○産山村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
(昭和63年6月23日 産山村規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和63年産山村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の申請)
第2条
条例第4条に規定する貸付要件を具備する者で、高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者は、高額療養費資金貸付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に高額療養費に係る診療報酬証明書(様式第2号)又は診療内容の明記されている書類を添付し村長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(貸付の決定)
第3条 村長は、前条の申請書が提出されたときはその内容を審査のうえ、資金の貸付けの可否を決定するものとする。
2 村長は、申請者に対して資金を貸付ける旨の決定をしたときは、貸付金の金額、貸付期間、償還期日及び償還方法を記載した高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
3 村長は、申請者に対して資金を貸付けない旨の決定をしたときは、その理由を記載した高額療養費支払資金貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(借用証書等の提出)
第4条 高額療養費支払資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、高額療養費支払資金借用証書(様式第5号)に印鑑登録証明書及び契約書(様式第6号)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると村長が認めたときは、印鑑登録証明書の添付を省略することができる。
(届出の義務)
第5条 資金を借受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項等に変更事由等が生じたときは、速やかにその旨を村長に届出するとともにその指示を受けなければならない。
(帳簿による整理)
第6条 村長は、資金の貸付け及び償還については、帳簿により整理するものとする。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか基金の出納、保管証書類の取扱い等に関し必要な事項は、産山村財務規則の規定を準用する。
[産山村財務規則]
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以後の診療に係る分より適用する。