○北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則
(平成21年3月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、学生給付奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付額)
第2条 規則第6条に規定する給付額は、次の表に掲げるとおりとする。
課程 | 奨学金の種類 | 入学料給付金及び授業料給付金の額 | 教育研究奨励給付金の月額 |
博士後期課程 | 融合科学共同専攻奨学金 | なし | 100,000円 |
博士前期課程 | 博士前期課程奨学金(特別採用2年次) | 当該奨学生に係る授業料の全額に相当する額 | なし |
博士前期課程奨学金(一般採用2年次) | 当該奨学生に係る授業料の半額に相当する額 | ||
融合科学共同専攻奨学金 | なし | 50,000円 |
[規則第6条]
(奨学生の決定等)
第3条 学長は、規則第8条の規定により奨学生を決定した場合は、当該奨学生に対し研究科長を通じて通知する。
[規則第8条]
2 奨学生は、前項の規定による通知を受領したときは、誓約書(別紙様式1)に必要事項を記載の上、学生給付奨学金受給届(別紙様式2)を添えて速やかに学生支援課に提出しなければならない。
(在学状況の確認)
第4条 学長は、奨学生に学生給付奨学金を給付するに当たっては、当該奨学生の在学状況を確認するものとする。
2 前項の確認は、奨学生に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、学生給付奨学金奨学生在籍確認簿(別紙様式3)に署名させることによって行うものとする。
(1) 入学料給付金 本学が指定する日
(2) 授業料給付金 本学が指定する日
(3) 教育研究奨励給付金 教育研究奨励給付金の給付を受けようとする月の7日(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第36条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直前の休日でない日)
(給付方法)
第5条 奨学金の給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
(1) 入学料給付金 前条の規定により奨学生の在学状況を確認後、速やかに当該奨学生が指定した自己の口座へ振り込む。
(2) 授業料給付金 学期ごとに、前条の規定により奨学生の在学状況を確認後、速やかに当該奨学生が指定した自己の口座へ当学期分を振り込む。
(3) 教育研究奨励給付金 前条の規定により奨学生の在学状況を確認後、奨学生が指定した自己の口座へ当月分の全額を振り込む。
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、奨学金の給付については、その給付に代えて、奨学生が支払うべき入学料及び授業料に振り替えることができることとし、その振替については、入学料又は授業料の免除者と同様に取り扱うものとする。この場合においては、学生給付奨学金の給付があったものとみなす。
(変更届)
第6条 奨学生は、本人の氏名、住所その他重要な事項について変更がある場合は、学生給付奨学金受給変更届(別紙様式4)により速やかに学長へ届け出なければならない。
(資格確認等)
第7条 研究科長は、副研究科長又は専攻長を通じて、奨学生の修学状況等を随時確認する。
2 前項の確認の結果、規則第12条の規定により奨学生が資格を喪失することとなる場合は、研究科長は、速やかに学長に報告しなければならない。
[規則第12条]
(返還)
第8条 学長は、研究科長から前条の報告を受けたときは、研究科長に当該奨学生の給付期間中の学修等必要な事項について聴取するものとし、規則第13条第1項に基づく当該奨学金の返還額等について決定の上、当該奨学生に通知する。
(返還の延長)
第9条 奨学生は、前条により返還することとなった給付済の奨学金について、規則第13条第2項の規定に基づく一括返還ができない場合は、返還の期日について延長を願い出ることができる。
2 学長は、奨学生が前項の延長を願い出たときは、当該延長の理由、金額等に応じ、延長を認めることができるものとし、給付済額が100万円未満の場合にあっては4年以内、100万円を超える場合にあっては、給付済額を25万円で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。
3 前項の規定により延長が認められた奨学生の返還金の納付の時期は、年1回又は年2回とし、あらかじめ届け出た月の末日(12月の場合は、12月28日、休日に当たる場合は、その直前の休日でない日)を期限とする。
(細則の改廃)
第10条 この細則の改廃は、教育研究専門委員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、奨学金の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則(平成20年3月24日制定)は、廃止する。
3 この細則の施行の際現に廃止前の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則(平成20年3月24日制定)の規定により給付が決定された者については、この細則の規定により決定された者とみなす。
附 則(平成21年9月17日施行)
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この細則は、平成21年9月17日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、博士前期課程奨学金に係る改正規定については、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日施行)
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この細則は、平成24年10月23日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則の規定は、平成26年10月入学者から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則の規定は、平成28年10月入学者から適用する。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この細則は、平成29年11月16日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則の規定は、平成30年4月入学者から適用する。
附 則(平成31年4月26日施行)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年1月22日施行)
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(施行期日)
1 この細則は、令和2年1月22日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金細則の規定は、令和2年4月入学者から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度以前に融合科学共同専攻修士課程に入学した者については、同専攻博士前期課程に入学した者とみなす。
附 則(令和3年9月17日施行)
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この細則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。