○産山村未熟児養育医療給付事務取扱要領
(平成25年3月29日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下、「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下、「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法第20条第5項に基づき指定された養育医療機関(以下、「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、本村に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた者とする。
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(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
2 前項第4号に規定する入院において、養育医療の給付を受けていた未熟児が、再入院する場合、未熟児の未熟性が解消され退院が可能と判断され退院となった経緯を踏まえ、養育医療の給付の対象としない。
3 第1項第5号に規定する移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
4 給付は入院による現物給付により行うものとし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付にかえて、その費用を支給するものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請者(以下、「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。)第9条の規定により、当該未熟児の保護者が行うものとする。
2 申請者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)の写し
(5) 産山村乳幼児医療費受給者証の写し
(6) 委任状(様式第4号)
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯については、福祉事務所長の証明書の写し
3 前条に規定する移送料の支給申請は、移送承認申請書(様式第5号)によるところとし、その事実についての指定医療機関の医師の証明書及び当該費用額に関する証拠書類を添えて、村長に申請するものとする。
(給付の決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを審査し給付を行うことを決定したときは、養育医療給付台帳(様式第6号)に必要事項を記載し、養育医療券(以下「医療券」という。)(様式第7号)を申請者に交付する。また、当該申請に係る指定養育医療機関には養育医療受給者決定通知書(様式第8号)を送付するものとする。
2 村長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第9号)を申請者に送付するとともに当該指定養育医療機関にも送付するものとする。
(養育医療給付に伴う徴収額の認定及び徴収)
第7条 村長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が制定する母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)によるものとする。
2 徴収は、原則として申請者に対して行うものとする。
3 徴収月額は、原則として診療日の属する月の末日ごとに納付書を発行し、これを徴収する。
4 徴収月額の徴収に際しては、本村が実施する乳幼児医療費の助成額を充当するものとし、その請求及び受領に関しては、第5条第2項第6号の委任状に基づき、養育医療担当課が実施するものとする。
5 医療券の有効期間満了後、申請者に対して徴収した額等を領収額通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第8条 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、申請者は当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(様式第10号)に当該指定養育医療機関の医師の意見書等を添えて、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、給付決定時に準じて申請者に医療券を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、継続の承認を行わないと決定したときも、給付決定時に準じてその旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。
3 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保検証の記載内容等の変更が生じた場合又は医療券を紛失し若しくはき損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届(様式第11号)を速やかに村長に提出するものとする。
4 村長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
5 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第12号)に当該医療券を添えて村長に返還するものとする。当該届を受けた村長は、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(徴収月額の再認定)
第9条 前条第3項の届出により、徴収月額の認定の基礎となる扶養義務者所得税額等に変動が生じた場合、原則として、変動の生じた日の属する月の翌月から適用して再認定を行うものとする。
2 未熟児の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、前条第3項の届出がない限り、各月行う必要はないものとする。
3 扶養義務者所得税額等の変動の有無についての調査確認は、交付要綱に規定する徴収基準額表のA階層については、各月の初日に行うものとし、B、C、D階層については、各月行う必要がないものとする。
(転入時の取扱い)
第10条 転入前市町村において養育医療の給付を受けていた乳児が、本村転入後、引き続き養育医療の給付を必要とし、第5条に基づく給付の申請を行う場合、第5条第2項各号に規定する書類のうち一部は、転入前市町村から提供された書類にて代えることができるものとする。
2 前項の取扱いを希望する申請者は、個人情報提供同意書(様式第13号)(以下、「同意書」という。)に必要事項を記入の上、養育医療給付申請書(様式第1号)に添えて、村長に提出するものとする。
3 村長は、同意書の提出があった場合、転入前市町村長に対し、未熟児養育医療の認定に伴う書類提供依頼書(様式第14号)に同意書を添えて、書類の提供を依頼するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、熊本県未熟児養育医療給付事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表1(第1条関係)
徴収基準額表
階層
区分 | 世帯の階層(細)区分 | 未熟児養育医療費
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|||
基準徴収月額 | 徴収基準加算月額 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円
0 | 円
0 |
||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | 所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割所得割による区分 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 5,400 | 540 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 所得税の年額
15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 |
15,001円~
40,000円 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001円~
70,000円 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001円~
183,000円 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001円~
403,000円 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001円~
703,000円 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~
1,078,000円 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~
1,632,000円 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~
2,303,000円 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001円~
3,117,000円 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001円~
4,173,000円 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001円~
5,334,000円 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001円~
6,674,000円 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円
以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%
ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
||
備考 | 徴収基準額表中、徴収基準月額欄の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、県の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 |