○産山村森林整備地域活動支援交付金交付事務取扱要領
(平成14年12月27日 産山村要領第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の適正な交付を図るため、その交付に関し、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号。以下「規則」という。)及び産山村補助金等交付要項(平成8年3月15日産山村要項第1号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象者、交付対象行為及び交付単価)
第2条 交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)、対象行為及び交付単価は、それぞれ熊本県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月20日付け林政第535号。以下「実施要領」という。)第5の1、2及び6の(5)に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条
規則第3条第1項の申請書は、別記第1号様式とする。
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規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。
[規則第3条第2項]
(1) 森林整備地域活動(対象行為)実施計画(別記第2号様式)
(2) 地域活動実施計画図(森林施業計画に添付された区域図番号等の写しに当該年度の対象行為の実施予定区域等を図示した図面)
3 申請書及び添付書類の提出部数は1部とし、村長が定める期日までに提出するものとする。
4 実施要領第5の3の(3)の規定に基づき、交付対象者の中から選出された代表者及び運営委員又は交付対象者が交付金に係る事務の全部を委託した者(以下「代表者等」という。)がある場合は、当該代表者等が交付金の交付申請、請求及び受領に関する事務(以下「交付金事務」という。)を行うことができる。
5 4において、交付対象者が交付金に係る事務の全部を委託した者が交付金の交付申請を行う場合は、1の申請書に当該委託に係る契約書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(交付金の交付の条件)
第4条 交付金の交付の条件は、規則第5条の第1項第1号及び第2号及び第3号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 交付対象者は、交付金の交付の対象となった森林(以下「対象森林」という。)について、森林施業計画に従い適切な森林施業を行うこと。
(2) 交付対象者は、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)、産山村補助金等交付要項(平成8年3月15日産山村要項第1号)、熊本県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月20日付け林政第535号)及び熊本県森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年6月20日付け林政第536号。以下「運用」という。)に従わなければならない。
(3) 交付対象者は、交付金の交付に関する経理書類を交付金の交付を受けた日から起算した5年間保管しなければならない。
(4) 村長は、交付対象者が運用第5の規定に該当することとなった場合は、交付金の返還等の措置を講ずるものとする。
(5) 交付金事業が完了したときは、速やかに完了届(別記第3号様式)により報告するものとする。
(決定の通知)
第5条
規則第6条に規定による交付金の交付の決定通知は、別記第4号様式により報告するものとする。
(交付金事業の内容等の変更)
第6条 交付対象者は、対象森林又は対象行為の内容を変更しようとする時は、計画変更の理由を付して変更申請を行うものとする。
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規則第7条第1項の変更申請は、別記第5号様式によるものとする。
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規則第7条第1項の添付書類は、次のとおりとする。
[規則第7条第1項]
(1) 森林整備地域活動(対象行為)変更実施計画(別記第6号様式)
(2) 地域活動変更実施計画図(森林施業計画に添付された区域図等の写しに当該年度の対象行為の実施予定区域等を明示した図面)
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規則第7条第3項において準用する第5条に規定する補助事業等の内容の変更決定通知は、交付金の額に変更を生じるときは別記第7号様式の変更交付決定通知書により、交付金の額に変更を生じないときは別記第8号様式の変更承認通知書により行うものとする。
(実績報告)
第7条
規則第13条に規定する実績報告書は、別記第9号様式によるものとする。
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規則第13条に規定する添付書類は、次のとおりとする。
[規則第13条]
(1) 平成14年度森林整備地域活動(対象行為)実績書(別記第10号様式)
3 実績報告書の提出期限は、事業年度の翌年度4月10日までとし、その提出部数は1部とする。
(交付金の額の決定)
第8条
規則第14条の規定による交付金の額の確定通知は、別記第11号様式により行うものとする。
(交付金の請求)
第9条
規則第16条第1項の請求は、別記第12号様式によるものとする。
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規則第16条第2項に規定する概算払又は前払い請求は、別記第13号様式によるものとする。
(交付金の配分)
第10条 第3の4の規定に基づき代表者が交付金事務を行う場合において、当該代表者等は、交付金の交付を受けたときは、協定締結者間で決定された交付金の配分方法にしたがって、速やかに交付対象者に配分するものとする。
2 代表者等は、交付金を交付対象者に配分したときは、交付金受領後30日以内に森林整備地域活動支援交付金受領配分済報告書(別記第14号様式)により、その旨を村長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、交付の日から施行し、平成14年度事業から適用する。