○産山村住宅管理規則
(平成10年3月20日 産山村規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 村営住宅及び共同施設の管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)及びこれらの法律に基づく命令並びに産山村営住宅条例(平成2年産山村条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(入居の申込み)
第2条
条例第6条第1項の入居の申込みは、村営住宅入居申込書(別記第1号様式)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。
[第6条第1項]
(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書又はこれに代わるものとして村長が別に定める書類)
(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、入居申込者が提出した村営住宅入居申込書を受領したときは、当該入居申込者に対し、村営住宅入居申込受付番号票(別記第2号様式)を交付するものとする。
(入居決定の通知)
第3条
条例第8条の規定による通知は、村営住宅入居決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
[第8条]
(入居の辞退)
第4条
条例第7条第3項また第4項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が村営住宅への入居を辞退しようとするときは、村営住宅入居辞退届(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。
[第7条第3項]
(請書)
第5条
条例第8条第1項第1号の規定による請書の提出は、別記第5号様式により行うものとする。
[別記第5号様式]
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他村長が必要と認める書類を添えなければならない。
(連帯保証人)
第6条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき又は村長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 保証人が保証する金額は、入居者が入居決定時に通知を受けた家賃の12月分までとする。
(収入の申告等)
第7条
条例第12条第1項の規定による収入の申告は、毎年度村長の定める期限までに、収入申告書(別記第6号様式)に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により申告された収入についてその額を認定し、収入認定通知書(別記第7号様式)により入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到着した日から60日以内に、収入認定に対する意見申出書(別記第8号様式)により、村長に対し、意見を申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による意見の申し出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申し出に係る収入の額について再認定をしその旨を収入再認定通知書(別記第9号様式)により、理由がないと認めるときは申し出を却下しその旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(別記第10号様式)により、当該意見の申し出をした入居者に通知するものとする。
5 入居者は、第2項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、第3項の申出書により、村長に対し、意見を申し出ることができる。
6 村長は、前項の規定による意見の申し出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入再認定通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。
(入居決定者の収入申告)
第8条 入居決定者の収入の申告については、入居の申込みの際に当該申告があったものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは、「入居決定者」と読み替えるものとする。
(家賃等の減免等の申請)
第9条
条例第13条の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとするものは村営住宅家賃・敷金減免申請書(別記第11号様式)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は村営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第12号様式)を村長に提出しなければならない。
[第13条]
(同居者の異動の届出)
第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(法第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)は、村営住宅同居者異動届(別記第13号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用中止の届出)
第11条
条例第18条の規定による届出は、村営住宅使用中止届(別記第14号様式)により行うものとする。
[第18条]
(用途併用等の承認の申請)
第12条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。
(1)
法第27条第3項の規定による村営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(別記第15号様式)
(2)
法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(別記第16号様式)
(3)
法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(別記第17号様式)
(4)
条例第19条第1項の規定による村営住宅の模様替え若しくは増築又は当該村営住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(別記第18号様式)
2 前項各号に定める書類には、村長が別に定める書類を添えなければならない。
3 第1項第3号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第5条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
[第5条第1項]
(指名変更届)
第13条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(別記第19号様式)を村長に提出しなければならない。
(収入超過者等への通知等)
第14条
条例第20条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(別記第20号様式)により行うものとする。
2
条例第20条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(別記第21号様式)により行うものとする。
3
第7条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第14条第1項又は第2項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第14条第1項又は第2項の規定による通知」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。
(明渡請求期限の延長)
第15条
条例第23条第4項の申出は、村営住宅明渡期限延長申請書(別記第22号様式)により行うものとする。
(検査員証)
第16条 村長は、条例第26条第1項及び第28条第1項の規定による村営住宅の検査を行う者に対し、その身分を証する証票(別記第23号様式)を交付する。ただし、条例第26条第1項の規定により、村営住宅管理人を指定して同項の検査を行わせるときは、この限りではない。
(住宅の明渡届)
第17条
条例第26条第1項の規定による届出は、村営住宅明渡届(別記第24号様式)により行うものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。