○産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
(平成7年4月1日 産山村規則第5号の1)
改正
平成10年3月20日規則第4号
平成10年8月5日規則第10号
平成11年3月23日規則第6号
平成13年3月19日規則第1号
平成14年3月20日規則第3号
平成14年12月19日規則第19号
平成16年6月28日規則第11号
平成21年5月19日規則第2号
平成21年12月25日規則第5号
平成22年6月30日規則第3号
令和元年9月24日規則第5号
令和5年3月31日規則第2号
令和6年6月28日規則第8号
令和7年3月28日規則第7号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条-第5条)
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務(第6条-第8条の10)
第4章 休日の代休日(第9条)
第5章 休暇(第10条-第21条)
第6章 雑則(第22条-第24条)
附則

産山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和35年産山村規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
改正(14規則第3号)
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条  勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2  勤務時間条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
改正(14規則第3号)
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、村長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務
(宿日直勤務)
第6条  勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる職務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において勤務時間条例第2条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
追加(14規則第3号)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1号各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の3  勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
改正(13規則第1号)
2 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項に基づき深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求するときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
本条追加(11規則第6号)
第8条の4  勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として前条第1項に定めるものがいることとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。
本条追加(11規則第6号)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の5 前2条の規定は、勤務時間条例第8条の2第3項に規定する職員について準用する。この場合において、第8条の2第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第8条の3第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
追加(11規則第6号)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の6  勤務時間条例第8条の2第2項の規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
改正(13規則第1号)
2 職員は、勤務時間条例第8条の2第2項に基づき同条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)の制限を請求するときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「勤務時間制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務開始日の前日までに行わなければならない。
3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、勤務時間条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
本条追加(11規則第6号)
第8条の7  勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として前条第1項に定めるものがいることになった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求については、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。
本条追加(11規則第6号)
第8条の8  勤務時間条例第8条の2第2項の規定で定める日は、第8条の5第2項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第4項の規定による変更があった場合にあっては当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。
2  勤務時間条例第8条の2第2項の規則で定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。
本条追加(11規則第6号)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の9  第8条の5から前条まで(第8条の6第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、勤務時間条例第8条の2第3項に規定する職員について準用する。この場合において、第8条の5第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第8条の6第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
追加(11規則第6号)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条の10  勤務時間条例第8条の2第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2  第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(第8条の4において準用する第8条の3第3項の届出及び第8条の8において準用する第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(別記様式第1号の2様式)を村長に提出しなければならない。
本条追加(11規則第6号)
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第9条  勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第10条  勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間(4週間ごとの勤務時間の時間数を4週間ごとの勤務日の日数で除して得た時間をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数))とする。
追加(14規則第3号)
第10条の2  勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地公労法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
改正(14規則第3号・16規則第11号)
2  勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1)  公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2)  国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、村長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3  勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4  勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
改正(14規則第3号)
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。
第10条の3 前2条の規定にかかわらず、これらに規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
追加(14規則第3号)
第10条の4 前3条の規定にかかわらず、年の中途において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数の変更があった定年前再任用短時間勤務職員であって、他の定年前再任用短時間勤務職員との均衡を考慮する必要があると村長が認めるものの年次有給休暇の日数については、村長が別に定める日数とする。
追加(14規則第3号)
(年次有給休暇の繰越し)
第11条  勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日、半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)若しくは1時間とする。この場合において、半日及び1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
2 半日の単位で取得する年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間7時間30分を超え8時間を超えない場合で、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が1時間未満である場合の当該休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないことをいう。
3 前項の規定にかかわらず、第10条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
本条改正(14規則第3号)
(特別休暇)
第13条  勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の表の事由の欄各項に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄各項に掲げる期間とする。
事由期間
1職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間
2職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間
3職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間
4職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
5職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。村長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
5の2職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
6女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合出産の日までの請求した期間
7女性職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
8職員が生後満1年に達しない子を育てる場合1日2回各々30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9女性職員が生理日の就業が著しく困難である場合連続する2日の範囲内の必要と認められる期間
10職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。村長が定める期間内における2日の範囲内の期間
11妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、そのつど必要と認める時間
12妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合一度の妊娠につき9日を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間
13職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内でそのつど必要と認める期間
14中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
15勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合一の年のおいて5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
16職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
17職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後村長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
18職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日及び代休日を除く5日の範囲内の期間
19地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。原則として連続する7日の範囲内の期間
20地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
21地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
22あらかじめ計画された能率増進計画の実施必要と認められる期間
改正(10規則第4号・10規則第10号・13規則第1号・14規則第19号)
(介護休暇)
第14条  勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2  勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇)
第15条  勤務時間条例第16条第2項の登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、次の各号に定める機関とする。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 調査機関
(6) 諮問機関
(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として村長が定めるもの
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認等)
第16条  勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第13条の表7の項に掲げる場合の休暇とする。
改正(10規則第4号)
第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第13条の表各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第18条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第19条 職員は、年次有給休暇を使用するときは、その時季をあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、任命権者の定めるところによる。
2 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3  第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
改正(10規則第4号)
(介護休暇の請求)
第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第21条  第19条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)
第22条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条第1項及び第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(報告)
第23条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(規則等の廃止)
第2条 産山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和62年産山村規則第6号)、産山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和35年産山村規則第7号)、勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和62年産山村規則第7号)を廃止する。
(経過措置)
第3条 勤務時間条例の施行の際現に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第3項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
2 勤務時間条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年産山村条例第8号)第4条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第22条の規定に基づく休息時間とみなす。
3 この規則の施行の日前に使用された旧規則第11条の表職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項又は地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項の特別休暇であって、同一の事由について第13条の表5の項、10の項、13の項又は14の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表5の項、10の項、13の項又は14の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
改正(10規則第4号)
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
第4条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年産山村規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
第5条 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年産山村規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
附 則(平成10年3月20日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則は平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日規則第19号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月19日規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第5号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第3号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち、常時勤務を要するものに係るこの規則による改正後の産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年産山村規則第5号の1。以下「新規則」という。)第10条の2第1項及び第4項並びに第10条の4の規定の適用については、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、これらの規定を適用する。
3 暫定再任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、新規則第10条の定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附 則(令和6年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第13条関係)
親族日数
配偶者7日
血族1親等の直系尊属(父母)7日
1親等の直系卑属(子)5日
2親等の直系尊属(祖父母)3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
2親等の直系卑属(孫)1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
姻族1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
3親等傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)1日
別記第1号様式(第8条の9関係)
深夜勤務・時間外勤務制限請求書

別記第1号の2様式(第8条の9関係)
育児又は介護の状況変更届