○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防災管理規則
(平成21年11月30日北院大規則第42号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)における防災管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)による被害を最小限にとどめることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防災管理について必要な事項は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(適用範囲等)
第3条 この規則における防火・防災管理区域は、別表第1に掲げる防火・防災区域とする。
[別表第1]
2 本学の役員、職員、派遣職員、学生及び研究員(研修員を含む。)(以下「構成員」という。)並びに構成員以外の者であって、次の各号のいずれかに該当する者は、この規則の定めるところにより、防災管理の諸活動に従事し、又は協力しなければならない。
(1) 職員宿舎、学生寄宿舎、JAIST国際セミナーハウス宿泊施設及びJAIST HOUSE(以下「宿舎等」という。)の入居又は使用が認められた者
(2) 別表第1に掲げる防火・防災区域の維持管理その他の業務の受託により、当該区域における業務に従事する者
[別表第1]
(3) 附属図書館、体育館その他の本学の施設の利用が認められた者
(学長の責務)
第4条 学長は、管理権原者として、本学の防火・防災管理を総括する。
2 学長は、防火・防災管理業務全般について責任を持ち、防火対象物の管理形態を把握するとともに、次条に規定する防火・防災管理者に防火・防災管理業務を適正に行わせなければならない。
(防火・防災管理者)
第5条 本学に法第8条及び第36条の規定に基づき、防火・防災管理者を置く。
2 防火・防災管理者は、施設管理課長をもって充てる。
3 防火・防災管理者は、火災の発生を防止するとともに、災害による被害を軽減するため、この規則に定める事項の実施について、構成員に対し周知徹底を図るとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難の訓練の実施
(3) 消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。)の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) 避難又は防災上必要な施設等の維持管理並びに収容人員の管理
(6) その他防災管理上必要な業務
4 防火・防災管理者は、前項各号に規定する業務を行うに当たっては、消防機関その他の関係機関と連絡を密にして行わなければならない。
(防災責任者)
第6条 防災管理の徹底を期すため、本学に防災責任者を置く。
2 防災責任者は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
[別表第1]
3 防災責任者は、防火・防災管理者の監督の下に、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 担当区域内における火気の管理
(2) 次条に規定する火気取締責任者の業務に対する指導助言
(3) 構成員に対する消防計画の周知徹底
(4) その他防災管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第7条 防災責任者の業務を補助するため、本学に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
[別表第1]
3 火気取締責任者は、防災責任者の監督の下に、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 退室の際の電源スイッチ及びガスコックの遮断等安全の確認
(2) コンロ、バーナー等の火気使用設備器具の点検
(3) 引火、発火等危険性のある設備、薬品等の点検
(4) その他日常における火気取締り
(点検検査)
第8条 火気使用設備、消防用設備等の適正管理及び機能保持その他災害による被害の軽減のため、別表第2に掲げる点検検査を行うものとする。
[別表第2]
2 点検検査員は、点検検査の結果を防火・防災管理者に報告するものとする。
(構成員の遵守事項)
第9条 構成員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、防火・防災管理者が行う防災管理上の指示に従わなければならない。
(1) 火気を使用する場合は、可燃物を安全な距離に置くとともに、周囲を常に整理整頓し、火気使用中は当該場所を離れないこと。
(2) 火気使用後は、火気を完全に処理し、安全を確認すること。
(3) 電気配線、ガスの配管等を許可なく変更又は新設して使用しないこと。
(4) 消火器及び消火栓の所在並びに操作方法を熟知しておくとともに、その付近には操作の支障となるものを置かないこと。
(5) 本学の敷地内では喫煙をしないこと。
(6) 退室に当たっては、必ず火気の点検を行い、安全を確認すること。
(7) 火気の不始末を発見したときは、直ちに適切な処置を行うとともに、防火・防災管理者、防災責任者及び火気取締責任者に連絡すること。
(8) 引火性、発火性薬品等の室内への持込みは、最小限にとどめるとともに、その使用及び保管については、細心の注意を払うこと。
(9) 防災管理上の巡視、点検、調査等に協力すること。
(危険物等の取扱い)
第10条 法に定める危険物、準危険物及び特殊可燃物並びに毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に定める毒物又は劇物(以下「危険物等」という。)を取り扱う者は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等の容器又は包装の外部には、危険物等の標示をしておくこと。
(2) 危険物等の保管に当たっては、容易に転倒しないよう留意すること。
(3) 危険物等の性質により保管室内の温度、湿度、遮光、換気等に留意すること。
(4) 危険物等の盗難防止上の措置を十分に行うこと。
(5) 危険物等保管場所においては、火気を使用しないこと。
(臨時の火気使用)
第11条 通常火気を使用しない場所において、臨時に火気を使用しようとする者は、防災責任者を経て、臨時火気使用願(別紙様式)を防火・防災管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(異常気象時における措置)
第12条 異常乾燥、強風その他災害が発生しやすい状況にあるときは、防火・防災管理者は、構成員に注意を喚起しなければならない。
2 前項の場合において、防火・防災管理者は、必要に応じ火気の使用の制限若しくは禁止又は危険な場所への立入禁止等の措置を講ずるものとする。
(震災被害軽減措置)
第13条 防火・防災管理者は、震災による被害を軽減するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 建築物、避難通路及び消防用設備に対する安全性の確保
(2) 火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置の作動状況の確認
(3) 室内等の棚、ロッカー等の転倒防止措置
(4) 危険物の転倒、落下防止措置及び混触発火防止措置
(防災教育及び訓練)
第14条 防火・防災管理者は、構成員並びに第3条第2項第1号及び第2号に規定する者を対象として、防災に関する教育を行うとともに、必要に応じて次に掲げる訓練を実施するものとする。
(1) 避難訓練
(2) 消火及び通報訓練
(3) 総合訓練
(緊急連絡)
第15条 防火・防災管理者は、災害の発生に備え、関係者等への緊急の連絡方法及び連絡順序をあらかじめ定めておくものとする。
(自衛消防隊)
第16条 災害による被害を最小限度にとどめるため、法第8条の2の5の規定に基づき、本学に自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊に統括管理者を置き、事務局長をもって充てる。
3 統括管理者は、当該自衛消防隊の消防隊長として自衛消防隊を統括する。
4 自衛消防隊の組織及び任務は、別図のとおりとする。
[別図]
5 自衛消防隊に置く各班の班員は、別図に規定する組織等の職員からそれぞれ選出するものとする。
[別図]
(災害通報等)
第17条 本学において災害が発生したときは、その発見者は、側近者、消防署及び防災センターに通報するとともに、災害の拡大防止に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、火災が発生したときは、当該発見者は、消火器、消火栓等を用いて初期消火に努めなければならない。
3 第1項の規定により災害発生の連絡を受けた防災センターは、定められた連絡先に連絡するとともに、必要に応じ直ちに自衛消防隊長に連絡するものとする。
(自衛消防隊の活動等)
第18条 前条第3項の規定により災害発生の連絡を受けた自衛消防隊長は、災害発生時の状況に応じて直ちに自衛消防隊を編成しなければならない。
2 自衛消防隊に編成されている職員は、災害の発生を知ったときは、招集の有無にかかわらず参集し、それぞれ第16条第4項に規定する任務分担に基づき各班の班長の指示に従い活動しなければならない。
[第16条第4項]
3 前項に規定する職員以外の構成員及び第3条第2項第1号から第3号に規定する者は、自衛消防隊の活動に積極的に協力するものとする。
(災害対策本部の設置)
第19条 学長は、災害発生に際し、必要があるときは、自衛消防隊の統括等緊急の対策に当たらせるため、災害対策本部を設置する。
2 災害対策本部の組織は、別図のとおりとする。
[別図]
(隣接火災に対する措置)
第20条 防火・防災管理者は、本学に隣接して火災が発生し、類焼のおそれがあるときは、警戒体制等必要な措置を講じなければならない。
(報告)
第21条 防火・防災管理者は、災害が終息したときは、災害の原因、損害等を調査し、速やかに学長に報告しなければならない。
(宿舎等の防災管理)
第22条 この規則に定めるもののほか、宿舎等の防災管理に必要な事項については、別に定める。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月30日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防火管理規則の廃止)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防火管理規則(平成16年北院大規則第88号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日施行)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第36号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第13号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第73号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第66号)
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この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和3年11月24日規則第74号)
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この規則は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第34号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第42号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月14日規則第44号)
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この規則は、令和6年5月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第38号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条、第7条関係)
防火・防災区域、防災責任者等
建物区分 | 防火・防災区域 | 防災責任者 | 火気取締責任者 |
研究棟
知識科学系Ⅰ~Ⅲ 情報科学系Ⅰ~Ⅲ マテリアルサイエンス系Ⅰ~Ⅳ | 教員室、院生ゼミ室、研究室、実験室 | 各副研究科長 | 各部屋の利用責任者 |
共同実験室、輪講室、
リフレッシュルーム、湯沸室、 未使用室、倉庫(研究科物品) | 各副研究科長 | ||
各センター | 各センター長 | 各部屋の利用責任者 | |
倉庫(教職員用福利物品) | 人事労務課長 | 福利厚生係長 | |
共通事務管理課、研究科長室、研究科執行部室 | 共通事務管理課長 | 共通事務係長 | |
JAISTギャラリー | 広報室長 | 広報係長 | |
倉庫(施設管理課管理) | 施設管理課長 | 施設企画係長 | |
ホール、廊下、階段、便所、エレベーター | 各副研究科長 | ||
電気室、EPS部分、自家発電機室、電話交換機室 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース
防災センター、清掃員控室 | 環境保全係長 | ||
講義棟
知識科学系 情報科学系 マテリアルサイエンス系 | 講義室、準備室、倉庫 | 教育支援課長 | 教務係長 |
リフレッシュルーム | |||
教育支援課 | 総括・企画係長 | ||
学生支援課、倉庫(学生福利物品) | 学生支援課長 | 学生生活係長 | |
就職支援室、就職面談室、コミュニケーションルーム | 就職支援室長 | 就職支援係長 | |
各センター | 各センター長 | 各部屋の利用責任者 | |
ホール、廊下、階段、便所 | 施設管理課長 | 教育支援課長 | |
電気室、EPS部分 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
工作棟 | 工作室、液化室、管理室、リフレッシュルーム | ナノマテリアルテクノロジーセンター長 | 各部屋の利用責任者 |
ホール、廊下、階段、便所、エレベーター | 施設管理課長 | ナノマテリアルテクノロジーセンター長 | |
EPS部分 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
電子顕微鏡棟 | 実験室 | マテリアルサイエンス分野を統括する副研究科長 | 各部屋の利用責任者 |
ホール、廊下、階段、便所 | 施設管理課長 | マテリアルサイエンス分野を統括する副研究科長 | |
EPS部分 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
ナノマテリアルテクノロジーセンター | 実験室、事務室、クリーンルーム、機械室 | ナノマテリアルテクノロジーセンター長 | 各部屋の利用責任者 |
ホール、廊下、階段、便所 | 施設管理課長 | ナノマテリアルテクノロジーセンター長 | |
電気室、EPS部分 | 営繕係長 | ||
配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
総合研究実験棟 | 実験室、研究室 | 利用申請責任者 | 各部屋の利用責任者 |
ルーター室、サーバー室 | 情報社会基盤研究センター長 | 各部屋の利用責任者 | |
未使用室、リフレッシュルーム、倉庫(施設物品) | 施設管理課長 | 施設企画係長 | |
ホール、廊下、階段 | 計画整備係長 | ||
電気室、EPS部分 | 営繕係長 | ||
便所、機械室、エレベーター、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
産学官連携本部棟(VBLを含む。) | 実験室、研究室 | 産学官連携推進センター長 | 各部屋の利用責任者 |
未使用室、事務室、会議室、研修室、中会議室、小会議室、倉庫、コピー室、共通機器室、資料コーナー、RESTING ROOM、GATHERING ROOM、ディスカッションルーム | 産学官連携推進センター長 | ||
各センター | 各センター長 | 各部屋の利用責任者 | |
監査室、化学物質等総合安全管理室 | 監査室長 | 監査係長 | |
ホール、廊下、階段、便所、エレベーター | 施設管理課長 | 産学官連携推進センター長 | |
電気室、EPS部分 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
附属図書館 | 事務室、閲覧室等、便所、エレベーター | 研究推進課長 | 図書館情報係長 |
EPS部分 | 施設管理課長 | 営繕係長 | |
機械室、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
大学会館 | 食堂、厨房・喫茶、自販機コーナー・談話室(委託業者へ貸与する範囲を含む。) | 人事労務課長 | 福利厚生係長 |
相談室 | 学生支援課長 | 学生生活係長 | |
ラーニングコモンズ | 研究推進課長 | 図書館情報係長 | |
ホール、廊下、便所、階段等共通の用に供する部分 | 施設管理課長 | 人事労務課長 | |
電気室、EPS部分 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース部分 | 環境保全係長 | ||
多目的施設 | トレーニングルーム、更衣室、倉庫 | 学生支援課長 | 学生生活係長 |
売店(委託業者へ貸与する範囲を含む。) | 人事労務課長 | 福利厚生係長 | |
ホール、廊下、階段、便所 | 施設管理課長 | 人事労務課長
学生支援課長 |
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EPS部分 | 営繕係長 | ||
機械室、配管・ダクトスペース、倉庫(施設物品) | 環境保全係長 | ||
本部棟 | 学長室、理事室(副学長室)、特別学長補佐室、理事・監事室、学長特別顧問室、秘書室、応接待合室、総合戦略企画室 | 総合戦略企画室長 | 総合戦略企画室副室長 |
総務部長室、総務課、人事労務課、中会議室、ミーティングルーム、更衣・休憩室 | 総務課長 | 総務係長 | |
会計課 | 会計課 | 総務係長 | |
倉庫(会計課管理) | 調達係長 | ||
研究推進課、共創活動推進課 | 研究推進課長 | 総括・企画係長 | |
評価室、広報室 | 評価室長 | 評価係長 | |
電算機室 | 情報社会基盤研究センター長 | 情報社会基盤研究センター長 | |
ホール、廊下、階段 | 施設管理課長 | 計画整備係長 | |
電気室、EPS部分 | 営繕係長 | ||
倉庫(施設管理課管理)、便所、機械室、エレベーター、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
JAIST国際セミナーハウス | 宿泊に属する部分、未使用室、ランドリー、管理室、宿泊棟(廊下、階段) | 研究推進課長 | 学術研究推進係長 |
自動車運転手控室 | 総務課長 | 総務係長 | |
施設管理課、倉庫(施設物品) | 施設管理課長 | 施設企画係長 | |
ホール、廊下、階段 | 計画整備係長 | ||
EPS部分 | 営繕係長 | ||
便所、エレベーター、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
第1会議室、第2会議室、倉庫、準備室 | 総務課長 | 総務係長 | |
職員宿舎 | (職員)居住者に属する部分 | 施設管理課長 | 当該居住者 |
(職員)未使用室 | 施設企画係長 | ||
(国際交流)居住者に属する部分 | 研究推進課長 | 当該居住者 | |
(国際交流)未使用室 | 学術研究推進係長 | ||
(学生)居住者に属する部分 | 学生支援課長 | 当該居住者 | |
(学生)未使用室 | 学生生活係長 | ||
集会場 | 施設管理課長 | 施設企画係長 | |
廊下、階段(学生に係る部分を除く。) | 施設企画係長 | ||
廊下、階段(学生に係る部分(F棟5階廊下、同4~5階階段)に限る。) | 学生支援課長 | ||
配管スペース、ポンプ室、ガスボンベ庫 | 環境保全係長 | ||
学生寄宿舎 | 居住者に属する部分 | 学生支援課長 | 当該居住者 |
未貸与室、廊下、階段、ホール、便所、単身棟(共用ランドリー、浴室) | 学生生活係長 | ||
電話交換機室、EPS部分 | 施設管理課長 | 営繕係長 | |
配管スペース、ガスボンベ庫 | 環境保全係長 | ||
JAIST HOUSE(ジャイストハウス) | 居住者に属する部分 | 学生支援課長 | 当該居住者 |
未貸与室、廊下、階段等共通の用に供する部分 | 学生生活係長 | ||
屋外工作物 | 電気、通信、防災等の設備 | 施設管理課長 | 営繕係長 |
雑屋 | プロパン庫、ポンプ室、危険物保管庫、倉庫(バス停横) | 施設管理課長 | 環境保全係長 |
保管庫 | 会計課長 | 調達係長 | |
防災倉庫、車庫、バス庫 | 総務課長 | 総務係長 | |
廃水処理施設 | 全区域 | 施設管理課長 | 環境保全係長 |
特高変電所 | 全区域 | 施設管理課長 | 営繕係長 |
JAISTイノベーションプラザ | 実験室、研究室 | 利用申請責任者 | 各部屋の利用責任者 |
未使用室、ホール、廊下、階段、便所、エレベーター | 共創活動推進課長 | イノベーション創出支援係長 | |
電気室、EPS部分 | 施設管理課長 | 営繕係長 | |
機械室・設備室、配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
体育館 | アリーナ、多目的室、放送室、男子・女子更衣室、器具倉庫、便所 | 施設管理課長 | 施設の使用申請を所管する担当課の長 |
配管・ダクトスペース | 環境保全係長 | ||
EPS部分 | 営繕係長 | ||
屋外施設 | テニスコート、グラウンド | 学生支援課長 | 学生生活係長 |
駐車場(構内) | 施設管理課長 | 環境保全係長 |
備考 ※全学共同スペース 上記の指定基準に関わらず、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における施設の有効活用に関する規則第5条第3号に規定する、研究科等の枠を超えて社会からの要請に対応するための施設を確保した場合は、次のとおりとする。 (1) それらの目的に施設を供している期間については、防災責任者及び火気取締責任者は、学長がそれぞれ指定した者とする。(2) それらの目的に施設が供されていない期間については、防災責任者は施設管理課長とする。