○粕屋町職員旧姓使用取扱要綱
(平成18年6月9日要綱第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、粕屋町職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は、法令及び条例等の規定に反するおそれのない専ら組織内部で使用している文書、軽易な文書等(以下「文書等」という。)で職務遂行上又は事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。
2 前項の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。ただし、別表に掲げる文書等については、従来の電算システムで対応できない文書等を除き、適宜氏名欄に戸籍上の氏を併記するものとする。
3 旧姓を使用する職員は、前2項に定める文書等の押印にも旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の承認の申請)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、所属長を経由して町長の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため、粕屋町職員服務規程(平成17年粕屋町規程第16号。以下「服務規程」という。)第16条に規定する転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった場合届け出る際に、又は届出の後速やかに、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(旧姓使用の承認等)
第4条 町長は、前条第2項の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、町長は、特別の必要があると認めるときは、別表に掲げる文書等のうち一部のものについて、旧姓の使用の承認をしないことができる。
[別表]
2 町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認又は不承認としたときは、旧姓使用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、その旨を所属長を経由して当該申請者(以下「旧姓使用者」という。)に通知するものとする。
(承認の取消)
第5条 町長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓使用者が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の届出があった場合は第4条の承認は効力を失う。
[第4条]
(旧姓使用者等の責務)
第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
2 旧姓使用者は、規定する文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。
3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。
(書類の提出)
第8条 この要綱に基づき町長に提出すべき書類は、所属長を経由して総務部総務課長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行期日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、所属長を経由して町長に第3条の旧姓使用承認申請書を提出することにより、旧姓を使用できるものとする。
附 則(平成22年5月31日要綱第29号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第39号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日要綱第18号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) | 名札、名刺 |
(2) | 職場での呼称 |
(3) | 職員録、座席表、電話番号表等 |
(4) | 事務分掌表、引継書 |
(5) | 出勤簿 |
(6) | 年次有給休暇カード |
(7) | 時間外勤務命令簿 |
(8) | 出張命令簿 |
(9) | 職務専念義務免除申請書 |
(10) | 復命書 |
(11) | 起案書 |
(12) | 決裁文書(財務会計帳票を含む。) |
(13) | 上記のほか粕屋町服務規程及び粕屋町職員倫理規程(運用指針を含む。)で規定されている届出等(ただし、給与及び共済組合に係るものを除く。) |
(14) | 異動内申書等 |
(15) | 手当(児童手当を除く。)に係る届、認定簿等 |
(16) | 懲戒処分書及び懲戒処分説明書(戸籍上の氏名を併記) |
(17) | 町職員互助会に係る文書 |
(18) | 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で町長が認めるもの |