○粕屋町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
(平成5年3月25日規則第1号)
改正
平成20年9月22日規則第20号
令和4年3月25日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年粕屋町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票)
第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他の事項
(印鑑登録証明書)
第3条 条例第11条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(申請書等の様式)
第4条 条例に規定する申請書等の文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録申請書

様式第2号(第2条、第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録原票

様式第3号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

様式第4号(第3条、第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書

様式第5号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書