○産山村政治倫理条例施行規則
(平成26年2月6日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村政治倫理条例(平成26年産山村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前届出)
第2条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う前に事前届出書(様式第1号)を村長に提出し、受理された後、調査請求を行うものとする。
2 村長は、前項の届出を受けたときは、直ちにその書面の写しを議長に送付するものとする。
(調査請求)
第3条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本村の選挙人名簿に登録されている者の総数の100分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(様式第2号)を議長又は村長に提出しなければならない。
2 前項の調査請求は、この条例の施行日前になされた事案については、これを行うことができない。
3 第1項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。
(審査会)
第4条 産山村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営は、次のとおりとする。
2 審査会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選とする。
4 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
7 審査会は、委員の定数の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
9 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
(審査会事務局)
第5条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(委員の除斥)
第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者及び扶養又は同居の親族の一身上に関する事件については、その審査に加わることができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)