○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条-第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条-第16条)
第5章 昇格及び降格(第17条-第21条)
第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動(第22条・第23条)
第7章 削除第8章 昇給(第27条-第35条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第36条・第37条)
第10章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第4条第4項、第5条、第6条並びに第7条第1項、第2項、第3項及び第5項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号俸を決定する場合の基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(7) 国立大学法人等 国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。
(8) 正規の試験 国立大学法人等の事務系及び技術系の業務に従事する職員を採用するための国立大学法人等職員採用試験をいう。
(9) 再計算 採用時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給に相当する号俸(採用の日が平成16年4月1日以前となるときは、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)を準用する。)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸とすることをいう。
第2章 級別標準職務
(級別標準職務)
第3条 給与規則第4条第4項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1(級別標準職務表)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類するものとする。
[給与規則第4条第4項] [別表第1]
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この細則において別に定める場合を除き、別表第2(級別資格基準表)に定めるとおりとする。
[別表第2]
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 別表第2(級別資格基準表)は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は選考欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
[別表第2]
2 別表第2(級別資格基準表)一般職俸給表(一)級別資格基準表及び技術職俸給表級別資格基準表の選考欄の「正規の試験又は選考」の区分は次に掲げる職員に適用する。
[別表第2]
(1) 正規の試験により職員となった者
(2) 選考により職員となった者(前号に掲げる者に相当すると学長が認める者を含む。)
(3) 前2号に該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、地方公務員又は国立大学法人等、沖縄振興開発金融公庫若しくは独立行政法人に勤務する職員となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び人事院が行う採用試験の結果に基づいて国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 別表第2(級別資格基準表)の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、次に掲げる場合を除き、別表第3(学歴免許等資格区分表)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合(職員の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格に基づき、次項の規定を適用する方が有利となる場合を含む。)には、その資格に応じた区分によることができる。
(1) 別表第2(級別資格基準表)一般職俸給表(二)級別資格基準表備考第2項に規定する場合
[別表第2]
(2) 別表第2(級別資格基準表)医療職俸給表級別資格基準表学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合
[別表第2]
4 前項の場合において、その者に適用される別表第2(級別資格基準表)の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分によるものとする。
[別表第2]
(経験年数の起算及び換算)
第6条 別表第2(級別資格基準表)を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。
[別表第2]
2 別表第2(級別資格基準表)の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4(経験年数換算表)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
3 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、一の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、職員にとって有利となる換算率の経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。
4 第2項の規定により換算した年数(複数の換算した年数がある場合は、合算した年数)に1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げるものとする。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される別表第2(級別資格基準表)の学歴免許等欄の区分に対して別表第5(修学年数調整表)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
2 前項の規定は、別表第2(級別資格基準表)を適用する場合における経験年数を、免許を取得した時以後とする旨同表備考に定められている職員(別表第2(級別資格基準表)一般職俸給表(二)級別資格基準表備考第2項の適用を受ける職員を除く。)についても適用する。この場合において、職員が別表第5(修学年数調整表)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を取得した時期がその免許を取得した時以後であるときは、当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもってその者の経験年数として取り扱うものとする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 次の各号に掲げる職員に別表第2(級別資格基準表)を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
[別表第2]
(1) 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ学長の承認を得て定める期間
(2) 第22条第1項又は第2項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、あらかじめ学長の承認を得て定める期間
(3) 降格した職員(初任給基準を異にする異動により降格した職員を除く。)又は退職の日若しくはその日の翌日再び採用された職員 当該降格又は退職前においてその職務の級以上の職務の級に在職していた期間
2 在級年数の計算は、月を単位として行うものとし、計算の結果1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げるものとする。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、別表第2(級別資格基準表)に定める資格基準に従い、決定するものとする。
[別表第2]
2 第15条第1項に規定する者若しくは同条第2項各号に掲げる者から職員となったもの又は第16条第1号若しくは第2号に規定する職種に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、別表第2(級別資格基準表)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号俸)
第10条 新たに職員となった者(人事交流等により職員となった者を除く。)の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
イ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6(初任給基準表)に定められている職員 当該号俸
[別表第6]
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6(初任給基準表)に定められていない職員 別表第6(初任給基準表)に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとして第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号俸
(2) 別表第6(初任給基準表)の職種欄若しくは選考欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される別表第6(初任給基準表)のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄(同表に職種欄又は選考欄がない場合は、学歴免許等欄)の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第12条から第16条までに定めるところにより、別表第6(初任給基準表)に定める号俸を調整し、又はその者の俸給月額を前項の規定による号俸より上位の俸給月額とすることができる。
3 第1項の規定の適用に当たって用いられる別表第6(初任給基準表)に定める号俸には、第12条第1項の規定により読み替えて適用する号俸を含むものとする。
4 第1項に規定する「第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号俸」とは、別表第6(初任給基準表)のその者に適用される区分に対応する初任給欄の号俸を、昇格又は降格の日の前日に受けていたものとして、これらの規定を適用した場合に得られる昇格後の号俸又は降格後の号俸とする。この場合において、昇格したものとされる職務の級が2級以上上位の職務の級である場合においても同様とする。
5 第1項第2号に規定する「別表第6(初任給基準表)の職種欄若しくは選考欄にその者に適用される区分の定めのない職員」とは、教育職俸給表の適用を受ける教授、准教授及び講師をいい、「その者に適用される別表第6(初任給基準表)のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄(同表に職種欄又は選考欄がない場合は、学歴免許等欄)の最も低い学歴免許等の区分よりも、下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」とは、助教又は助手として採用される職員で、「大学卒」の区分に達しない学歴免許等の資格のみを有する職員等をいう。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 別表第6(初任給基準表)は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は選考欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
[別表第6]
2 別表第6(初任給基準表)の選考欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、次に掲げる場合を除き、別表第3(学歴免許等資格区分表)に定める区分によるものとする。
(1) 別表第6(初任給基準表)一般職俸給表(二)初任給基準表備考第1項に規定する場合
[別表第6]
(2) 別表第6(初任給基準表)医療職俸給表初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合
[別表第6]
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用する別表第6(初任給基準表)の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別表第5(修学年数調整表)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者であって、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められるものに対する別表第6(初任給基準表)の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同表に定める号俸と読み替えることができる。
2 前項の規定は、別表第6(初任給基準表)備考において、次条第1項の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている職員についても適用する。ただし、別表第6(初任給基準表)一般職俸給表(二)初任給基準表備考第2項の規定の適用を受けた職員については、同表備考第3項の規定により前項の規定は適用しないものとする。
[別表第6]
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8(昇給号俸数表)のイに定める一般職(一)俸給表7級以下等職員昇給号俸表のC欄の上段に掲げる号俸数(一般職(一)俸給表及び技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上である職員にあっては、別表第8のロに定める一般職(一)俸給表8級以上等職員昇給号俸表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(別に定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者に適用される別表第6(初任給基準表)の選考欄に対応する学歴免許等欄の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 別表第2(級別資格基準表)に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者であって基準号俸が職務の級の最低の号俸以外の号俸である者にあっては、同条の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数)
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 別表第6(初任給基準表)の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
[別表第6]
(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 別表第2(級別資格基準表)に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
[別表第2]
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される別表第6(初任給基準表)の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別表第5(修学年数調整表)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか第6条及び第7条の規定を準用する。
4 前条第1項の規定による号俸の調整に当たり調整の対象とならなかった1年未満の端数は、第1項各号に定める経験年数として取り扱うことができる。
5 第2項に規定する者の経験年数の算定に当たっては、前条第1項の規定による加える年数から除外された1年未満の端数は、同項の規定の適用を受けるものとした場合にその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を所得した時以後の経験年数として取り扱うことができる。
6 第1項本文の規定による経験年数の調整について12月で除すこととなる経験年数の月数のうち12月に満たない端数の月数(第9項において「端数の月数」という。)は、18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。
7 第1項各号に定める経験年数の算定に当たっては、第3項の規定により、第6条第2項の規定に準じて職員として同種の職務に従事した年数以外の年数を経験年数に換算することができるものとし、前条第1項の規定の適用を受ける者及び第2項に規定する者を除き、第7条の規定に準じてその者の経験年数を調整するものとする。
8 第1項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるもの」は、次に掲げる職務であって学長が職務に特に有用であると認めるものとする。
(1) その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)
(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を別表第4(経験年数換算表)に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務
[別表第4]
9 第1項の「別に定める者」は、次の各号に掲げるものとし、同項の「別に定める数」は、当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
(1) この条に規定する調整に当たり、その者の経験年数の月数の全てを12月で除すこととされる者(一般職俸給表(一)又は技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものとなった者を除く。)で、端数の月数が9月以上となるもののうち、他の職員との均衡上必要があると認められるもの
(2) 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ学長の承認を得たもの 同号の規定に準じて学長が定める数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される別表第6(初任給基準表)の選考欄より初任給の号俸が下位である選考欄(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
[別表第6]
(人事交流等の場合の号俸)
第15条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する次の各号に掲げる俸給表の適用を受ける国家公務員から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸は、当該各号に掲げる俸給表の本学において就くこととなる職務の級に掲げる号俸のうち職員となった日にその者が国家公務員であったものとした場合に国家公務員として受けることとなる同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該号俸の直近上位号俸の額の号俸)とする。ただし、その額が当該級の最高の号俸の額を超えている場合は、同じ額とする。
(1) 行政職俸給表(一) 一般職俸給表(一)又は技術職俸給表
(2) 行政職俸給表(二) 一般職俸給表(二)
(3) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表
(4) 医療職俸給表(三) 医療職俸給表
2 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸は、当該職員となった日にその者が本学の職員であったものとした場合に本学の職員として受けることとなる号俸とする。ただし、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、職員となる直前に受けていた号俸(職員となった日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎として、その者の号俸を決定することができる。
(1) 国家公務員(前項の規定を適用される者を除く。)
(2) 地方公務員
(3) 他の国立大学法人等の職員
(4) 独立行政法人の職員
(5) 沖縄振興開発金融公庫の職員
(6) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(7) 前各号に掲げる者に準ずると学長が認める者
3 本学から人事交流等により引き続いて第1項に規定する者又は前項各号に掲げる者となり、引き続き勤務した後、引き続いて再び本学の職員となった者の号俸については、継続して職員であったものとして、職員となる直前に受けていた号俸(職員となった日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮したうえで、この細則の昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が職員となる直前に適用されていた俸給表と異なる俸給表を適用される職員となったときは、職員となる直前に再び職員となった日に適用を受ける俸給表への異動があったものとして取り扱うものとする。
4 国家公務員、独立行政法人の職員その他これらの職員に準ずると学長が認めるもの(以下この項において「公的機関の職員」という。)から人事交流等によらず引き続いて職員となった者の号俸については、学長に承認を得た場合に限り、公的機関の職員となった日にその者が本学の職員であったものとして本学の職員として受けることとなる号俸を基礎としてその者の号俸を決定するものとする。ただし、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、職員となる直前に受けていた号俸(職員となった日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎として、その者の号俸を決定することができる。
5 第2項ただし書又は第3項の規定により号俸を決定する場合において、職員となる前の機関において行われた特別な昇給が、本学における昇給の取扱いと同様である場合は、他の職員との均衡を考慮して、職員となる前に受けていた特別な昇給による号俸(職員となった日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎として号俸を決定することができる。
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
第16条 次に掲げる場合において、第13条又は第14条の規定により号俸を決定した場合にその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ学長の承認を得た上で、その者の号俸を決定することができる。
(1) 教育職俸給表の適用を受ける職員を採用する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、別表第2(級別資格基準表)に定める資格基準に従い、勤務成績が良好であるときに限り、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数又は必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
[別表第2]
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 前項の勤務成績の判定は、昇格させようとする職員が現に属する職務の級(当該職務の級について国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第22号)附則第2条の規定の適用を受けた職員にあっては、同条に規定する旧級を含む。)に在級した期間の全期間におけるその者の勤務成績を総合的に判断して行うものとする。
4 前項の勤務成績の判定に当たっては、その者を昇格させようとする日を昇給日とみなした場合に第30条第2項第1号、第3号若しくは第4号又は同条第3項各号に掲げる職員に該当することとなる職員については、その者の勤務成績が良好であることが明らかでないものとして取り扱うのものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にその者の勤務成績が良好であることが明らかでないものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ学長の承認を得て、別段の取扱いとすることができる。
5 第3項の勤務成績の判定に当たっては、その者を昇格させようとする日を昇給日とみなした場合に第30条第2項第2号に掲げる職員に該当することとなる職員については、同号に規定する事実の勤務成績に及ぼす影響の程度を考慮し、その者の勤務成績を総合的に判断するものとする。
6 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別表第2(級別資格基準表)に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
[別表第2]
7 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、必要経験年数を満たしている場合については、この限りでない。
8 前項に規定するその者の在級していた年数の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算の例によるものとする。
9 降格した職員(第22条第1項に規定する異動をしたことにより降格した職員を除く。)が昇格する場合における第7項の規定の適用に当たっては、その者が降格前の職務の級以上の職務の級に在職していた年数をその現に属する職務の級に在級している年数として取り扱うことができる。
10 第7項ただし書の規定により現に属する職務の級に1年以上在級していない職員を昇格させる場合については、別に定めるものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が第5条第2項第1号の規定に該当することとなり、又は別表第2(級別資格基準表)の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し(職種欄の一の区分に対応する学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において、同欄の下位の区分の適用を受ける職員が上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合をいう。)、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 前項の「上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合」には、職員の経験年数又は在級年数が別表第2(級別資格基準表)に定める必要経験年数又は必要在級年数に達した場合等、単に同表に定める基準を満たした場合は含まないものとする。
[別表第2]
(特別の場合の昇格)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は業務の遂行に重大なる支障を生じ、職員としてそのまま在職することが著しく困難となった場合その他学長が特に必要と認めた場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第17条]
(昇格の場合の号俸)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7(昇格時号俸対応表)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
[別表第7]
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合であって、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第18条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。この場合において、「初任給として受けるべき号俸」とは、第10条、第12条から第14条まで又は第16条の規定により受けることとなる号俸をいう。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ学長の承認を得て、別段の取扱いとすることができる。
(降格の場合の号俸)
第21条 職員を降格させた場合(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条第1項第3号による降格の場合を除く。以下同じ。)におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を俸給表の適用を異にすることなく別表第6(初任給基準表)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合(同表備考において異なる初任給の定めがある職務に異動させる場合を含む。)には、その異動後の職務に応じ、かつ、別表第2(級別資格基準表)に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、別表第2(級別資格基準表)に定める資格基準に従い決定するものとする。
[別表第2]
3 勤務成績が特に良好である職員に対する前2項の規定の適用については、別表第2(級別資格基準表)に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
[別表第2]
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第23条 前条第1項又は第2項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 平成16年4月1日(以下この条において「基準日」という。)以後に新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき。次号において同じ。)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(2) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき本学に承継された職員又は基準日以後に新たに職員となった者のうち、その号俸の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者 前号の規定に準じて国家公務員となったときから昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
2 前項の規定によるその者の号俸が、新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。
3 第20条及び第21条の規定は、前条第1項に定める異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
4 第1項第1号の「免許等を必要とする職務」には、免許を必要とする職務のほか、その職務に採用するに当たって採用上の資格等を必要とする職務を含むものとし、同号の「免許等を取得した時」が新たに職員となった時以前である者については、新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして同項の規定を適用するものとする。
第7章 削除
第24条及び
第26条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第27条 給与規則第7条第1項の別に定める日は、第32条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第28条 給与規則第7条第1項の規定による昇給(第32条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。第30条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
2 前項の証明は、その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。
第29条 削除
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第30条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
[第28条]
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、前項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に前項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ学長の承認を得て、同項第2号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は譴責の処分(次項第1号に該当するものを除く。)を受けた職員
(2) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして学長があらかじめ指定するものを除く。)があった職員
(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次項第2号において同じ。)
(4) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員
3 次に掲げる職員は、第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ学長の承認を得て、同項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
(1) 基準期間において、出勤停止の処分、減給の処分(前項第1号に該当するものを除く。)又は譴責の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員
(2) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
(3) 前項第4号に掲げる職員でその態様が著しいもの
4 第2項第1号又は前項第1号に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。
5 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第4号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前項の「別に定める事由」は、次に掲げる事由とする。
(1) 年次有給休暇
(2) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 就業規則第27条に規定する職務専念義務の免除
[就業規則第27条]
(5) 就業規則第38条に規定する育児休業及び育児部分休業
[就業規則第38条]
(6) 就業規則第39条に規定する介護休業及び介護部分休業
[就業規則第39条]
(7) 就業規則第15条第1項第1号、第5号又は第6号の規定による休職(同項第6号の規定による休職にあっては、業務上の災害によるものに限る。)
(8) 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇(連続する最初の2暦日に限る。)
(9) その他学長が認める事由
7 第5項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条に規定する休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とする。この場合において、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 第5項から前項までの規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
9 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、Aの昇給区分に係るものにあってはおおむね100分の5とし、Bの昇給区分に係るものにあってはおおむね100分の20とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める割合とする。
(1) 一般職俸給表(一)又は技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの Aの昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30
(2) 一般職俸給表(一)又は技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの及び一般職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの並びに教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの及び医療職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、一般職俸給表(一)又は技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるものに相当するものに限る。) 100分の20(そのうちAの昇給区分に係る割合については、100分の5以内)
10 給与規則第7条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第8(昇給号俸数表)に定める号俸数とする。
[給与規則第7条第1項] [別表第8]
11 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項、第23条第2項若しくは第36条第1項の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で、学長が定める号俸数)とする。
12 前項の「別に定める職員」は、前年度の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号俸を決定された職員又は第20条第3項、第23条第2項若しくは第36条第1項の規定により号俸を決定された職員であって、当該号俸の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号俸数を前項に規定する「相当する号俸数」とすることが他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「別に定める号俸数」は、第1項から第9項までの規定を適用した場合に得られる号俸数を超えない範囲内で、他の職員との均衡を考慮して学長が定める号俸数とする。
13 第10項又は第11項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
14 第10項又は第11項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第10項又は第11項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
15 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとし、昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分をD若しくはEに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。
第31条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規則第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身貢献し、業務等のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 就業規則第19条第1項第6号、第7号又は第9号(同項第6号又は第7号に準ずるものに限る。)に規定する事由により解雇される場合又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則第6条第1項第2号に規定する事由により退職(事務所の移転によるものを除く。)する場合 解雇の日又は退職の日
2 前項第1号の規定による昇給に関し、その対象となる研修、対象職員の範囲、実施方法その他必要な事項については、研修の目的、内容、成績判定の要領等を考慮して、学長が別に定める。
3 第1項第2号の規定による昇給に関し、その対象となる表彰又は顕彰、実施方法その他必要な事項については、表彰事由、表彰者等(顕彰にあっては、これらに準じた事項)を考慮して、学長が別に定める。
4 第1項第3号の規定による昇給の号俸数は、2号俸(解雇の日又は退職の日においてその者が属する職務の最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員にあっては、1号俸)とする。
第33条 削除
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日に、給与規則第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 学長定める日
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。この場合において、「職務の級の最高の号俸を受ける職員」とは、昇給日(第32条又は前条に定めるところにより行う昇給については、当該規定に定める日)において現に当該号俸を受けている職員をいう。
第9章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第4項又は第23条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
2 前項の「上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、職員が正規の試験の結果に基づき採用された場合及び学歴免許等の資格その他職務の遂行に必要な免許等の資格を取得した場合をいう。
3 第1項の「これに準ずる場合」は、別表第6(初任給基準表)の基準が改正された場合又は別表第3(学歴免許等資格区分表)若しくは別表第5(修学年数調整表)が改正された場合のうち、当該改正に伴い職員の号俸を調整する必要があると認められる場合とする。
4 第1項の「別に定めるところ」は、別段の定めをした場合を除き、次に定めるとおりとする。
(1) 職員が現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸に決定することができるものとし、この場合の当該初任給として受けるべき号俸については、第20条第3項後段の規定の例による。
[第20条第3項]
(2) 別表第6(初任給基準表)が改正された場合又は別表第3(学歴免許等資格区分表)若しくは別表第5(修学年数調整表)が改正された場合で改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、職員の号俸を改正後の当該基準並びに第10条及び第12条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整等)
第37条 休職にされた職員が復職し、若しくは育児休業、介護休業及び大学院修学休業から復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9(休職期間等換算表)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
[別表第9]
2 この項から第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 算定期間 一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間をいう。
(2) 基準号俸 休職等の期間の初日に受けていた号俸をいう。
(3) 基準日 休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては、その日)
(4) 調整期間 各算定期間における休職等の期間を別表第9(休職期間等換算表)に定めるところにより換算して得た期間をいう。
[別表第9]
(5) 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間を合算した期間をいう。
3 第1項の規定による号俸の調整(以下「復職時調整」という。)については、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 復職等の日における復職時調整は、基準号俸の号数に、基準日から復職等の日の直前の昇給日の前日(復職等の日が昇給日である場合にあっては、その前日)までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号俸の号数に、基準日から復職等の日後の最初の昇給日の前日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸を超えない範囲内で行うものとする。
(2) 調整数は、算定期間ごとに次のイ及びロに掲げる数を合算して得た数とする。
イ 当該算定期間に係る標準号俸数(給与規則第7条第2項の規定による当該職員に係る標準となる号俸数をいう。次号において同じ。)の号数に当該算定期間における合算期間(当該算定期間の全てが休職等の期間である場合にあっては、調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(第32条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)の号俸数に相当する数に達しない場合にあっては、当該昇給の号俸数に相当する数)
ロ 当該算定期間においてその者の受けた第32条又は第34条に定めるところによる昇給(基準日から休職等の日の初日までの期間におけるものを除く。)の号俸数に相当する数。
(3) 休職等の期間以外の勤務しなかった日数(第30条第6項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間、出勤停止、減給又は譴責処分があった算定期間、第30条第2項第2号から第4号まで又は同条第3項第2号若しくは第3号に掲げる職員に該当した算定期間等に係る前号イに規定する数の算定に当たっては、当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ、標準号俸数の号数に達しない範囲内の号数をその算定基礎となる号数とするものとする。
[第30条第2項第2号] [第4号]
(4) 第1号の規定にかかわらず、復職等の後再び休職、育児休業若しくは介護休業又は休暇のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。
4 復職時調整の昇格、降格及び異動との関係については、次に掲げるとおりとする。
(1) 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に第20条第1項の規定に該当する昇格をした職員の昇給の日以後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整及び昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整が順次行われたものとして取り扱うものとする。この場合において、イによる調整の過程において前項第2号に規定する「合算して得た数」に1未満の端数が生じたときは、これをロによる調整の過程における同号に規定する「合算して得た数」に合算することができる。
[第20条第1項]
イ 昇格の日を復職等の日とみなして、前項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。
ロ イにより得られる号俸を昇格の日の前日に受けていたものとみなして第20条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号俸を基礎とし、前項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。
[第20条第1項]
(2) 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に第21条第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については、前号に準じて取り扱う。
[第21条第1項]
(3) 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に第22条第1項又は同条第2項に規定する異動があった場合は、第23条の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号俸を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において、前2号に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。
5 前各項における期間の計算については、次に掲げるところにより暦に従って月及び日を単位として算出するものとする。
(1) 引き続き1月以上に渡る期間は、月の応答日をもって月数を算出するものとする。ただし、最後の月の1月未満の端数期間は暦日数によるものとする。
(2) 1月に満たない期間は、休日を含めて暦日により日数を算出する。
(3) 各期間の1月未満の部分を合算するときは30日をもって1月とする。
(4) 月数に換算率を乗じた場合における日数については、1月の2分の1は15日と、1月の3分の1は10日として取り扱う。
6 平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整については、同年4月1日から同年12月31日までの期間を算定期間と、同年4月1日を基準日として第3項の規定を適用する。
第10章 雑則
(雑則)
第38条 この細則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(給与規則改正規則附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年北院大規則第22号。以下「給与規則改正規則」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職俸給表(一)の10級及び教育職俸給表(一)の6級に定められた職員を除く。次項において「給与規則改正規則附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの細則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「新細則」という。)別表第2(級別資格基準表)の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 給与規則改正規則附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新細則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに給与規則改正規則附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第20条又は第21条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年12月1日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について新細則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同細則第10条第1項の規定による号俸(同細則第12条第1項の規定により別表第6(初任給基準表)の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)又は技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同細則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同細則第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新細則第30条第1項、第3項第1号及び第10項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与規則第7条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第10項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項、第23条第2項若しくは第36条第1項の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項、第23条第2項若しくは第36条第1項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新細則第30条第10項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(新細則第30条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規則第7条第1項の規定による昇給(同細則第32条第1項又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同細則第20条第3項、第23条第2項若しくは第36条第1項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(同細則第30条第11項の規定の例による一般職員にあっては、同項の規定の例による号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる一般職員
(2) 給与規則第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規則第7条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号俸数は新細則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、該当一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与規則第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
10 新細則第30条第7項各号に掲げる事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に、出勤停止、減給又は譴責の処分を受けた一般職員(同年4月1日前において当該処分の直接の原因となった事実に基づき昇給を延伸された職員又は同日における俸給の切替えにおいて当該事実を考慮して号俸を決定された職員のうち相当と認められる者を除く。)については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は新細則第22条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附 則(平成19年1月1日施行)
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この細則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日施行)
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この細則は、平成19年12月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成19年12月26日から適用する。
(給与規則改正規則附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成20年北院大規則第9号。以下「給与規則改正規則」という。)附則第2条の規定によりその者の平成20年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「給与規則改正規則附則第2条適用職員」という。)に対するこの細則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「新細則」という。)別表第2(級別資格基準表)の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日における同一の職務の級に在級する期間として通算する。
3 給与規則改正規則附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間における新細則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第7項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成20年3月31日においてその者が属していた同一の職務の級及び給与規則改正規則附則第2条の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第20条又は第21条の規定を適用する。
(在職者調整)
5 給与規則改正規則附則第2条適用職員のうち、同条により決定された号俸よりも、その者の新たに職員となった時から切替日以後の同種の職務に引き続き在職した者とみなしてその時の初任給に新細則別表第6(初任給基準表)技術職俸給表初任給基準表を適用した場合に得られる号俸を基礎とし、かつ、従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に切替日に受けることとなる号俸の方が有利である場合は、当該有利な号俸をその者の号俸とする。
附 則(平成20年10月1日施行)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日施行)
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(施行期日)
1 この細則は、平成20年12月24日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この細則の適用の日において現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の別表第9の適用については、同表の休職等の期間の欄に掲げる「育児休業の期間」に対応する換算率欄中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2以下)」とする。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日施行)
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この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月1日施行)
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この細則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日施行)
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(施行期日)
1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年4月1日(以下、この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定についてこの細則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「新細則」という。)第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同細則第10条第1項の規定による号俸(同細則第12条第1項の規定により別表第6(初任給基準表)の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)又は技術職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同細則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同細則第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで及び平成27年1月1日
(2) 調整日において50歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで及び平成27年1月1日
(3) 調整日において49歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで及び平成27年1月1日
(4) 調整日において44歳に満たない者 平成19年1月1日及び平成27年1月1日
(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年1月1日
(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例)
3 平成27年1月1日における職員の昇給に関する新細則第30条第10項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日施行)
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この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この細則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月25日施行)
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この細則は、平成30年1月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日施行)
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この細則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日施行)
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この細則は、令和元年12月19日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月15日施行)
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この細則は、令和4年12月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月1日施行)
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この細則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日施行)
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この細則は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日施行)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日施行)
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(施行期日)
1 この細則は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(切替日に昇格した職員の号俸の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則第20条の規定を適用する。