○産山村収納事務取扱金融機関並びに産山村収納事務取扱郵便官署の指定及び事務取扱規程
(平成7年1月1日 産山村規程第1号)
改正
平成17年3月28日規程第2号
平成19年3月27日規程第4号
平成25年4月1日規程第2号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 収納の事務(第11条-第14条)
第3章 収納後の事務
第1節 別表第1に掲げる収納事務取扱店(第15条-第18条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第168条第6項及び第7項の規定により収納事務取扱金融機関並びに収納事務取扱郵便官署の指定及び村の公金の収納の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 収納事務取扱店 公金の収納の事務を取り扱う産山村収納事務取扱金融機関並びに収納事務取扱郵便官署の店舗をいう。
(指定)
第3条 村長は、収納事務取扱店の指定を行う場合には、会計管理者と協議のうえ、指定しようとする金融機関に指定書(様式1号)を送付するものとする。
改正(19規程第4号)
第4条 指定を受けた金融機関は、承諾書(様式2号)を村長に提出するものとする。
(出納事務の原則)
第5条 収納事務取扱店は、公金の収納の事務については、法令及びこの規程を遵守して過誤のないよう行わなければならない。
2 収納事務取扱店は、納税通知書、納入通知書、納付書その他の納入に関する書類(以下「納税通知書」という。)によらなければ、公金の収納をすることができない。
(公金の範囲)
第6条 収納事務取扱店が収納できる公金は、村税、使用料、分担金その他の村の歳入金とする。
(預金口座等)
第7条 収納事務取扱店は、公金を収納したときは、村名義の預金口座又は、貯金口座により処理しなければならない。
(標札の掲示)
第8条 収納事務取扱店は、「産山村収納事務取扱金融機関」、「産山村収納事務取扱郵便官署」と表示した標札を収納店の店頭に掲示しなければならない。
(店舗に新設等の届出)
第9条 指定を受けた収納事務取扱店は、店舗の新設、名称若しくは位置の変更又は廃止の届出は、新設又は廃止については店舗新設(廃止)届(様式3号)、名称若しくは位置の変更については店舗、変更届(様式4号)により行わなければならない。
(事務の取扱の特例)
第10条 収納事務取扱店における公金の事務の取扱いで、特例の事情によりこの規程の定めにより難しいものについては、村長が特例を設けることができる。
第2章 収納の事務
(現金による収納)
第11条 収納事務取扱店は、納入者から納税通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納税通知書等の各片に領収印を押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。
(証券による収納)
第12条 収納事務取扱店は、納入者から納税通知書等を添えて証券(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条に規定するものに限る。)により納付を受けたときは、前条の規定に準じて収納の手続きをするとともに、当該納税通知書等の各片に「証券」と表示しなければならない。
(証券について支払の拒絶があった場合の処理)
第13条 収納事務取扱店は、納入者から納付を受けた証券について支払の拒絶があったときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 納付に係わる証券について支払の拒絶があった旨を書面により納入者に通知すること。
(2) 支払の拒絶があった証券は、当該証券を収納した際にこうした領収書と引替えに納入者に還付すること。
(3) 証券支払拒絶報告書(様式5号)を作成し、これに納税通知書を添えて会計管理者に添付すること。
改正(19規程第4号)
(証券振替による納付)
第14条 収納事務取扱店は、納入者が口座振替により納付するため、歳入徴収者から口座振替に関する通知書の送付を受けたときは、納期限までに収納の手続きをしなければならない。
2 収納事務取扱店は、前項の規定による収納をしたときは、納入者に領収書を交付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、口座振替による収納に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 収納後の事務
第1節 別表第1に掲げる収納事務取扱店
第15条 この節の規定は、別表第1に掲げる収納事務取扱店について適用する。
改正(17規程第2号)
2 証券による収納をした場合(証券による納付金額が収納金額の一部である場合を含む。)においては、当該証券を現金化した後、この節に規定する処理をしなければならない。
(収納事務取扱店の事務)
第16条 収納事務取扱店は、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計のうえ、収納金日計払込書(様式6号)及び収納金日計領収書(様式7号)を作成し会計管理者に送付しなければならない。
改正(19規程第4号)
(書類の保存)
第17条 収納事務取扱店は、収納金日計表その他の書類を日付順に整理し、産山村財務規則に定める期間保存しなければならない。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
産山村収納事務取扱金融機関収納事務取扱店
肥後銀行宮地支店
熊本銀行宮地支店
阿蘇農業協同組合一の宮中央支所
産山郵便局
大分銀行竹田支店
様式1号(第3条関係)
指定書

様式2号(第4条関係)
承諾書

様式 3号から7号まで省略