○粕屋町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
(平成5年3月25日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年粕屋町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票)
第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格)
[条例第2条]
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他の事項
(印鑑登録証明書)
第3条 条例第11条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
[条例第11条]
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(申請書等の様式)
第4条 条例に規定する申請書等の文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
[様式第2号]
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
[様式第3号]
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
[様式第4号]
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
[様式第5号]
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規則第20号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第18号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。