○地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則
(平成6年3月22日 産山村規則第 号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条並びに第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した基準杭等の損傷、滅失を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「基準杭」とは、地積図根三角点・地積図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(プラスチック杭、標石、旗等)をいう。
(管理)
第3条 国土調査を実施する者は、国土調査法第7条の規定により、公示したその写し及び実施済み、実施計画区域を示した図面を添付し、関係者に送付するものとする。
2 前項で規定する関係者とは、法務局関係・諸官公庁・調査士・その他必要と認める企業等をいう。
(移転)
第4条 基準杭の移転、破損、その他基準杭の敷地又はその付近でその効用を害する恐れがある行為をしようとする者は、村長に対し、1ヵ月前に理由を附して、様式第1号により移転を申請しなければならない。
[様式第1号]
2 村長は、前項の申請に必要があると認める時は、移転するものとする。
この場合、移転申請を行った者が、移転に要した費用の全額を負担するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、移転費用を減免することができる。
(基準杭の損傷)
第5条 基準杭を損傷した者は、直ちに村長に対し、様式第2号により届出しなければならない。
[様式第2号]
2 基準杭を損傷した者は、何人といえども復元に要した費用を全額負担しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により届出があった場合、やむを得ないと認めたときは、その費用を減免することができる。
(保護)
第6条 何人も移転その他の行為により、基準点の効用を害してはならない。
2 村長は定期的に基準杭を点検、管理し、保護に努めなくてはならない。
3 基準杭の滅失、破損、その他異常があることを発見した場合においては、遅滞なく原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。
(使用)
第7条 調査測量のために、基準杭を使用しようとする者は、あらかじめ様式第3号により村長に届出をしなければならない。
[様式第3号]
(罰則)
第8条 基準杭を損傷したり、許可なく移転等を行った場合は、2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。