○産山村伐採及び伐採後の造林の届出等に関する取扱要領
(令和3年9月16日要領第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)並びに同条第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(以下「伐採等報告」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(伐採等届出)
第2条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)による伐採等届出は、村長に伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
2 届出書には、別表の区分に応じ、同表に定めるところにより、関係書類を添付しなければならない。
[別表]
(審査及び通知)
第3条 村長は、届出書の提出があったときは、産山村森林整備計画に適合したものであるかその内容を審査し、適合すると認められるときは伐採及び伐採後の造林に係る計画の適合通知書(様式第7号)により、それ以外のときは伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書(様式第8号)により届出者に通知するものとする。
(伐採等報告)
第4条 森林所有者等による伐採等報告は、届出書に記載した人工造林又は天然更新による造林が終了した日から30日以内に、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第9号)を提出することにより行うものとする。
(てん末書)
第5条 村長は、森林所有者等が第2条に規定する伐採等届出をせずに伐採を行った事実を確認したときは、その者から事情を聴取し、てん末書(様式第10号)の提出を求めるとともに、指導書(様式第11号)にて指導を行うものとする。
[第2条]
(作業看板の設置)
第6条 森林所有者等は、伐採を開始する日前30日以内に、伐採現場付近に森林の所在場所、届出者名、伐採事業者名、連絡先、伐採面積及び伐採期間を記載した看板を設置しなければならない。
(本人確認)
第7条 村長は、第2条第1項、第4条及び第5条の規定による提出があった場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示により提出者の本人確認を行うものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要領は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 添付書類 | 備考 | |
1 | 添付書類が確認できる書類 | チェックリスト(様式第2号) | 必須 |
2 | 伐採地及び搬出道が確認できる書類 | 伐採地の位置図又は字図(地籍図)に伐採箇所及び搬出経路をマーキングしたもの | 必須 |
3 | 土地所有者が確認できる書類 | 伐採地の登記簿謄本等 | 必須 |
4 | 森林所有者等の住所が確認できる書類 | 住民票等(マイナンバーを省いたもの) | 必須(土地所有者が森林所有者等と同一でない場合は、土地所有者分も添付すること。) |
5 | 森林所有者等の意思が確認できる書類 | 確約書(様式第3号) | 必須 |
6 | 作業路管理者、地元自治会等との協議が確認できる書類 | 地域関係団体との協議書(様式第4号) | 必須(該当する作業路及び自治会等がないと認められる場合を除く。) |
7 | 再造林の意向を確認する書類 | 再造林意向確認書(森林所有者等用)(様式第5号) | 必須 |
8 | 土地所有者及び森林所有者等の変更を確認できる書類 | 土地の売買契約書又は立木の売買契約書等 | 村長が必要と認めた場合(登記簿謄本の土地所有者と届出書の届出人が異なる場合又は登記簿謄本記載の土地所有者と森林所有者等が異なる場合。) |
9 | 公道管理者、河川管理者等との協議が確認できる書類 | 関係施設管理者との協議書(様式第6号) | 村長が必要と認めた場合 |
10 | 公道管理者への申請が確認できる書類 | 許可証等の写し | 村長が必要と認めた場合 |