○産山村就学援助要綱
(令和7年11月5日教委告示第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって、就学が困難と認められる児童及び生徒又は入学予定者の保護者に対して、必要な費用を援助すること(以下「就学援助」という。)により、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 学園 本村が設置する産山学園をいう。
(2) 児童生徒 本村が設置する学園に在学する者をいう。
(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者及び児童生徒又は入学予定者の監護及び教育をする者であって村が認める者をいう。
(対象者及び認定の基準)
第3条 産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は児童生徒又は入学予定者の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者である場合には、要保護者(以下「要保護者」という。)として認定する。
2 前項に準ずる程度に困窮している者で、別表に該当し、教育委員会が認める者を準要保護者(以下「準要保護者」という。)として認定する。
(援助の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、産山村就学援助申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会が定める日までに教育委員会又は学園に提出しなければならない。
2 学園は、保護者から申請書が提出されたときは、教育委員会に申請書を送付しなければならない。
(援助の認否の決定)
第5条 前条の規定により申請のあった保護者について、教育委員会はその内容を審査のうえ、予算の範囲内において就学援助の認否を決定し、その旨を校長に通知するものとする。
2 前項の認否については、必要に応じて校長及び民生委員等に意見を求めることができるものとする。
(就学援助の種類)
第6条 就学援助の支給対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費等(学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費)
(3) 修学旅行費(やむを得ない理由で不参加となった場合のキャンセル料を含む。)
(4) クラブ活動費
2 就学援助費の支給額については、毎年度、教育委員会が定めるものとする。
(支給の方法)
第7条 教育委員会は申請書に基づき保護者に支給を行う。ただし、保護者から委任がある場合は、指定する口座に支給することができる。
(申請内容等の変更)
第8条 就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)は、世帯人員の増減等により世帯状況に変更が生じた場合又は、要綱第3条に該当しなくなった場合は、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(認定の取消し及び返還)
第9条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助の辞退の届出をしたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の行為により就学援助の支給を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、就学援助の必要がなくなったと教育委員会が認めるとき。
2 2 教育委員会は、就学援助の認定を取り消したときは、当該不正行為により援助を受けた分の返還を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(第3条第2項)
別表
別表

(第4条第1項)
別記様式第1号