○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報公開取扱規則
(平成16年4月1日北院大規則第13号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年10月1日施行
平成28年4月1日施行
令和7年4月1日規則第12号
(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に関する取扱いについては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開示請求の手続)
第2条 法人文書(法第2条第2項に規定する法人文書をいう。以下同じ。)の開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)は、法人文書開示請求書(別紙様式1)を学長に提出するとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則(以下「諸料金等規則」という。)に定める開示請求に係る手数料を納入するものとする。
2 学長は、前項の法人文書開示請求書に形式上の不備がある場合には、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、学長は、開示請求者に対して補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 開示請求の受付は、総務課において行うものとする。
(法人文書の開示)
第3条 学長は、前条第1項の開示請求があった場合には、当該開示請求に法第5条各号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該法人文書を開示するものとする。ただし、不開示情報を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対して、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。
(法人文書の存否に関する情報)
第4条 学長は、開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、開示請求者に対して、当該法人文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(委員会への意見聴取)
第5条 学長は、法人文書の開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)を行うに当たっては、別に定める情報公開・個人情報保護委員会に意見を聴くものとする。
(開示決定等)
第6条 学長は、第2条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示決定等を行うものとする。
2 開示請求に係る法人文書の全部を開示する決定をしたときは、開示請求者に対し、法人文書開示決定通知書(別紙様式2)により通知するものとする。
3 開示請求に係る法人文書の一部を開示する決定をしたときは、開示請求者に対し、法人文書部分開示決定通知書(別紙様式3)により通知するものとする。
4 開示請求に係る法人文書の全部を開示しない決定をしたとき(第4条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示請求者に対し、法人文書不開示決定通知書(別紙様式4)により通知する。
5 第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、開示請求者に対し、法人文書開示決定等期限延長通知書(別紙様式5)により遅滞なく通知するものとする。
(開示決定等の期限の特例)
第7条 学長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当部分を除く残りの部分について、開示決定等をする期間を別に定める場合は、開示請求者に対し、法人文書開示決定等期限の特例規定適用通知書(別紙様式6)により通知するものとする。
(事案の移送)
第8条 学長は、法第12条及び第13条の規定により、事案を他の独立行政法人等(法第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)に移送するときは、開示請求者に対し、法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書(別紙様式7)により事案を移送した旨を通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出機会の付与)
第9条 学長は、法第14条第1項の規定に基づき、第三者に対し法人文書の開示に関する意見書(別紙様式8)の提出を求める場合は、法人文書の開示請求に関する通知書(別紙様式9)により、その旨を通知しなければならない。
2 学長は、法第14条第2項各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対して法人文書の開示請求に関する通知書によりその旨を通知して、法人文書の開示に関する意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 学長は、前2項の規定により第三者から開示に反対する意思を表示した意見書が提出された場合であって、その法人文書の全部又は一部を開示するときは、開示決定後直ちに、当該第三者に対し、第三者に係る法人文書開示決定通知書(別紙様式10)により通知しなければならない。
(開示の実施)
第10条 学長は、法第15条第3項の規定により開示の実施を受ける者から法人文書の開示の実施方法の申出書(別紙様式11)が提出されたとき又は同条第5項の規定により開示の実施を受けた者から法人文書の更なる開示の申出書(別紙様式12)が提出されたときは、開示を実施するものとする。
2 開示の実施を受ける者は、当該開示の実施を受けるときに諸料金等規則で定める開示の実施に係る手数料を納入するものとする。
3 開示の実施を受ける者が、法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、当該郵送料を郵便切手で納入するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第11条 学長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納入する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に、併せて開示実施手数料の減額(免除)申請書(別紙様式13)を学長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請者が生活保護法 (昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 学長は、第1項の規定により開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、当該申請者に対し、開示実施手数料減額(免除)決定通知書(別紙様式14)により通知するものとする。
5 第1項の規定によるもののほか、学長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
(審査請求に対する措置)
第12条 学長は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について、法第18条第1項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)があったときは、情報公開・個人情報保護委員会に意見を聴くものとする。
2 学長は、前項の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとする場合(当該法人文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(諮問をした旨の通知)
第13条 学長は、前条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、法第19条第2項各号に掲げる者に対し、情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書(別紙様式15)により諮問をした旨を通知するものとする。
(情報提供)
第14条 学長は、その保有する次に掲げる情報であって政令第12条第2項で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、同条第1項に定める方法により提供するものとする。
(1) 本学の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
(2) 本学の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
(3) 本学の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、学長は、本学の諸活動について、国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第2条関係)
法人文書開示請求書

別紙様式2(第6条関係)
法人文書開示決定通知書

別紙様式3(第6条関係)
法人文書部分開示決定通知書

別紙様式4(第6条関係)
法人文書不開示決定通知書

別紙様式5(第6条関係)
法人文書開示決定等期限延期通知書

別紙様式6(第7条関係)
法人文書開示決定等期限の特例規定適用通知書

別紙様式7(第8条関係)
法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書

別紙様式8(第9条関係)
法人文書の開示に関する意見書

別紙様式9(第9条関係)
法人文書の開示請求に関する通知書

別紙様式10(第9条関係)
第三者に係る法人文書開示決定通知書

別紙様式11(第10条関係)
法人文書の開示の実施方法の申出書

別紙様式12(第10条関係)
法人文書の更なる開示の申出書

別紙様式13(第11条関係)
開示実施手数料の減額(免除)申請書

別紙様式14(第11条関係)
開示実施手数料減額(免除)決定通知書

別紙様式15(第13条関係)
情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書