○産山村産後ケア事業実施要綱
(令和6年4月1日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とし、出産後 1 年を経過しない女子及び乳児に対して心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、産山村とする。ただし、村長は、事業の一部を適切な事業の運営を確保することができると認める助産師、助産院、医療機関等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、産後ケアを必要とする出産後 1 年を経過しない女子及び乳児とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(事業の種別及び内容)
第4条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型 対象者を委託事業者の施設に宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
(2) 通所型 委託事業者の施設に来所した対象者に対し、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
(3) 訪問型 委託事業者が対象者の自宅に赴き、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、対象者の状態に応じた内容を実施する。
(1) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(6) その他必要な支援等
(利用日数等)
第5条 事業を利用することができる日数又は回数は、事業の種別に応じ、次の表のとおりとする。ただし、母子の状況等により、村長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で利用日数等の限度を超えて利用することができる。
(1) 宿泊型…6泊7日以内
(2) 通所型…7回以内
(3) 訪問型…7回以内
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者は、産山村産後ケア事業利用申請書(様式第 1 号)に、母子健康手帳の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、産山村産後ケア事業利用決定通知書(様式第 2 号)又は産山村産後ケア事業利用不承認通知書(様式第 3 号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
(利用の手続)
第8条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用する際は、産山村産後ケア事業利用決定通知書を委託事業者に提示しなければならない。
2 利用の内容を変更し、又は利用を中止する場合は、利用者は、利用を予定していた委託事業者に申し出なければならない。
3 利用者が、利用予定日の前々日の 17 時までに前項の規定による変更又は中止の申出をせず、利用者が事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。ただし、地震、水害、その他の災害等利用者の責めに帰すべきものではない事由により連絡できなかった場合については、この限りでない。
(再交付)
第9条 利用者は、産山村産後ケア事業利用決定通知書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、村長に産山村産後ケア事業利用決定通知再交付申請書(様式第 4 号)を提出して、再交付の申請をすることができる。
2 汚損又は破損に係る前項の再交付の申請については、申請書に汚損し、又は破損した産山村産後ケア事業利用決定通知書を添付しなければならない。
(利用の決定の取消し)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、産山村産後ケア事業利用決定通知書の返還を求めることができる。
(1) 転出したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正の行為によって利用の決定を受けたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第11条 事業の利用に係る利用料は、全額村が負担するものとする。ただし、事業利用中のミルク代、おむつ代、利用者の交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とすることができる。
2 利用者は、利用の際に発生する第 4 条に定める事業内容以外の料金については、委託業者に直接支払うものとする。
3 里帰り出産等により委託業者以外で産後ケア事業の利用を希望した場合、事業実施内容が第4条を満たすと確認できた事業者に限り償還払いにて対応する。
[第4条]
(実施報告)
第12条 委託事業者は、毎月、利用者の個別の利用状況について、産山村産後ケア事業実施報告書(様式第 5 号)を作成し、翌月 15 日までに村長に提出するものとする。
2 委託事業者は、事業の利用が終了した利用者が継続して支援を要すると判断するときは、村と情報交換を行うなど連携を図るものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第13条 委託事業者は、業務に関して知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても、同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。