○産山村成人用肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業実施要綱
(平成26年10月1日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、成人の肺炎球菌による肺炎を予防し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的として、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)と行政措置予防接種として実施する任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)について、その実施に要する費用の一部を助成する産山村成人用肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業(以下「事業」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 予防接種と任意予防接種の助成の対象者は、接種時において産山村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記録されている者のうち、過去に当該予防接種を受けたことがない者であって、予防接種又は任意予防接種を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 定期予防接種対象者
ア 平成26年度から令和5年度までの間は経過措置として、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、及び100歳となる者(別表第1)
イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
ウ 平成26年度において、当該年度に101歳以上となる者
(2) 任意予防接種対象者 66歳以上の者であって、前号に規定する年齢に該当しない者
(被接種者の責務)
第3条 予防接種及び任意予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行うことができ、意思確認ができない場合は接種することはできない。
(予防接種の回数)
第4条 予防接種及び任意予防接種を受けることができる回数は1回を限度とする。なお、過去に当該予防接種を受けていない場合に限り接種を行う。
(実施医療機関等)
第5条 予防接種及び任意予防接種の実施医療機関は、次のとおりとする。
(1) 産山村診療所
(2) 定期予防接種に限り村と委託契約した指定医療機関
2 予防接種を実施した産山村診療所及び指定医療機関は、被接種者に対して、予防接種済証(様式第1号)を交付するものとし、任意予防接種として接種したときは、指定医療機関の様式により予防接種済証の交付を受ける。
(実施医療機関外での接種)
第6条 第2条1項に該当する対象者が何らかの事由により実施医療機関外で予防接種を受けたい旨の申出を行う場合には、村長に産山村成人用肺炎球菌ワクチン予防接種依頼申請書(様式第2号)を提出し、産山村成人用肺炎球菌ワクチン予防接種依頼書(様式第3号)の交付を受けるものとする。
[第2条]
(助成方法等)
第7条 助成金は、予防接種及び任意予防接種に要した費用の一部(別表第2)とし、第5条及び第6条による医療機関で予防接種及び任意予防接種を実施した場合にのみ支払うものとする。
(助成金額)
第8条 助成金額は次のとおりとし、自己負担金は医療機関に支払うものとする。
(1) 定期予防接種者 接種費用から自己負担金(2,000円)を控除した金額
(2) 任意予防接種者 接種費用から自己負担金(2,000円)を控除した金額
(3) 産山村診療所及び指定医療機関外で接種した場合は領収書の提出があった場合のみ助成を行うものとする。
(助成金の交付申請)
第9条 この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第4号)により村長に申請しなければならない。ただし、産山村診療所又は指定医療機関において接種を受ける者はこの限りでない。
(予防接種費の請求及び支払)
第10条 産山村診療所又は指定医療機関は、予防接種費用請求書(様式第5号)に予診票を添えて、実施した月の翌月15日までに請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求に基づき、内容を審査のうえ、適当と認められるときは、当該請求の日から30日以内に予防接種費用を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(副反応発生時の対応)
第12条 副反応の報告については、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)に基づき行うものとする。
(健康被害の救済措置)
第13条 定期予防接種により被接種者に健康被害発生の連絡を受けた場合は、速やかに予防接種法第15条の規定に基づき救済の手続を行うものとする。
2 任意予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度によるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日要綱第11号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
当該年度の成人用肺炎球菌ワクチン定期予防接種対象者(経過措置)
平成26年度定期予防接種対象者
65歳 | 昭和24年4月2日生~昭和25年4月1日生の者 |
70歳 | 昭和19年4月2日生~昭和20年4月1日生の者 |
75歳 | 昭和14年4月2日生~昭和15年4月1日生の者 |
80歳 | 昭和9年4月2日生~昭和10年4月1日生の者 |
85歳 | 昭和4年4月2日生~昭和5年4月1日生の者 |
90歳 | 大正13年4月2日生~大正14年4月1日生の者 |
95歳 | 大正8年4月2日生~大正9年4月1日生の者 |
100歳 | 大正3年4月2日生~大正4年4月1日生の者 |
101歳以上(※) | 大正3年4月1日以前生まれの者 |
平成27年度定期予防接種対象者
65歳 | 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生の者 |
70歳 | 昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生の者 |
75歳 | 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生の者 |
80歳 | 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生の者 |
85歳 | 昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生の者 |
90歳 | 大正14年4月2日生~大正15年4月1日生の者 |
95歳 | 大正9年4月2日生~大正10年4月1日生の者 |
100歳 | 大正4年4月2日生~大正5年4月1日生の者 |
平成28年度定期予防接種対象者
65歳 | 昭和26年4月2日生~昭和27年4月1日生の者 |
70歳 | 昭和21年4月2日生~昭和22年4月1日生の者 |
75歳 | 昭和16年4月2日生~昭和17年4月1日生の者 |
80歳 | 昭和11年4月2日生~昭和12年4月1日生の者 |
85歳 | 昭和6年4月2日生~昭和7年4月1日生の者 |
90歳 | 大正15年4月2日生~昭和2年4月1日生の者 |
95歳 | 大正10年4月2日生~大正11年4月1日生の者 |
100歳 | 大正5年4月2日生~大正6年4月1日生の者 |
平成29年度定期予防接種対象者
65歳 | 昭和27年4月2日生~昭和28年4月1日生の者 |
70歳 | 昭和22年4月2日生~昭和23年4月1日生の者 |
75歳 | 昭和17年4月2日生~昭和18年4月1日生の者 |
80歳 | 昭和12年4月2日生~昭和13年4月1日生の者 |
85歳 | 昭和7年4月2日生~昭和8年4月1日生の者 |
90歳 | 昭和2年4月2日生~昭和3年4月1日生の者 |
95歳 | 大正11年4月2日生~大正12年4月1日生の者 |
100歳 | 大正6年4月2日生~大正7年4月1日生の者 |
平成30年度定期予防接種対象者
65歳 | 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生の者 |
70歳 | 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生の者 |
75歳 | 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生の者 |
80歳 | 昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生の者 |
85歳 | 昭和8年4月2日生~昭和9年4月1日生の者 |
90歳 | 昭和3年4月2日生~昭和4年4月1日生の者 |
95歳 | 大正12年4月2日生~大正13年4月1日生の者 |
100歳 | 大正7年4月2日生~大正8年4月1日生の者 |
備考 ※ 「101歳以上」は平成26年度限りとする。
別表第2(第7条関係)
予防接種の分類 | 予防接種費用 | 被接種者
自己負担額 | 助成額 | 内容 |
定期予防接種 | 8,050円 | 2,000円 | 6,050円 | 診察料、注射料、
薬液代、注射器代、 及び事務費 |
任意予防接種 | 8,050円 | 2,000円 | 6,050円 | |
未接種者
(予診のみ) | 0円 | 0円 | 0円 |