○北海道教育大学学位授与に関する取扱要項
(制 定 令和7年2月20日)
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学学位規則(令和6年規則第13号。以下「学位規則」という。)第6条の規定に基づき,学位の授与に関し必要な事項を定める。
(修士の学位審査)
第2条 学則第58条第1項で定める最終試験(以下「修士試験」という。)は,同項で定める修士論文の審査(以下「修論審査」という。)に合格した者について行うものとする。
2 修論審査は,次条第1項の規定により提出された修士論文又は学則第58条第2項に規定する特定の課題(以下「特定の課題」)といい,修士論文と併せて「修士審査対象論文」という。)等の書類等について,審査を行う。
3 修士試験は,修士審査対象論文の内容及びこれに関連する事項について,修士審査を受ける者(以下「修士審査対象者」という。)に対して,口頭又は筆記による試験を行うものとする。
(修論審査の申請手続)
第3条 修論審査を受けようとする者は,別に指定する日までに,次に掲げる書類を学長に提出して申請するものとする。ただし,第1号の特定の課題の提出方法については,別に指示する。
(1) 修士論文1編の正本1部及び副本2部,又は特定の課題
(2) 修士論文又は特定の課題の要旨
(3) 研究指導教員の承認を得た学位論文研究題目届(別記様式第1号)
(4) 学位論文審査願(別記様式第2号)
2 第1項の規定により提出を受けた書類等は,返還しない。
(修士審査委員会の設置)
第4条 学長は,修論審査及び修士試験(以下「修士審査」という。)の実施を,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第24条第1項第2号に規定する教授会(以下「教授会」という。)に付託するものとし,教授会は,当該付託に応じ,運営規則第27条第1項第6号から第11号に規定する教員会議(以下「教員会議」という。)の下に審査委員会(以下「修士審査委員会」という。)を設置する。
(修士審査委員会の組織)
第5条 修士審査委員会は,3人以上の審査委員により組織するものとし,審査委員の互選により定めた委員長を置く。
2 前項の審査委員は,修論審査を受ける学生の研究指導教員,及び当該学生が所属する専修又は修士審査対象論文の内容と関連する専修に属する研究科担当教員とする。ただし,必要に応じて他大学の研究科担当教員を審査委員とすることができる。
(修士審査の実施等)
第6条 修士審査委員会は,修士審査を行い,その結果を,学位論文審査結果報告書(別記様式第3号)及び最終試験審査結果報告書(別記様式第4号)により,教員会議に報告するものとする。
2 修士審査の実施方法については,修士審査を実施する修士審査委員会の上位組織である教員会議が定める。
(修士対象論文等の保管)
第7条 前条第1項の報告に係る修士審査対象論文及びこれに係る第3条第1項第2号から第4号の書類等については,当該報告を行った修士審査委員会の上位組織である教員会議の属する各校等が保管するものとする。
(博士の学位審査)
第8条 学則第60条第1項で定める最終試験(以下「本審査」という。)は,同項で定める博士論文の審査(以下「予備審査」という。)に合格した者について行うものとする。
2 予備審査は,次条第1項の規定により提出された博士論文(以下「博士審査対象論文」という。)等の書類等について,審査を行う。
3 本審査は,博士審査対象論文の内容及びこれに関連する事項について本審査を受ける者(以下「本審査対象者」という。)に対して口頭による試験を行うものとする。
(予備審査の申請手続き)
第9条 予備審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を,学位審査検討委員会が定める日までに,学長に提出するものとする。ただし,第2号から第5号の書類については,各5部とする。
(1) 学位論文予備審査申請書(別記様式第5号)
(2) 博士審査対象論文草稿
(3) 学位論文草稿の要旨(別記様式第6号)
(4) 博士審査対象論文以外の論文2本以上
(5) 前号の論文の目録 (別記様式第7号)
(6) 第2号から第4号の書類の電子データ
2 前項第2号の書類については,和文又は英文に限るものとする。
3 前項第4号の論文は,単著,筆頭著者又は実質的に主たる著者として執筆した論文であって,博士審査対象論文に関連するものと認められる査読付きの学術雑誌に掲載された論文,又は当該学術雑誌に掲載されることが決定した論文とする。ただし,当該学術雑誌に掲載されることが決定した論文については,掲載決定証明書の写しをあわせて提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻紀要発行規程に定める論文1本を,第1項第4号の論文に含めることができる。
5 第1項の規定により提出された書類は,返還しない。
(予備審査の申請要件)
第10条 予備審査の申請は,後期博士課程に3年以上(優れた研究業績があると認められる者については2年以上)在学し,又は在学する見込みであり,20単位以上を修得し,又は修得する見込みの者のみがすることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,博士後期課程に所定の修業年限以上在学した後退学した者のうち,退学後3年以内であり,かつ,所定の単位を修得している者については,1年以内に予備審査及び本審査を終えることができる見込みである場合に限り,予備審査の申請をすることができるものとする。
(予備審査委員会の設置)
第11条 学長は,予備審査の実施を連絡協議会に付託するものとし,連絡協議会は,当該付託に係る博士審査対象論文ごとに,予備審査の審査委員会(以下「予備審査委員会」という。)を設置する。
(予備審査委員会)
第12条 予備審査委員会は,北海道教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻,大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻又は福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻に所属する教授又は准教授3人以上の予備審査委員で構成するものとし,予備審査委員には,原則として予備審査を受ける学生の主指導教員1人及び副指導教員2人を含めるものとする。
2 予備審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
3 予備審査委員会は,連絡協議会が認めた者の協力を得ることができるものとする。
(予備審査の実施等)
第13条 予備審査委員会は,第9条第1項各号の書類等を審査する方法により予備審査を行い,その合否を判定するものとする。ただし,合格の判定を行うときは,予備審査委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 予備審査委員会は,前項の判定結果を,学位論文予備審査結果報告書(別記様式第9号)により,連絡協議会を通じ,学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき予備審査の結果を判断し,これを,別記様式第8号により,予備審査の対象者に通知するものとする。
(本審査の申請手続き)
第14条 本審査を受けようとする者は,別に指定する日(原則として11月中とする。)までに,学長に対し,次の各号に掲げる書類等を提出して本審査の申請をするものとする。ただし,第2号から第6号の書類等については,各6部を提出しなければならない。
(1) 学位論文本審査申請書(別記様式第10号)
(2) 博士審査対象論文
(3) 学位審査対象論文の要旨(別記様式第11号)
(4) 博士審査対象論文以外の論文2本以上
(5) 前号の論文の目録(別記様式第7号)
(6) 第2号,第3号及び第6号の電子データ
(7) 学位論文目次
(8) その他連絡協議会が定める書類等
2 前項第4号の論文については,第9条第3項及び第4項を準用する。
3 第1項の規定により提出された書類は,返還しない。
(本審査委員会の設置)
第15条 学長は,本審査の実施を連絡協議会に付託するものとし,連絡協議会は,当該付託に係る博士審査対象論文ごとに,本審査の審査委員会(以下「本審査委員会」という。)を設置するものとする。
(本審査委員会の組織)
第16条 本審査委員会は北海道教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻,大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻又は福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻に所属し,かつ,博士審査対象論文の内容を専門分野とする教授又は准教授である者5人以上の本審査委員で構成するものとする。
2 本審査委員には,研究指導資格を持つ教授2人以上が含まれなければならないものとし,原則として当該本審査の対象となる者(以下「本審査対象者」という。)の主指導教員1人及び副指導教員2人を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,連絡協議会が認めた者については,本審査委員とすることができる。
4 本審査対象者の三親等内の親族及び本審査対象者と利害関係を有する者については,本審査委員とすることはできない。
5 本審査委員会に,本審査委員会を総括する委員長を置き,本審査委員の中から本審査委員の互選により定めるものとする。ただし,主指導教員である本審査委員を委員長とすることができない。
6 本審査委員がやむを得ない理由により本審査を行うことができなくなった場合は,連絡協議会の審議を経て,当該本審査委員を解任し,他の者をもってこれに充てることができる。
(本審査の判定及び報告)
第17条 本審査委員会は,本審査を実施して,その合否を判定する。
2 本審査委員会委員長は,前項の判定の結果を,学位論文審査報告書(別記様式第12号),審査概評(別記様式第13号),最終試験の結果の要旨及び審査委員報告書(別記様式第14号)により,速やかに連絡協議会に報告するものとする。
(審議等)
第18条 連絡協議会は,前項の報告をもとに,学位の授与の可否を判断するものとする。ただし,学位の授与を可とする判断を行うときは,連絡協議会の構成員(外国出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席し,その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とするものとする。
2 連絡協議会は,学位の授与を可と判断した本審査対象者の氏名,予備審査及び本審査の審査の要旨,本審査の成績並びに前項の議決の結果を,学長に文書で報告するものとする。
(学位授与の決定等)
第19条 学長は,前条の報告をもとに学位の授与の可否を決定し,これを本審査対象者に通知するとともに,学位の授与を可と決定した場合については,当該決定を行った日から3月以内に,当該決定を行った博士論文の要旨及び本審査の結果の要旨を,インターネット上に公表するものとする。
(博士論文の公表)
第20条 学位を授与された博士論文については,既に公表している場合を除き,学位を授与された日から1年以内に,本学,大阪教育大学及び福岡教育大学の審査を受けた博士論文であることを明記して,その全文を公表しなければならないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由がある場合には,連絡協議会の承認を得て,その要約又は一部の公表とすることができる。この場合において,連絡協議会は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
(雑則)
第21条 第8条から前条までに定めるもののほか,予備審査及び本審査の実施について必要な事項は,連絡協議会が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和7年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学学位論文に関する取扱要項(平成16年4月1日制定)は,令和7年3月31日で廃止する。
別記様式第1号(第3条関係)
学位論文研究題目届

別記様式第2号(第3条関係)
学位論文審査願

別記様式第3号(第6条関係)
学位論文審査結果報告書

別記様式第4号(第6条関係)
最終試験審査結果報告書

別記様式第5号(第9条関係)
学位論文予備審査申請書

別記様式第6号(第9条関係)
学位論文草稿の要旨

別記様式第7号(第9条関係)
論文目録

別記様式第8号(第13条関係)
学位論文予備審査の結果について

別記様式第9号(第13条関係)
学位論文予備審査結果報告書

別記様式第10号(第14条関係)
学位論文本審査申請書

別記様式第11号(第14条関係)
学位論文要旨

別記様式第12号(第17条関係)
学位論文審査報告書

別記様式第13号(第17条関係)
審査概評

別記様式第14号(第17条関係)
最終試験の結果の要旨及び審査委員報告書