○産山村地域おこし協力隊設置要綱
(平成28年12月20日要綱第11号)
改正
令和2年3月27日要綱第7号
令和3年3月31日要綱第10号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、産山村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に揚げる活動を行う。
(1) 地域行事、コミュニティ活動等に関する支援
(2) 移住定住、交流活動に係る支援
(3) 農林業、商工業の振興に係る支援
(4) 地域資源(観光、特産物)の発掘、振興に関する支援
(5) 地域住民の健康づくりに係る支援
(6) 本村に定住し、起業又は就業を目指すための活動
(7) その他、この事業の目的達成のために必要な活動
(地域おこし協力隊員の要件)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のすべて満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から産山村内へ移し、住民票を異動させた者(原則として、産山村内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に産山村内に定住又は定着している者を除く。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域の集落活動に協力する意思のある者。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の欠格条項に該当しない者
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第1種免許を有している者
(隊員の身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(隊員の任期)
第5条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(所属)
第6条 隊員は、村長が指定する課及び指定する場所で活動するものとする。
(勤務時間、休暇等)
第7条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、村長が別に定める。
(報酬等)
第8条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、産山村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年産山村条例第24号)の定めるところによる。
2 隊員活動に必要な物品等は村所有のものを使用させる。ただし、車両においては村長が必要と認めた場合において使用させるものとする。
3 隊員の住居は、村が借り上げた住宅を提供するものとする。
第9条 削除
(隊員の活動に関する経費)
第10条 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(活動報告)
第11条 隊員は、活動の状況について産山村地域おこし協力隊月間活動報告(様式第1号)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月の5日までに村長に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第13条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解職することができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 活動に必要な適性を欠くとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 村と協議なく住所を変更したとき。
(6) 自己の都合により退任願い(様式第2号)を提出したとき。
(村の役割)
第14条 村は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年12月20日から施行する。
附 則(令和2年3月27日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
産山村地域おこし協力隊 活動報告書

様式第2号(第13条関係)
退任願い