者投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
[第37条第1項]
(3)
第46条第3項の規定による不在者投票証明書の提出
[第46条第3項]
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第33条 投票人は、投票日に第30条第1項各号に掲げる理由に該当すると見込まれる場合においては、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便をもって、投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求することができる。
2 前項の請求をするものは、他の市町村において投票しようとする場合又は病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第147条に規定する国立保養所をいう。以下同じ。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム及び身体障害者授産施設をいう。以下同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下同じ。)、労災リハビリテーション作業所(労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第19条第1項第1号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下同じ。)、監獄、代用監獄、少年院若しくは婦人補導院において投票しようとする場合においては、前項の請求をする際に、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3
第36条第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。以下同じ。)、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、監獄の長、代用監獄の管理者、少年院の長又は婦人補導院の長(これらの者同条第4項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては同条第5項の規定により同条第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者)は、当該病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院にあるべき投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、請求書(様式第6号)をもって第1項の請求及び前項の申し立てをすることができる。
[第36条第3項]
(不在者投票の事由に該当することの申し立て)
第34条 前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、第30条第1項各号に掲げる事由のうちいずれかに投票日に自らが該当すると見込まれることを申し立てる不在者投票宣誓書・請求書(様式第7号)により申し立てなければならない。
(投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第35条 選挙管理委員会の委員長は、第33条第1項又は第3項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求(同項に規定する投票人の依頼を含む。)をした投票人が投票日に第30条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び不在者投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(投票日の告示日前に請求を受けた場合にあっては、投票日の告示日(郵便をもって発送するときは、投票日の告示日前において選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)
第33条第1項の規定によって請求を受けた場合にあっては、投票人に直接交付し、又は郵便をもって発送する。
[第33条第1項]
(2)
第33条第3項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便をもって発送する。
[第33条第3項]
2 選挙管理委員会の委員長は、第33条第3項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求を受けた場合で、投票人の依頼がないと認められるときは、前項第2号の措置をとらないものとする。
[第33条第3項]
3 選挙管理委員会の委員長は、第33条第2項の規定によって他の市町村又は病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院において投票しようとする旨の申し立てを受けた場合においては、その申し立てをした投票人について、氏名、生年月日及び当該病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院の名称を記載した不在者投票証明書(様式第8号)を作成し、これを封筒(様式第9号)に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを第1項の投票用紙及び不在者投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便をもって発送しなければならない。
[第33条第2項]
4 第1項第2号の規定により投票用紙及び不在者投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(不在者投票管理者)
第36条
第30条第2項に規定する不在者投票の不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長とする。ただし、当該投票人が現に所在する市町村の選挙管理委員会の委員長が不在者投票管理者となることの承諾が得られた場合には、その選挙管理委員会の委員長を不在者投票管理者とすることができる。
[第30条第2項]
2 病院に入院している者又は老人ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者で、第33条第1項の規定による請求をした者(第38条第1項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付を請求した者」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長を第30条第2項に規定する不在者投票管理者とする。
3 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を第30条第2項に規定する不在者投票管理者とする。
[第30条第2項]
(1) 病院に入院している者、老人ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者(これらの者で第33条第1項の規定により請求したものを除く) 当該病院の院長、老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長
(2) 監獄、代用監獄に拘禁されている刑事被告人、被疑者及び拘留の刑に処せられた者並びに労役場に留置されている罰金又は科料の刑に処せられた者 当該監獄の長又は代用監獄の管理者
(3) 少年院に収容されている保護処分に付された者 当該少年院の長
(4) 婦人補導院に収容されている補導処分に付された者 当該婦人補導院の長
4 第2項又は前項第1号の病院の院長、老人ホームの長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長は、外国人である場合においては、前2項の規定にかかわらず不在者投票管理者となることはできない。
5 第2項又は第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、監獄の長、代用監獄の管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長の職務を代理すべき者が第2項又は第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
6 第2項又は第3項に規定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設又は保護施設については、公職選挙法施行令第55条第2項又は第3項第2号の規定による都道府県の選挙管理委員会の指定を受けたものとする。
(不在者投票の方法)
第37条
第30条第1項各号に掲げる事由により投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた投票人(前条第3項各号に掲げる者を除く。)は、本村において投票しようとする場合においては、投票日の告示日から投票日の前日までにその投票用紙及び不在者投票用封筒を不在者投票管理者である選挙管理委員会の委員長に提示してその点検を受けた後、その管理する不在者投票所において、投票用紙の選択肢から1つを選択し自ら○の記号を記載し、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、不在者投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、当該投票人及び当該不在者投票管理者以外の者を立ち合わせなければならない。
3 第1項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が第29条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち合わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する欄に○の記号を記載させ、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、不在者投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを不在者投票管理者に提出させなければならない。
[第29条]
4
第50条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に○の記号を記載した者にその者の氏名を不在者投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
5
第23条の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
[第23条]
(病院、老人ホーム等における不在者投票の特例)
第38条
第30条第1項各号に掲げる事由によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第36条第3項各号に掲げる者は、投票日の告示日から投票日の前日までに、その投票用紙及び不在者投票用封筒をそれぞれ同条第2項又は第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、前条第1項の規定に準じて投票しなければならない。
2 不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が第33条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票させなければならない。
[第33条第1項]
3 前条第2項の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
4
第23条並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
[第23条]
(郵便投票証明書)
第39条
第30条第3項各号のいずれかに該当する投票人は、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした郵便投票証明書交付申請書(様式第10号)により、第30条第3項各号のいずれかに該当する投票人に該当する旨の証明書(様式第11号。以下「郵便投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 前項の郵便投票証明書交付申請書には、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者にあっては同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は公職選挙法施行令第59条の2第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証する書面を、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者にあっては、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は公職選挙法施行令第59条の2第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証する書面を添えなければならない。
3 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が第30条第3項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便投票証明書を郵便をもって交付しなければならない。
(郵便による不在者投票における投票用紙及び不在者投票用封筒の請求及び交付)
第40条
第30条第3項各号に規定する投票人は、第33条第1項の規定による請求をし、又は同条第3項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名した請求書(様式第12号)により、かつ、郵便投票証明書(公職選挙法施行令第59条の3第1項に規定する証明書を含む。)を提示して、投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求することができる。
2 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合において、資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求した投票人が第30条第3項各号に規定する投票人に該当すると認めたときは、直ちに投票用紙及び不在者投票用封筒(様式第13号)を当該投票人に郵便をもって発送しなければならない。
(郵便による不在者投票の方法)
第41条 前条第2項の規定により投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた投票人は、その現在する場所において、自ら投票用紙の選択肢から1つを選択し○の記号を記載し、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、不在者投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに不在者投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに次条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便をもって送付しなければならない。
(不在者投票の送致)
第42条 不在者投票管理者は第37条及び第38条の規定によって投票を受け取った場合においては、不在者投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、第37条第2項の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第38条第3項において準用する第37条第2項の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便をもって送付しなければならない。
(1)
第37条の規定によって投票を受け取った場合 投票人が属する投票区の投票管理者
[第37条]
(2)
第38条の規定によって投票を受け取った場合 選挙管理委員会の委員長
[第38条]
(不在者投票に関する調書)
第43条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第33条、第35条、第37条、第40条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(様式第14号)を作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
3 投票管理者は、前項の規定によって送致された不在者投票に関する調書を第56条に規定する投票録に添えなければならない。
[第56条]
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第44条 投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第42条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
[第42条]
(不在者投票の受理不受理の決定)
第45条 投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聞いて、前条の規定によって保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2 投票管理者は、前項の規定によって受理の決定を受けた投票で第37条第4項(第38条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合においては、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
[第37条第4項]
3 投票管理者は、第1項の規定によって受理の決定を受け、かつ、前項の規定によって拒否の決定を受けない投票については、不在者投票用封筒を開いて直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4 投票管理者は、第1項の規定によって受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱等と併せて開票管理者に送致しなければならない。
(不在者投票の手続きの変更、投票用紙の変換等)
第46条
第35条第1項又は第40条第2項の規定によって交付を受けた不在者投票の投票用紙及び不在者投票用封筒は、投票所については、使用することができない。
2 投票人は、第35条第1項又は第40条第2項の規定によって不在者投票の投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた場合において、投票日の前日までに不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び不在者投票用封筒(第35条第3項の規定によって交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、条例第9条第1項の規定による投票を行うことができるものとし、その投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び不在者投票用封筒を選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
3
第35条第3項の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた投票人は、選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、第37条の規定による投票をすることができる。
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第47条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第42条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、不在者投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
[第42条]
(投票人の確認及び投票の拒否)
第48条 投票管理者は、投票しようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票することができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票させなければならない。
4 前項の投票は、投票人をしてこれを封筒(様式第15号)に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票管理者に提出しなければならない。
5 投票立会人において異議のある投票人についても、また前2項と同様とする。
(投票人の宣言)
第49条 投票管理者は、前条第1項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聴かせた上、投票人にこれを署名させなければならない。この場合において、投票人が身体の故障又は文盲等により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作り、これを本人に読み聴かせた上で、その旨を宣言書に記載しなければならない。
2 前項の規定による宣言書は、第56条の投票録に添付しなければならない。
[第56条]
(代理投票の仮投票)
第50条 投票管理者は、第29条第1項の規定によって身体の故障又は文盲等により代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
[第29条第1項]
2 前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票させなければならない。
3 投票管理者は、第1項に規定する投票人が代理投票することについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。
4 前2項の場合においては、投票管理者は、第29条第2項の規定により、投票用紙に○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票管理者に提出させなければならない。
[第29条第2項]
(退出させられた者の投票)
第51条
第62条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票することができる。ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
[第62条]
(投票用紙の返付)
第52条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は第62条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
[第62条]
(投票の秘密保持)
第53条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票箱の閉鎖)
第54条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉ざし、投票所にある投票人の投票の終了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も、投票箱の閉鎖後は、第70条第4項に規定する場合を除き、投票することができない。
[第70条第4項]
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第55条 前条第1項の規定によって投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、鍵をかけた上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。
(投票録の作成)
第56条 投票管理者は、投票録(様式第16号)を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これを署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第57条 投票管理者は、投票立会人とともに、投票日に、その投票箱、投票録、第45条第4項の規定の適用を受けた投票、仮に投票された投票及び資格者名簿又はその抄本を開票管理者に送致しなければならない。
[第45条第4項]
(投票箱の持ち出しの禁止)
第58条 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所外に持ち出してはならない。
(繰延投票)
第59条 天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、村長は、更に期日を定めて住民投票を行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により期日を定めたときは、直ちに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の5日前までに告示しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の規定により投票の期日の通知を受けた場合においては、関係のある投票管理者及び開票管理者に、直ちにその旨を通知しなければならない。
5 前4項に定めるもののほか、繰延投票について必要な事項は、別に選挙管理委員会が定める。
(投票所に出入りし得る者)
第60条 投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、投票人の同伴する幼児その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者については、この限りではない。
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第61条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
(投票所における秩序保持)
第62条 投票所において演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。
(開票所及び開票管理者)
第63条 開票所は、本村に1箇所とし、開票所に開票管理者を置く。
2 開票管理者は、投票資格者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
3 開票管理者は、開票前審査及び開票に関する事務を担任する。
4 開票管理者は、投票資格を失ったときは、その職を失う。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第64条 選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに投票資格者の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第65条 選挙管理委員会は、第63条第2項又は前条第1項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
[第63条第2項]
(開票立会人)
第66条 開票立会人は、投票資格者の中から、3人以上5人以下とし、投票日の3日前までに、選挙管理委員会が選任する。
2 前項の選任を行った場合には、選挙管理委員会は、直ちにこれを本人に通知しなければならない。
3 開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、資格者名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
4 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(開票立会人の氏名等の通知)
第67条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第3項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。
(開票所の設置)
第68条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(開票前審査及び開票の場所及び日時の告示)
第69条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票前審査及び開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票前審査)
第70条 開票前審査は、すべての投票箱の送致を受けた日に開票所において行う。
2 開票管理者は、開票立会人立会いの上、第48条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
3 開票管理者は、第45条第4項並びに第50条第2項及び第3項の規定の適用を受けた投票については、前項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
4 開票管理者は、前2項の規定によって受理の決定を受けた投票については、開票立会人立会いの上、投票用封筒を開いて直ちにこれを選挙管理委員会の指定する投票区に係る投票箱に入れなければならない。この場合において、当該投票を入れるために開いた投票箱は、当該投票を入れた後、開票立会人立会いの上、直ちに第55条の例により閉鎖しなければならない。
[第55条]
5 開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票者総数(条例第9条第1項の規定により投票した投票人、第29条第1項の規定により投票した投票人、条例第9条第2項及び第30条第3項の規定により投票した投票人(第3項の規定により不受理とされた投票を投票した者を除く。)、第48条第3項及び第5項の規定により投票した投票人(第2項の規定により不受理とされた投票を投票した者を除く。)並びに第50条第2項及び第3項の規定により投票した投票人(第3項の規定により不受理とされた投票を投票した者を除く。)の総数をいう。以下同じ。)を計算しなければならない。
6 開票管理者は、開票立会人立会いの上、確定投票率(投票者総数を投票日における投票資格者数で除して得た数に100を乗じて得た数(当該数に100分の1未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた数)をいう。以下同じ。)を計算しなければならない。
7 開票管理者は、前2項の規定による計算が終わったときは、その数を朗読しなければならない。
8 開票管理者は、第6項の規定により計算した確定投票率が50未満であるときは、条例第14条第2項の規定に基づき、開票の不実施を決定しなければならない。
[第14条第2項]
(開票を行わない場合の手続き)
第71条 開票の不実施を決定したときは、開票管理者は直ちにその旨及び確定投票率を選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 開票の不実施を決定したときは、開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、投票を保存箱に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票に関する書類とともに選挙管理委員会に送付しなければならない。
3 開票管理者は、第47条の規定によって送付を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によって、選挙管理委員会に送付しなければならない。
[第47条]
(開票)
第72条 開票は、第70条第6項の規定により計算した確定投票率が50以上であるときに、開票前審査に引き続き行う。
[第70条第6項]
2 開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、開票立会人とともに、各投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第73条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
(投票の点検)
第74条 開票管理者は、投票を点検する場合において開票事務に従事する者に各別に同一の選択肢の投票数を計算させなければならない。
(投票数の朗読)
第75条 開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、各選択肢の投票数を朗読しなければならない。
(開票前審査及び開票の参観等)
第76条 投票人等は、その開票所につき、開票前審査及び開票の参観を求めることができる。
(開票録の作成)
第77条 開票管理者は、開票録(様式第17号)を作り、開票前審査及び開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これを署名しなければならない。
(開票録の送付)
第78条 開票管理者は、第71条第1項の規定による開票の不実施の報告又は第72条第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録を送付しなければならない。
(資格者名簿の返付)
第79条 開票管理者は、第71条第1項又は第72条第3項の規定による報告をした後、直ちに投票管理者から送致された資格者名簿又はその抄本を選挙管理委員会に返付しなければならない。
(点検済の投票等の送付)
第80条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、保存箱に入れ、これを投票録及び開票に関する書類とともに選挙管理委員会に送付しなければならない。
2 開票管理者は、第47条の規定によって送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によって選挙管理委員会に送付しなければならない。
[第47条]
(投票、投票録、開票録等の送付及び保存)
第81条 選挙管理委員会は、資格者名簿及びその抄本、投票、投票録、投票に関する書類、開票録並びに開票に関する書類を、村長に送付しなければならない。
2 村長は、前項の規定により送付を受けた資格者名簿及びその抄本、投票録、投票に関する書類、開票録並びに開票に関する書類は、別表に定める期間、保存しなければならない。
[別表]
(繰延開票事前審査及び保存)
第82条
第59条の規定は、開票前審査及び開票について準用する。
[第59条]
(繰延開票前審査及び繰延開票の通知)
第83条 前条において準用する第59条の規定により開票前審査及び開票の期日を定めた場合においては、開票管理者に、直ちにその旨を通知しなければならない。
[第59条]
(開票所の取締り)
第84条
第60条から第62条までの規定は、開票所の取締りについて準用する。
(相互通報等)
第85条 村長及び選挙管理委員会は、投票人の住所の有無その他投票人の資格者名簿に登録される資格又は投票資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
(住民投票に関する請求等の時間)
第86条 この規則の規定によって村長、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者等に対してする請求、申出その他の行為(第32条に規定する行為を除く。)は、午前8時30分から午後5時15分までの間にしなければならない。
(住民投票に関する周知)
第87条 村長及び選挙管理委員会は、投票日、投票の方法等を投票人に周知しなければならない。
(委任)
第88条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長及び選挙管理委員会が協議して別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別表(第81条関係)
永年保存 |
1 投票録 |
2 開票録 |
5年保存 |
1 資格者名簿 |
2 資格者名簿の抄本 |
3 投票 |
1年保存 |
1 投票に関する書類 |
2 開票に関する書類 |