○道路沿線等快適環境整備事業補助金交付要綱
(平成15年3月25日 産山村要綱第2号) |
|
(目的)
第1条 産山村は、住民の造林意欲により、明治以来積極的に杉・桧の造林が行われてきた。こうして植えられてきた杉、桧は本村の産業の重要な位置を占めてきたが、反面、針葉樹一辺倒の山林は、変化に乏しく、照葉樹林等に比べると、貧相な生態系となっている。また道路ぎりぎりまで植えられた杉等は視距妨害等の交通障害をもたらし又冬場の路面凍結の原因となっている。
この要綱は、公共道路の沿線・公共施設の隣接地等について、広葉樹植栽を推進し景観的にすぐれ、安全な環境づくりを図っていくために、針葉樹の伐採及び広葉樹の植栽に必要な経費の一部を補助することを目的とする。
(樹種転換の要請)
第2条 村長は、安全上又は景観上樹種転換が特に望ましい土地について必要に応じてその所有者に樹種転換を要請することができる。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、村内の国・県・村道の両脇それぞれ概ね15メートル以内の土地や公共施設に隣接した土地(山林、駐車場、工場用地等で、一般住宅は除く。)及び住宅地の裏山(がけ地)などの広葉樹植栽が適当と認められる場所に広葉樹を植栽しようとする者とする。
(補助金の種類及び金額)
第4条 補助金の種類及びその金額は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業申込書(別記第1号様式)を、別に定める期日までに村長へ提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 村長は補助金の交付を決定したときには、その旨を申請者に通知するものとする(別記第2号様式)。
(交付期間)
第7条 補助金は、当該年度限りとする。樹種転換において伐採年度と植栽年度が異なる場合には、年度毎に申請するものとする。
(補助金の取り消し等)
第8条 村長は、次に掲げる各号のひとつに該当すると認めたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。
(2)
第1条の目的にそぐわなくなったとき。
[第1条]
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは速やかに事業完了報告書(別記第3号様式)を村長へ提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は前号に規定する完了報告書を受けた場合は、現場確認検査を行い補助金の額を確定し申請者へ通知するものとする(別記第4号様式)。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は補助金を請求しようとするときは補助金請求書(別記第5号様式)を村長へ提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
一般樹種転換事業 | 土地所有者が針葉樹から広葉樹に樹種転換をしようとする場合の伐採及び植栽に要する経費 | 伐採経費の30%以内、苗木代の50%以内で、30万円を限度とする。 |
特別樹種転換事業 | 村長の要請により、針葉樹から広葉樹に樹種転換をする場合の伐採及び植栽に要する経費 | 伐採経費の70%以内、苗木代の50%以内で、50万円を限度とする。 |
景観整備事業 | 道路沿線の駐車場、工場用地、未立木地等に広葉樹を植栽する場合の苗木代 | 苗木代の50%以内で、30万円を限度とする。 |