○産山村出産祝金及び育児手当支給条例施行規則
(平成9年3月31日 産山村規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村出産祝金及び育児手当支給条例(平成9年産山村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 条例第5条の規定により、出産祝金、又は育児手当の支給を受けようとする者は、出産祝金、又は育児手当支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[第5条]
(1) 戸籍抄本
(2) 居住証明書(民生委員による証明)
(認定の通知)
第3条 村長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い支給の認定をしたものについては、出産祝金、又は育児手当支給認定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 前項の通知は、申請のあった日から30日以内に行うものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(台帳の整備)
第4条 村長は、前条の規定により支給を認定したものについては、出産祝金、育児手当支給台帳(第3号様式)に記録するものとする。
(支給の方法)
第5条 育児手当は、毎年7月、10月、1月、3月の4期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、その支給を受ける権利を消滅したとき、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、その月までの分を支給する。
(資格喪失の届出)
第6条
第3条の認定を受けたあとにおいて、条例第6条に該当するときは、育児手当支給資格喪失届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(廃止通知)
第7条 村長は、育児手当の支給が適当でないと認めるときは、その理由を記入した育児手当支給廃止通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
(手当の返還)
第8条 村長は、虚偽の申請又は資格喪失届の遅延により不当に育児手当の支給を受けた者があるときは、すでに支給した育児手当の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(譲渡等の禁止)
第9条 育児手当を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。