○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則
(平成16年4月1日北院大規則第21号)
改正
平成16年12月14日施行
平成17年12月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月20日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成21年12月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年12月1日施行
平成23年1月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成26年1月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年12月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年3月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年1月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年1月25日施行
平成30年12月20日規則第75号
令和元年12月19日規則第28号
令和3年1月21日規則第2号
令和3年4月1日規則第5号
令和4年12月15日規則第96号
令和5年10月1日規則第100号
令和5年12月21日規則第104号
令和7年2月13日規則第1号
令和7年4月1日規則第5号
令和7年6月20日規則第103号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 俸給及び初任給(第4条-第5条)
第3章 昇格及び昇給(第6条-第9条)
第4章 諸手当(第10条-第24条)
第5章 休職者等の給与(第25条-第26条の2)
第6章 給与の減額等(第27条・第28条)
第7章 雑則(第29条-第32条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第24条第3項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して、この規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「俸給の月額」とは俸給の調整額を含む額とし、「俸給月額」とは俸給の調整額を含まない額をいう。
第2章 俸給及び初任給
(俸給の決定及び適用範囲)
第4条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の労働条件を考慮して決定する。
2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職俸給表(一)(別表第1)
(2) 一般職俸給表(二)(別表第2)
(3) 教育職俸給表(別表第3)
(4) 医療職俸給表(別表第4)
(5) 技術職俸給表(別表第5)
3 前項各号に掲げる俸給表の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の適用を受ける者 事務職員及び技術職員(第5号に掲げる職員を除く。)
(2) 前項第2号の適用を受ける者 自動車運転手の業務に従事する者
(3) 前項第3号の適用を受ける者 教授、准教授、講師、助教及び助手
(4) 前項第4号の適用を受ける者 看護師及び准看護師
(5) 前項第5号の適用を受ける者 産学官連携推進センター、情報環境・DX統括本部及び共同教育研究施設の技術職員
4 第2項各号の俸給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準については、別に定めるものとする。
5 就業規則第18条の2に規定する再雇用職員(パートタイム職員として雇用する者を除く。以下同じ。)の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再雇用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(定年延長に係る特例措置)
第4条の2 就業規則第18条第2項第3号に規定する職員の満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以降の級号俸は、同規則第12条第1項第3号に基づき降格した職務の級のうち、特定日の前日に受けていた俸給月額の100分の70に相当する額と同額(同額の号俸がない場合は、直近下位の額)の号俸とする。
(初任給)
第5条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等を考慮して、別に定める基準に従い決定する。
第3章 昇格及び昇給
(昇格等)
第6条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職種から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職種に移った場合におけるその者の号俸については、別に定めるものとする。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として、別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
4 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第8条及び
第9条 削除
第4章 諸手当
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。ただし、次項第2号から第5号までの扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。
2 扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日(満何歳に達する日とは、満何歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上(満60歳の誕生日以後であることをいう。)の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 前2項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員について、その特殊性に基づき支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(渉外手当)
第11条の2 渉外手当は、本学の教育研究活動又は学生募集等に関し、国内外の機関との渉外を行う職員について、その職務の複雑、困難及び責任の度等に基づき別に定める職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか、渉外手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(安全衛生管理手当)
第11条の3 安全衛生管理手当は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則第8条に基づき、産業医又は衛生管理者に選任された職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか、安全衛生管理手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(地域手当)
第12条 地域手当は、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に定める特定独立行政法人、地方公共団体、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他これに準ずる機関(以下「国の機関等」という。)において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する地域手当又はこれに相当する給与の支給を受けていた者が引き続き本学の職員となった場合(本学の職員となる日の前日に在勤していた地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められるものとして別に定める場合に限る。)で、人事交流により採用された職員又はこれに準ずると学長が認める職員に支給する。
2 地域手当の月額は、俸給の月額並びに扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により地域手当が支給される者との権衡上必要と認められる者として別に定める職員には、同項の規定により支給される職員の地域手当の支給割合を考慮して、地域手当を支給することができるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(広域異動手当)
第12条の2 職員が国の機関等から引き続き本学の職員となった場合において、当該採用につき別に定めるところにより算定した事業所間の距離(当該採用の日の前日に在勤していた国の機関等の所在地と当該採用の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。)及び住居と事業所との間の距離(当該採用の直前の住居と当該採用の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該採用の日から3年を経過する日までの間、広域異動手当を支給する。
2 前項の規定により広域異動手当が支給される職員は、国の機関等において給与法に規定する広域異動手当又はこれに相当する給与の支給を受けることができる職員と認められていた場合で、人事交流により採用された職員又はこれに準ずると学長が認める職員とする。
3 第1項の規定により広域異動手当が支給される者との権衡上必要と認められる者として別に定める職員には、同項の規定により支給される職員の広域異動手当の支給割合を考慮して、広域異動手当を支給することができるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(特別調整手当)
第12条の3 特別調整手当は、近隣の国立大学法人職員の給与水準との権衡及び本学の地理的条件を考慮して別に定める支給地に在勤する職員に支給する。
2 特別調整手当の月額は、俸給の月額並びに扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、特別調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(住居手当)
第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員宿舎として貸与され居住し、使用料を支払っている職員その他これに準ずる職員を除く。)
(2) 第15条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、同条第1項に規定する配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(職員宿舎として貸与されたものその他これに準ずる住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しないで通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上である職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)が、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするものには、別に定める額を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(単身赴任手当)
第15条 事業所を異にする異動(出向及び在勤する事業所の移転を含む。)に伴い、配偶者(配偶者のない職員については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子とする。)と別居することとなった職員で、当該配偶者の住居から当該異動の直後に在勤する事業所に通勤することが、別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活する職員(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活する職員も含む。以下この条において同じ。)には、単身赴任手当を支給する。
2 前項に準ずると認められるものとして別に定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(入試特別業務手当)
第16条の2 入試特別業務手当は、本学の入試業務及びこれに関連する業務の特殊性を考慮し、入学者選抜試験実施日に別に定める業務に従事する職員に支給する。
2 前項に規定するもののほか、入試特別業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(超過勤務手当)
第17条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第4条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第1項の規定により休日給が支給されることとなる日の勤務した時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額(円位未満四捨五入)を超過勤務手当として支給する。
2 勤務時間規則第8条第1項に規定する休日において、勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間(次条第1項の規定により休日給が支給されることとなる日の勤務した時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額(円位未満四捨五入)を超過勤務手当として支給する。
3 前2項及び次条第1項の規定により勤務した時間の合計が各給与期間の初日を起算日とする暦による1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(次条第1項の規定により休日給が支給されることとなる日の勤務した時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額(円位未満四捨五入)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(休日給)
第18条 勤務時間規則第8条第2項に規定する休日において、勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額(円位未満四捨五入)を休日給として支給する。
2 前項並びに前条第1項及び第2項の規定により勤務した時間の合計が各給与期間の初日を起算日とする暦による1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち前項の規定により休日給が支給されることとなる日の勤務した時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額(円位未満四捨五入)を休日給として支給する。
3 前2項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 前2条、第26条及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額及び管理職手当の月額、これらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額を1月の平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、第11条の3に規定する安全衛生管理手当、第16条に規定する特殊勤務手当及び第16条の2に規定する入試特別業務手当を受ける勤務に該当する場合には、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。
3 第1項に規定する「これらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額」とは、次に掲げる額をいう。
(1) 地域手当を支給される職員については、俸給の月額及び管理職手当の月額の合計額に地域手当の支給割合を乗じて得た額
(2) 広域異動手当を支給される職員については、俸給の月額及び管理職手当の月額の合計額に広域異動手当の支給割合(別に定めるところにより当該割合を調整する場合にあっては、調整後の支給割合)を乗じて得た額
(3) 特別調整手当を支給される職員については、俸給の月額及び管理職手当の月額の合計額に特別調整手当の支給割合を乗じて得た額
(俸給の調整額)
第20条 第4条の規定による俸給が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の労働条件が同じ職務の級に属する他の職種に比して、著しく特殊な職種に対し適当でないと認めるときは、俸給の調整額を支給する。
2 俸給の調整額は、当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて、別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に、その者に係る別に定める適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が俸給月額の100分の25を超えるときは、俸給月額の100分の25に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか、俸給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(初任給調整手当)
第21条 初任給調整手当は、教育職俸給表の適用を受ける保健管理センターの職員で、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有するものに対して、別に定める期間支給する。
2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(基準日に退職し、若しくは就業規則第19条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員及び採用された職員を含む。次条において同じ。)に対して、それぞれ就業規則第25条第1項第2号で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは就業規則第19条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員は除く。)についても同様とする。
2 前項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ就業規則第25条第1項第2号で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは就業規則第19条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員は除く。)についても同様とする。
2 前項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第24条 削除
第5章 休職者等の給与
(休職者の給与)
第25条 就業規則第15条第1項第1号に定める休職となった場合には、その休職の期間中、給与(通勤手当、特殊勤務手当、入試特別業務手当、超過勤務手当及び休日給を除く。)の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める休業補償給付又は傷病補償年金が支給される場合には、これを控除した額を支給する。
2 就業規則第15条第1項第2号に定める休職となった場合には、その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは、俸給月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 就業規則第15条第1項第3号に定める休職となった場合には、その休職の期間中、俸給月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 就業規則第15条第1項第6号に定める休職となった場合には、その休職の期間中、俸給月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項から第4項までの規定による俸給月額並びに地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって給与の月額とする。
7 第2項又は第4項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは就業規則第19条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡したときは、就業規則第25条第1項第2号で定める日に、第2項又は第4項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。
(育児休業者、介護休業者及び大学院修学休業者の給与)
第26条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業規則」という。)に規定する育児休業、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則(以下「介護休業規則」という。)に規定する介護休業及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則に規定する大学院修学休業(以下「育児休業等」という。)をしている期間については、給与を支給しない。
2 第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業等をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員については、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
3 育児休業等から復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
4 育児休業規則及び介護休業規則により部分休業をしている場合には、第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額(円位未満四捨五入)を減額する。
5 前各項に規定するもののほか、育児休業等の給与に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(再雇用職員の適用除外)
第26条の2 再雇用職員には、第6条、第7条、第10条、第12条第1項、第13条及び第21条を適用しない。
第6章 給与の減額等
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額(円位未満四捨五入)に、その勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における減額時間の合計とし、その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。
3 職員が負傷(業務上の事由に起因する負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の事由に起因する疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病にかかる就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しない期間(別に定める期間の前後の当該勤務しない期間は、引き続いているものとする。)は、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
(日割計算等)
第28条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇格等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
3 死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定に定める日が、月の途中である場合は、その俸給月額は、その月の現日数から勤務時間規則第8条及び第9条に規定する、勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、管理職手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、俸給の調整額及び初任給調整手当の支給について準用する。
第7章 雑則
(端数の処理)
第29条 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、特に定めのある場合を除き、これを切り捨てるものとする。
(給与の支払)
第30条 給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は規定に基づき控除すべき金額がある場合には、その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部を自己の預金又は貯金口座へ振り込むことを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、給与の支払に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(この規則により難い場合の措置)
第32条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(俸給表)
第2条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第1条に規定する職員のうち、施行日の前日において給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員(以下「承継職員」という。)の施行日における第4条第2項に規定する俸給表は、行政職俸給表(一)については一般職俸給表(一)とし、行政職俸給表(二)については一般職俸給表(二)とし、教育職俸給表(一)については教育職俸給表とし、医療職俸給表(三)については医療職俸給表とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。
(俸給月額)
第3条 前条の適用を受ける職員の施行日における俸給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎とし俸給月額を決定する。
第4条 削除
(扶養手当等)
第5条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の施行日における第10条に規定する扶養手当、第13条に規定する住居手当、第14条に規定する通勤手当及び第15条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、なお従前の例による。
(55歳に達した職員に対する俸給月額の減額支給等)
第6条 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第27条第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この条及び附則第8条において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この条及び附則第8条において「俸給月額減額基礎額」という。))
(2) 管理職手当 別に定める額
(3) 地域手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当の合計額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(4) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当の合計額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(5) 特別調整手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当の合計額に対する特別調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する特別調整手当の月額)
(6) 期末手当 別に定める額
(7) 勤勉手当 別に定める額
(8) 第25条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第25条第1項 前各号に定める額
ロ 第25条第2項 第1号及び第3号から第6号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第25条第3項 第1号及び第3号から第5号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第25条第4項 第1号及び第3号から第6号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第25条第7項 第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
俸給表職務の級
一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表5級
技術職俸給表6級
第7条 月の中途において、前条の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは別に定める俸給月額に異動を生じた場合における当該月の前条各号(第5号及び第6号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
第8条 減額支給対象職員についての第17条、第18条、第26条及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額及び管理職手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額を1月の平均所定労働時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額及び管理職手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び特別調整手当の月額の合計額を1月の平均所定労働時間数で除して得た額)に相当する額並びに管理職手当の月額を1月の平均所定労働時間数で除して得た額から、その額に100分の98.5を乗じて得た額を減じた額に相当する額の合計額を減じた額とする。
第9条 前3条に規定するもののほか、第6条の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成16年12月14日施行)
この規則は、平成16年12月14日から施行し、平成16年10月29日から適用する。
附 則(平成17年12月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(その他の措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成18年4月1日施行)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において給与規則別表第1から別表第4までの俸給表の適用を受けていた職員(俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員を含む。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要であると認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年北院大規則第43号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「旧俸給月額」という。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、旧俸給月額と俸給月額との差額に相当する額(給与規則附則第6条の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が給与規則附則第6条の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
(1) 平成21年改正規則の施行の日において俸給表の減額改定の対象となる職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 前3項の規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。
5 前4項については、再雇用職員に適用しない。
(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)
第6条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第2項4号俸3号俸
3号俸2号俸
第7条第3項4号俸3号俸
3号俸2号俸
2号俸1号俸
附則別表第1(附則第2条関係)
俸給表旧級新級
一般職俸給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
10級
一般職俸給表(二)3級3級
4級
教育職俸給表5級5級
6級
附則別表第2(附則第3条関係)
イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12551911111
3月以上6月未満226621011111
6月以上9月未満327731111111
9月以上12月未満428841211111
12月以上529951311111
33月未満529951311111
3月以上6月未満6301061421111
6月以上9月未満7311171531111
9月以上12月未満8321281641111
12月以上9331391751111
43月未満9331391751111
3月以上6月未満103414101862111
6月以上9月未満113515111973111
9月以上12月未満123616122084111
12月以上133717132195111
53月未満133717132195111
3月以上6月未満1438181422106211
6月以上9月未満1539191523117311
9月以上12月未満1640201624128411
12月以上1741211725139511
63月未満1741211725139511
3月以上6月未満18422218261410621
6月以上9月未満19432319271511731
9月以上12月未満20442420281612841
12月以上21452521291713951
73月未満21452521291713951
3月以上6月未満224626223018141062
6月以上9月未満234727233119151173
9月以上12月未満244828243220161284
12月以上254929253321171395
83月未満254929253321171395
3月以上6月未満2650302634221814106
6月以上9月未満2751312735231915117
9月以上12月未満2852322836242016128
12月以上2953332937252117139
93月未満2953332937252117139
3月以上6月未満29543430382622181410
6月以上9月未満30553531392723191511
9月以上12月未満30563632402824201612
12月以上31573733412925211713
103月未満31573733412925211713
3月以上6月未満31583834423026221814
6月以上9月未満32593935433127231915
9月以上12月未満32604036443228242016
12月以上33614137453329252117
113月未満33614137453329252117
3月以上6月未満33624238463430262218
6月以上9月未満33634339473531272319
9月以上12月未満34644440483632282420
12月以上34654541493733292521
123月未満34654541493733292521
3月以上6月未満34664642503834302622
6月以上9月未満35674743513935312723
9月以上12月未満35684844524036322824
12月以上35694945534137332925
133月未満35694945534137332925
3月以上6月未満36705046544238343026
6月以上9月未満36715147554339353127
9月以上12月未満36725248564440363228
12月以上37735349574541373329
143月未満37735349574541373329
3月以上6月未満37745449584642383430
6月以上9月未満37755550594743393531
9月以上12月未満37765650604844403632
12月以上38775751614945413733
153月未満38775751614945413733
3月以上6月未満38785851625046423834
6月以上9月未満38795952635147433935
9月以上12月未満38806052645248444036
12月以上39816153655349454137
163月未満398161536553494541 
3月以上6月未満398262546654504642 
6月以上9月未満398363556755514743 
9月以上12月未満398464566856524844 
12月以上408565576957534945 
173月未満 8565576957534945 
3月以上6月未満 8666577058545046 
6月以上9月未満 8767587159555147 
9月以上12月未満 8868587260565248 
12月以上 8969597361575349 
183月未満 8969597361575349 
3月以上6月未満 9070597462585450 
6月以上9月未満 9171607563595551 
9月以上12月未満 9272607664605652 
12月以上 9373617765615753 
193月未満 93736177656157  
3月以上6月未満 93746178666258  
6月以上9月未満 93756179676359  
9月以上12月未満 93766280686460  
12月以上 93776281696561  
203月未満  776281696561  
3月以上6月未満  786282706662  
6月以上9月未満  796383716763  
9月以上12月未満  806384726864  
12月以上  816385736965  
213月未満  816385736965  
3月以上6月未満  826486747066  
6月以上9月未満  836487757167  
9月以上12月未満  846488767268  
12月以上  856589777369  
223月未満  8565897773   
3月以上6月未満  8665907874   
6月以上9月未満  8766917975   
9月以上12月未満  8866928076   
12月以上  8967938177   
233月未満  89679381    
3月以上6月未満  90679482    
6月以上9月未満  91689583    
9月以上12月未満  92689684    
12月以上  93699785    
243月未満  93699785    
3月以上6月未満  94709886    
6月以上9月未満  95719987    
9月以上12月未満  967210088    
12月以上  977310189    
253月未満  9773101     
3月以上6月未満  9873102     
6月以上9月未満  9974103     
9月以上12月未満  10074104     
12月以上  10175105     
263月未満  10175105     
3月以上6月未満  10275106     
6月以上9月未満  10376107     
9月以上12月未満  10476108     
12月以上  10577109     
273月未満  10577      
3月以上6月未満  10678      
6月以上9月未満  10779      
9月以上12月未満  10880      
12月以上  10981      
283月未満  10981      
3月以上6月未満  11082      
6月以上9月未満  11183      
9月以上12月未満  11284      
12月以上  11385      
293月未満  113       
3月以上6月未満  114       
6月以上9月未満  115       
9月以上12月未満  116       
12月以上  117       
303月未満  117       
3月以上6月未満  118       
6月以上9月未満  119       
9月以上12月未満  120       
12月以上  121       
313月未満  121       
3月以上6月未満  122       
6月以上9月未満  123       
9月以上12月未満  124       
12月以上  125       
323月未満  125       
3月以上6月未満  125       
6月以上9月未満  125       
9月以上12月未満  125       
12月以上  125       
ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満 115
3月以上6月未満 116
6月以上9月未満 117
9月以上12月未満 118
12月以上 119
23月未満1119
3月以上6月未満22110
6月以上9月未満33111
9月以上12月未満44112
12月以上55113
33月未満55113
3月以上6月未満66214
6月以上9月未満77315
9月以上12月未満88416
12月以上99517
43月未満99517
3月以上6月未満1010618
6月以上9月未満1111719
9月以上12月未満1212820
12月以上1313921
53月未満1313921
3月以上6月未満14141022
6月以上9月未満15151123
9月以上12月未満16161224
12月以上17171325
63月未満17171325
3月以上6月未満18181426
6月以上9月未満19191527
9月以上12月未満20201628
12月以上21211729
73月未満21211729
3月以上6月未満22221830
6月以上9月未満23231931
9月以上12月未満24242032
12月以上25252133
83月未満25252133
3月以上6月未満26262234
6月以上9月未満27272335
9月以上12月未満28282436
12月以上29292537
93月未満29292537
3月以上6月未満30302638
6月以上9月未満31312739
9月以上12月未満32322840
12月以上33332941
103月未満33332941
3月以上6月未満34343042
6月以上9月未満35353143
9月以上12月未満36363244
12月以上37373345
113月未満37373345
3月以上6月未満38383446
6月以上9月未満39393547
9月以上12月未満40403648
12月以上41413749
123月未満41413749
3月以上6月未満42423850
6月以上9月未満43433951
9月以上12月未満44444052
12月以上45454153
133月未満45454153
3月以上6月未満46464254
6月以上9月未満47474355
9月以上12月未満48484456
12月以上49494557
143月未満49494557
3月以上6月未満50504658
6月以上9月未満51514759
9月以上12月未満52524860
12月以上53534961
153月未満53534961
3月以上6月未満54545062
6月以上9月未満55555163
9月以上12月未満56565264
12月以上57575365
163月未満57575365
3月以上6月未満58585466
6月以上9月未満59595567
9月以上12月未満60605668
12月以上61615769
173月未満61615769
3月以上6月未満62625870
6月以上9月未満63635971
9月以上12月未満64646072
12月以上65656173
183月未満65656173
3月以上6月未満66666274
6月以上9月未満67676375
9月以上12月未満68686476
12月以上69696577
193月未満69696577
3月以上6月未満70706578
6月以上9月未満71716679
9月以上12月未満72726680
12月以上73736781
203月未満73736781
3月以上6月未満74746782
6月以上9月未満75756883
9月以上12月未満76766884
12月以上77776985
213月未満77776985
3月以上6月未満78787086
6月以上9月未満79797187
9月以上12月未満80807288
12月以上81817389
223月未満81817389
3月以上6月未満82827390
6月以上9月未満83837491
9月以上12月未満84847492
12月以上85857593
233月未満85857593
3月以上6月未満86867594
6月以上9月未満87877695
9月以上12月未満88887696
12月以上89897797
243月未満89897797
3月以上6月未満90907798
6月以上9月未満91917899
9月以上12月未満929278100
12月以上939379101
253月未満939379101
3月以上6月未満949479102
6月以上9月未満959580103
9月以上12月未満969680104
12月以上979781105
263月未満979781105
3月以上6月未満989882106
6月以上9月未満999983107
9月以上12月未満10010084108
12月以上10110185109
273月未満10110185109
3月以上6月未満10210285110
6月以上9月未満10310386111
9月以上12月未満10410486112
12月以上10510587113
283月未満10510587113
3月以上6月未満10610687114
6月以上9月未満10710788115
9月以上12月未満10810888116
12月以上10910989117
293月未満10910989117
3月以上6月未満11011090118
6月以上9月未満11111191119
9月以上12月未満11211292120
12月以上11311393121
303月未満11311393121
3月以上6月未満11411493122
6月以上9月未満11511594123
9月以上12月未満11611694124
12月以上11711795125
313月未満11711795125
3月以上6月未満11811895126
6月以上9月未満11911996127
9月以上12月未満12012096128
12月以上12112197129
323月未満121121  
3月以上6月未満121122  
6月以上9月未満121123  
9月以上12月未満121124  
12月以上121125  
333月未満 125  
3月以上6月未満 126  
6月以上9月未満 127  
9月以上12月未満 128  
12月以上 129  
ハ 教育職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2221
6月以上9月未満3331
9月以上12月未満4441
12月以上5551
33月未満5551
3月以上6月未満6661
6月以上9月未満7771
9月以上12月未満8881
12月以上9991
43月未満9991
3月以上6月未満1010102
6月以上9月未満1111113
9月以上12月未満1212124
12月以上1313135
53月未満1313135
3月以上6月未満1414146
6月以上9月未満1515157
9月以上12月未満1616168
12月以上1717179
63月未満1717179
3月以上6月未満18181810
6月以上9月未満19191911
9月以上12月未満20202012
12月以上21212113
73月未満21212113
3月以上6月未満22222214
6月以上9月未満23232315
9月以上12月未満24242416
12月以上25252517
83月未満25252517
3月以上6月未満26262618
6月以上9月未満27272719
9月以上12月未満28282820
12月以上29292921
93月未満29292921
3月以上6月未満30303022
6月以上9月未満31313123
9月以上12月未満32323224
12月以上33333325
103月未満33333325
3月以上6月未満34343426
6月以上9月未満35353527
9月以上12月未満36363628
12月以上37373729
113月未満37373729
3月以上6月未満38383830
6月以上9月未満39393931
9月以上12月未満40404032
12月以上41414133
123月未満41414133
3月以上6月未満42424234
6月以上9月未満43434335
9月以上12月未満44444436
12月以上45454537
133月未満45454537
3月以上6月未満46464638
6月以上9月未満47474739
9月以上12月未満48484840
12月以上49494941
143月未満49494941
3月以上6月未満50505042
6月以上9月未満51515143
9月以上12月未満52525244
12月以上53535345
153月未満53535345
3月以上6月未満54545446
6月以上9月未満55555547
9月以上12月未満56565648
12月以上57575749
163月未満57575749
3月以上6月未満58585850
6月以上9月未満59595951
9月以上12月未満60606052
12月以上61616153
173月未満61616153
3月以上6月未満62626254
6月以上9月未満63636355
9月以上12月未満64646456
12月以上65656557
183月未満65656557
3月以上6月未満66666658
6月以上9月未満67676759
9月以上12月未満68686860
12月以上69696961
193月未満69696961
3月以上6月未満70707062
6月以上9月未満71717163
9月以上12月未満72727264
12月以上73737365
203月未満73737365
3月以上6月未満74747466
6月以上9月未満75757567
9月以上12月未満76767668
12月以上77777769
213月未満77777769
3月以上6月未満78787870
6月以上9月未満79797971
9月以上12月未満80808072
12月以上81818173
223月未満81818173
3月以上6月未満82828274
6月以上9月未満83838375
9月以上12月未満84848476
12月以上85858577
233月未満85858577
3月以上6月未満86868678
6月以上9月未満87878779
9月以上12月未満88888880
12月以上89898981
243月未満89898981
3月以上6月未満90909082
6月以上9月未満91919183
9月以上12月未満92929284
12月以上93939385
253月未満93939385
3月以上6月未満94949486
6月以上9月未満95959587
9月以上12月未満96969688
12月以上97979789
263月未満97979789
3月以上6月未満98989890
6月以上9月未満99999991
9月以上12月未満10010010092
12月以上10110110193
273月未満101101101 
3月以上6月未満102102102 
6月以上9月未満103103103 
9月以上12月未満104104104 
12月以上105105105 
283月未満105105105 
3月以上6月未満106106106 
6月以上9月未満107107107 
9月以上12月未満108108108 
12月以上109109109 
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満126126  
6月以上9月未満127127  
9月以上12月未満128128  
12月以上129129  
343月未満129129  
3月以上6月未満130130  
6月以上9月未満131131  
9月以上12月未満132132  
12月以上133133  
353月未満133   
3月以上6月未満134   
6月以上9月未満135   
9月以上12月未満136   
12月以上137   
363月未満137   
3月以上6月未満138   
6月以上9月未満139   
9月以上12月未満140   
12月以上141   
373月未満141   
3月以上6月未満142   
6月以上9月未満143   
9月以上12月未満144   
12月以上145   
383月未満145   
3月以上6月未満146   
6月以上9月未満147   
9月以上12月未満148   
12月以上149   
ニ 医療職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101062
6月以上9月未満11111173
9月以上12月未満12121284
12月以上13131395
53月未満13131395
3月以上6月未満141414106
6月以上9月未満151515117
9月以上12月未満161616128
12月以上171717139
63月未満171717139
3月以上6月未満1818181410
6月以上9月未満1919191511
9月以上12月未満2020201612
12月以上2121211713
73月未満2121211713
3月以上6月未満2222221814
6月以上9月未満2323231915
9月以上12月未満2424242016
12月以上2525252117
83月未満2525252117
3月以上6月未満2626262218
6月以上9月未満2727272319
9月以上12月未満2828282420
12月以上2929292521
93月未満2929292521
3月以上6月未満3030302622
6月以上9月未満3131312723
9月以上12月未満3232322824
12月以上3333332925
103月未満3333332925
3月以上6月未満3434343026
6月以上9月未満3535353127
9月以上12月未満3636363228
12月以上3737373329
113月未満3737373329
3月以上6月未満3838383430
6月以上9月未満3939393531
9月以上12月未満4040403632
12月以上4141413733
123月未満4141413733
3月以上6月未満4242423834
6月以上9月未満4343433935
9月以上12月未満4444444036
12月以上4545454137
133月未満4545454137
3月以上6月未満4646464238
6月以上9月未満4747474339
9月以上12月未満4848484440
12月以上4949494541
143月未満4949494541
3月以上6月未満5050504642
6月以上9月未満5151514743
9月以上12月未満5252524844
12月以上5353534945
153月未満5353534945
3月以上6月未満5454545046
6月以上9月未満5555555147
9月以上12月未満5656565248
12月以上5757575349
163月未満5757575349
3月以上6月未満5858585450
6月以上9月未満5959595551
9月以上12月未満6060605652
12月以上6161615753
173月未満6161615753
3月以上6月未満6262625854
6月以上9月未満6363635955
9月以上12月未満6464646056
12月以上6565656157
183月未満6565656157
3月以上6月未満6666666258
6月以上9月未満6767676359
9月以上12月未満6868686460
12月以上6969696561
193月未満6969696561
3月以上6月未満7070706662
6月以上9月未満7171716763
9月以上12月未満7272726864
12月以上7373736965
203月未満7373736965
3月以上6月未満7474747066
6月以上9月未満7575757167
9月以上12月未満7676767268
12月以上7777777369
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8686868278
6月以上9月未満8787878379
9月以上12月未満8888888480
12月以上8989898581
243月未満8989898581
3月以上6月未満9090908682
6月以上9月未満9191918783
9月以上12月未満9292928884
12月以上9393938985
253月未満93939389 
3月以上6月未満94949490 
6月以上9月未満95959591 
9月以上12月未満96969692 
12月以上97979793 
263月未満97979793 
3月以上6月未満98989894 
6月以上9月未満99999995 
9月以上12月未満10010010096 
12月以上10110110197 
273月未満10110110197 
3月以上6月未満10210210298 
6月以上9月未満10310310399 
9月以上12月未満104104104100 
12月以上105105105101 
283月未満105105105101 
3月以上6月未満106106106102 
6月以上9月未満107107107103 
9月以上12月未満108108108104 
12月以上109109109105 
293月未満109109109  
3月以上6月未満110110110  
6月以上9月未満111111111  
9月以上12月未満112112112  
12月以上113113113  
303月未満113113113  
3月以上6月未満114114114  
6月以上9月未満115115115  
9月以上12月未満116116116  
12月以上117117117  
313月未満117117117  
3月以上6月未満118118118  
6月以上9月未満119119119  
9月以上12月未満120120120  
12月以上121121121  
323月未満121121   
3月以上6月未満122122   
6月以上9月未満123123   
9月以上12月未満124124   
12月以上125125   
333月未満125125   
3月以上6月未満126126   
6月以上9月未満127127   
9月以上12月未満128128   
12月以上129129   
343月未満129129   
3月以上6月未満130130   
6月以上9月未満131131   
9月以上12月未満132132   
12月以上133133   
353月未満133133   
3月以上6月未満134134   
6月以上9月未満135135   
9月以上12月未満136136   
12月以上137137   
363月未満137137   
3月以上6月未満138138   
6月以上9月未満139139   
9月以上12月未満140140   
12月以上141141   
373月未満141141   
3月以上6月未満142142   
6月以上9月未満143143   
9月以上12月未満144144   
12月以上145145   
383月未満145145   
3月以上6月未満146146   
6月以上9月未満147147   
9月以上12月未満148148   
12月以上149149   
393月未満149    
3月以上6月未満150    
6月以上9月未満151    
9月以上12月未満152    
12月以上153    
403月未満153    
3月以上6月未満154    
6月以上9月未満155    
9月以上12月未満156    
12月以上157    
413月未満157    
3月以上6月未満158    
6月以上9月未満159    
9月以上12月未満160    
12月以上161    
附則別表第3(附則第3条関係)
イ 旧級が一般職俸給表(一)の11級である職員の新号俸
旧号俸新級9級10級
経過期間
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満222
6月以上9月未満233
9月以上12月未満244
12月以上255
133月未満255
3月以上6月未満266
6月以上9月未満277
9月以上12月未満288
12月以上299
143月未満299
3月以上6月未満3010
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満3212
12月以上3313
153月未満3313
3月以上6月未満3413
6月以上9月未満3513
9月以上12月未満3614
12月以上3714
ロ 旧級が教育職俸給表の5級である職員の新号俸
旧号俸新級5級6級
経過期間
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
73月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
83月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
93月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
103月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
113月未満211
3月以上6月未満221
6月以上9月未満231
9月以上12月未満241
12月以上251
123月未満251
3月以上6月未満261
6月以上9月未満271
9月以上12月未満281
12月以上291
133月未満291
3月以上6月未満301
6月以上9月未満311
9月以上12月未満321
12月以上331
143月未満331
3月以上6月未満341
6月以上9月未満351
9月以上12月未満361
12月以上371
153月未満371
3月以上6月未満381
6月以上9月未満391
9月以上12月未満401
12月以上411
163月未満411
3月以上6月未満421
6月以上9月未満431
9月以上12月未満441
12月以上451
173月未満451
3月以上6月未満461
6月以上9月未満471
9月以上12月未満481
12月以上491
183月未満491
3月以上6月未満501
6月以上9月未満511
9月以上12月未満521
12月以上531
193月未満531
3月以上6月未満541
6月以上9月未満551
9月以上12月未満561
12月以上571
203月未満571
3月以上6月未満582
6月以上9月未満593
9月以上12月未満604
12月以上615
213月未満615
3月以上6月未満626
6月以上9月未満637
9月以上12月未満648
12月以上659
223月未満659
3月以上6月未満669
6月以上9月未満6710
9月以上12月未満6810
12月以上6911
233月未満6911
3月以上6月未満7011
6月以上9月未満7112
9月以上12月未満7212
12月以上7313
外13月未満73 
3月以上6月未満74 
6月以上9月未満75 
9月以上12月未満76 
12月以上77 
外23月未満77 
3月以上6月未満78 
6月以上9月未満79 
9月以上12月未満80 
12月以上81 
外33月未満81 
3月以上6月未満81 
6月以上9月未満81 
9月以上12月未満81 
12月以上81 
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年4月1日施行)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
第2条 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職し、切替日において技術職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級及び号俸は、別に定める場合を除き、切替日の前日においてその者が属していた一般職俸給表(一)の職務の級及び号俸とする。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日施行)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則附則第6条の規定の適用については、同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年北院大規則第141号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与規則第7条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成23年1月1日施行)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける者(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の給与規則第7条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして次の各号に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
3 前項の特に調整の必要がある職員は、調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
4 平成25年4月1日において39歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして次の各号に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(1) 平成25年4月1日(以下「平成25年調整日」という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(2) 平成25年調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
5 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして次の各号に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(1) 平成26年4月1日(以下「平成26年調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員
(2) 平成26年調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(3) 平成26年調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
6 前4項の平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員とは、別に定める職員とする。
附 則(平成24年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において地域手当及び広域異動手当の支給を受けていた職員に対する必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月1日施行)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の別表第1から別表第5までの規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、別に定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
第4条 施行日の前日において単身赴任手当の支給を受けていた職員に対する必要な経過措置は、別に定める。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第5条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる新号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成27年4月1日施行)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第3条 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日まので間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(次の表に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下、この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
俸給表職務の級
一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表5級
技術職俸給表6級
2 施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く)について、同項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 施行日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
附 則(平成28年3月1日施行)
この規則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
この規則は、平成29年1月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第7条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年12月20日規則第75号)
この規則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日規則第28号)
この規則は、令和元年12月19日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第13条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日規則第2号)
この規則は、令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第96号)
この規則は、令和4年12月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月1日規則第100号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第104号)
この規則は、令和5年12月21日から施行し、令5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月13日規則第1号)
この規則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則別表第1から別表第5までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号俸(以下「級号俸」という。)に応じて附則別表第1に定める号俸とする。
附則別表第1(附則第2条関係)

第3条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与規則第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
附 則(令和7年6月20日規則第103号)
この規則は、令和7年6月20日から施行し、令7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
一般職俸給表(一)
  
  
一般職俸給表(一)

別表第2(第4条関係)
一般職俸給表(二)
  
  
一般職俸給表(二)

別表第3(第4条関係)
教育職俸給表
  
  
教育職俸給表

別表第4(第4条関係)
医療職俸給表
  
  
医療職俸給表

別表第5(第4条関係)
技術職俸給表
  
  
技術職俸給表