○産山村職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程
(平成17年9月9日 産山村規程第4号)
(目的)
第1条 この規程は、産山村職員の分限の手続き及び効果に関する条例(昭和35年産山村条例第6号)及び産山村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和35年産山村条例第7号)の規定に基づき、産山村職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限の報告)
第2条 総務課長は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限処分調査報告書(様式第1号)によりすみやかに任命権者に報告になければならない。
2 前項の報告書には、それぞれ次の当該各号に定めるところにより事実を証するに足る書類を添付しなければならない。
(1)  法第28条第1項第1号及び第3号に該当する場合は、勤務成績報告書及びその他必要とする書類
(2)  法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、任命権者の指定する医師の診断書(症状によりレントゲンフィルム添付)及び事実調査書その他必要な資料
(3)  法第28条第2項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、起訴状の写し、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及び事実調書その他必要とする書類。
(分限処分)
第3条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、分限処分の必要があると認めるときはその処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し、分限処分書(様式第2号)及び分限処分説明書(様式第3号)を交付して行うものとする。
3 総務課長は、分限処分交付簿(様式第4号)を備え分限処分について必要な事項を記入しなければならない。
(懲戒の報告)
第4条 総務課長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒処分調査報告書(様式第5号)によりすみやかに任命権者に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の各号に掲げる証拠書類を添付しなければならない。
(1) 本人の供述調書又は始末書(ただし、供述調書又は始末書が提出できない場合は、事実調査書)
(2) 関係者の供述調書又は答申書
(3) 投書その他による申告にかかるものについては、その書類
(4) 総務課長の事実調査書その他必要とする書類
(懲戒処分)
第5条 村長は、前条の報告を受けた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第6号)及び分限処分説明書(様式第7号)を交付して行うものとする。
3 総務課長は、懲戒処分交付簿(様式第8号)を備え懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。
(訓告)
第6条 任命権者は、職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告を行う。
2 前項の訓告は、口頭による訓告又は訓告書(様式第9号)を当該職員に交付して行うものとする。
3 総務課長は、訓告簿(様式第10号)を備え訓告について必要な事項を記入しなければならない。
附 則
この規程は、平成17年9月9日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
分限処分調査報告書

様式第2号(第3条関係)
分限処分書

様式第3号(第3条関係)
分限処分説明書

様式第4号 略

様式第5号(第4条関係)
懲戒処分調査報告書

様式第6号(第5条関係)
懲戒処分書

様式第7号(第5条関係)
分限処分説明書

様式第8号 略

様式第9号(第6条関係)
訓告書

様式第10号 略