○広島大学生物生産学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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広島大学生物生産学部細則
(総則)
第1条 広島大学生物生産学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)] [広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)] [広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)]
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は,環境と調和した持続可能な食料生産及び生物資源の活用を目指し,生物及び環境に関わる農学領域の知の継承と創造を通して教育研究を行うことにより,この領域の科学的知識と地球規模の広い視野をもって活躍し,社会に貢献し得る人材を養成することを目的とする。
(プログラム)
第3条 生物生産学科に,次のプログラムを置く。
水圏統合科学プログラム |
応用動植物科学プログラム |
食品科学プログラム |
分子農学生命科学プログラム |
国際生物生産学プログラム |
(プログラムの決定)
第4条 本学部の学生は,前条に規定するプログラムのいずれかを専攻するものとする。
2 プログラムの決定時期は,国際生物生産学プログラムを除いて第2年次前期末とする。国際生物生産学プログラムへの配属については,入学後速やかに選考を行い,決定するものとする。ただし,編入学した者のプログラム配属時期については,入学時とする。
3 プログラムの変更は,原則として認めない。ただし,国際生物生産学プログラムから他のプログラムへの変更は認める。
4 プログラムの決定方法は,別に定める。
(教育課程)
第5条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
プログラム名 | 主専攻プログラム名 |
水圏統合科学プログラム | 水圏統合科学主専攻プログラム |
応用動植物科学プログラム | 応用動植物科学主専攻プログラム |
食品科学プログラム | 食品科学主専攻プログラム |
分子農学生命科学プログラム | 分子農学生命科学主専攻プログラム |
国際生物生産学プログラム | 国際生物生産学主専攻プログラム |
(授業科目及び履修方法)
第6条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(主専攻プログラムの登録)
第7条 学生は,専攻するプログラムの主専攻プログラムを登録するものとする。
2 前項の登録の時期は,第4条第2項に規定するプログラム決定時とする。
[第4条第2項]
3 第1項の規定にかかわらず,他の学部の主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(履修手続)
第8条 授業時間割等は,学年の始めに公示する。
第9条 学生は,履修しようとする授業科目について,毎学期の指定する期間に所定の手続を行わなければならない。
第10条 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
第11条 他学部の学生は,本学部の授業科目を履修しようとするときは,第9条の手続を行わなければならない。
[第9条]
(修得単位数の少ない学生の履修指導)
第12条 チューター及び指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第13条 通則第20条の規定に基づく,履修科目の登録の上限設定等については,別に定める。
[通則第20条]
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第14条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,本学部の認定単位数として30単位までとする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,広島大学生物生産学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学部長が認めることができる。
3 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の6月30日までに学部長に申請しなければならない。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第15条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に係る授業科目を履修して単位を修得した場合は,6単位を限度として当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の外国語科目の単位に代えることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第16条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,8年とする。
(教育課程の修了)
第17条 教育課程の修了の認定は,所定の試験に合格し,別表第1及び別表第2に規定する単位を修得した者について行う。
(単位数の計算の基準)
第18条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(試験)
第19条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
2 科目試験は,特に指定しない限り当該授業科目の授業の終了したターム末に行う。ただし,実験,実習及び演習については,レポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
(追試験)
第20条 次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3) 天災その他の非常災害
(4) 交通機関の突発事故
(5) その他やむを得ない事情
2 追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追試験受験願にその理由証明書を添えて所属学部長に願い出なければならない。
3 追試験受験を許可された者は,原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4 追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(平均評価点)
第21条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
(到達度の評価)
第22条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
[通則第19条の5]
2 前項の到達度の評価は,教育プログラムの到達目標に示す「知識・理解」及び「能力・技能」について行い,別に定める評価基準に到達している場合は,「非常に優れている」,「優れている」及び「基準に達している」の3段階で評価を行う。
(教員免許)
第23条 学生は,所定の授業科目を履修し,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは,次の表に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得ることができる。
免許状の種類 | 免許教科の種類 |
高等学校教諭一種免許状 | 理科 |
2 前項の授業科目及び履修方法等については,別に定める。
(食品衛生監視員及び食品衛生管理者となる資格)
第24条 学生は,所定の課程を修了したときは,食品衛生監視員及び食品衛生管理者となる資格を得ることができる。
2 前項の課程については,別に定める。
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第25条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第26条 学生は,休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生は,休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第27条 学生は,退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第28条 学生は,他の大学に転学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(卒業の要件)
第29条 本学部の卒業の要件は,本学部に4年以上在学し,かつ,別表第1及び別表第2に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
(卒業論文)
第30条 卒業論文は,論文試験により単位を認定する。
2 前項の論文試験は,論文審査及び口述試験又は発表会により行う。
3 卒業論文を受講しようとする者は,あらかじめ指導教員を定め,当該指導教員の承認を得なければならない。
4 卒業論文題目及び卒業論文は,それぞれ指定の期限までに提出しなければならない。
(早期卒業)
第31条 通則第45条の規定に基づく早期卒業に関し必要な事項は,別に定める。
[通則第45条]
(学士入学)
第32条 通則第14条第1項の規定に基づき,本学部に学士入学を願い出た者に対する選考の方法及び期日は,別に定める。
2 学士入学を許可された者は,第3年次に入学するものとする。
3 学士入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は,教授会の議を経て学部長が決定する。
(再入学)
第33条 通則第14条第3項の規定に基づき,本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法及び期日は,別に定める。
2 再入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は,教授会の議を経て学部長が決定する。
(編入学)
第34条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)の定めるところによる。
(雑則)
第35条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,旧広島大学生物生産学部細則に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与える。
附 則(平成17年3月7日 一部改正)
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1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与える。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
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1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成19年2月22日 一部改正)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成20年3月5日 一部改正)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成21年2月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合は,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成22年2月22日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定(平成21年度に入学した学生にあっては,第25条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(平成23年1月24日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合は,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成24年2月3日 一部改正)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成25年2月7日 一部改正)
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1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成26年3月5日 一部改正)
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1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成26年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
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1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成29年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成30年3月6日 一部改正)
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1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成31年3月5日 一部改正)
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1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和2年2月7日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和2年4月27日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月27日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,令和2年2月7日一部改正及びこの細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和2年12月21日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和4年3月7日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和5年3月7日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和5年5月29日 一部改正)
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この細則は,令和5年5月29日から施行し,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の学士入学及び再入学については,この細則による改正後の広島大学生物生産学部細則(以下「新細則」という。)第32条及び第33条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和5年度以前に入学した学生の教育課程については,新細則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。