○粕屋町一般職の職員の給与に関する規則
(昭和62年5月13日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
[条例第7条]
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長は、その支給定日を変更することができるものとする。
(級別定数)
第2条の2 条例第5条の2の規則で定める級別定数は、別表第1のとおりとする。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が休職(条例第23条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。
(管理職手当の支給)
第6条の2 条例第9条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次の表の職員の職に掲げる職とし当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げる額とする。
任命権者 | 職員の職 | 支給金額(円) |
町長 | 部長、参事 | 66,000 |
課長(参事との兼務の場合を含む。)、参事補佐 | 53,000 | |
課付課長 | 47,000 | |
課長補佐(参事補佐との兼務の場合を含む。) | 42,000 | |
園長、副園長 | 42,000 | |
議会の議長 | 局長 | 66,000 |
局次長(参事補佐との兼務の場合を含む。) | 42,000 | |
教育委員会 | 部長 | 66,000 |
課長(参事との兼務の場合を含む。) | 53,000 | |
所長 | 53,000 | |
室長 | 53,000 | |
課付課長 | 47,000 | |
課長補佐 | 42,000 | |
園長、副園長 | 42,000 |
[条例第9条の2]
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
(平成19規則5・一部改正)
(扶養手当の支給)
第7条 新たに職員になった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第10条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
[条例第10条第2項第3号] [第5号]
第8条 町長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。
2 町長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養親族手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第9条 町長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
第9条の2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
[第7条第1項]
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合
第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第14条の規定により給与を減額される場合
[条例第14条]
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
第11条の2 削除
(住居の届出)
第11条の3 新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第11条の4 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第11条の5 第11条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第11条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第20条の2第1項] [第11条の3第1項]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第11条の7 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第11条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合
(通勤手当の支給)
第12条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
第12条の2 町長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。
第12条の3 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長又は所属長が認めるものとする。
第12条の4 普通交通機関等(条例第12条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第12条の6 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において、「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第12条の6の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
第12条の6の3 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第12条の6の4 条例第12条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
第12条の6の5 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第12条の5の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[第12条の5]
3 第12条の6の規定は、条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において第12条の6第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
第12条の6の6 条例第12条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のために利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第12条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第12条の6の7 条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
第12条の7 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。
第12条の7の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の9において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額(第12条の6の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第12条第2項第2号に定める額(第12条の6の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第12条の8の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第12条第3項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
第12条の8 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第12条の8の2 条例第12条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第12条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の所属長と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の所属長が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
第12条の8の3 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等及び新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等及び新幹線鉄道等 当該普通交通機関等及び新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等及び新幹線鉄道等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等及び新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
第12条の8の4 支給単位期間は、第12条の8第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は勤務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第12条の9 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
第12条の10 町長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第13条 削除
(給与の減額)
第14条 条例第14条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
[条例第14条]
第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給)
第16条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令書(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。
[第14条]
(時間外勤務手当の支給割合)
第16条の2 条例第15条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
[条例第15条]
(1) 条例第15条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務手当の支給割合)
第16条の3 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
第17条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第8号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
第18条 条例第18条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。
[第2条第1項]
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。
[第4条]
第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。
[条例第17条]
(期末手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第19条第1項] [条例第19条の2各号]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、粕屋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年粕屋町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第22条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 技能労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する条例(昭和32年粕屋町条例第19号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員
(3) その退職後に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
第22条の3 条例第23条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第22条の4 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第22条の5 条例第19条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第23条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第25条の2第2項第4号において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(7) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
3 第22条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第23条の2 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団の職員
(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第23条の3 条例第19条の2及び条例第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第23条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第23条の5 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消し申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の様式)
第23条の7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、様式第9号によるものとする。
[条例第19条の3第5項] [様式第9号]
(その他の事項)
第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
[第23条の3]
(管理職員特別勤務手当)
第23条の9 条例第18条の2第1項の規則で定める職員は、第6条の2第1項に規定する職員とする。
[条例第18条の2第1項] [第6条の2第1項]
2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、前項に規定する支給金額53,000円以上の職員は8,000円とし、47,000円の職員は7,000円とし、その他42,000円の職員は6,000円とする。
3 条例第18条の2第3項括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
5 町長は、管理職員特別勤務命令書及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
6 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第24条 条例第20条第1項の前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第22条第3号、同条第4号及び同条第6号のいずれかに該当する者
[第22条第3号]
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第24条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者
2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。
[第22条の4]
第24条の3 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(6) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(7) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(8) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号。以下「休暇条例」という。)の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)
(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日(次号において「週休日等」という。)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 休暇条例第8条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[休暇条例第8条]
(11) 休暇条例第9条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[休暇条例第9条]
(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第26条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末手当及び勤勉手当の期間計算)
第26条の2 第23条、第23条の2、第25条の2及び第25条の3の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)並びに第25条の2第2項第9号及び第10号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。
[第25条の2第2項第9号] [第10号]
(1) 勤務を要しない日及び休日を除く。
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(端数計算)
第26条の3 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらに掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 粕屋町職員の管理職手当に関する規則(昭和41年粕屋町規則第6号)は、廃止する。
4 当分の間、条例附則第11項に規定する特定職員に支給する管理職手当の月々の額は、第6条の2第1項の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、管理職員特別勤務手当の額の算定の基礎となる管理職手当の額は、同条の規定により定められた額とする。
附 則(平成元年9月1日規則第4号の2)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附 則(平成3年1月11日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第25条の2第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月26日規則第8号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月28日規則第9号)
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この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年4月14日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月29日規則第4号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日規則第9号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月18日規則第11号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第3号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第12号)
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第10号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第14号)
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この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年11月2日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成10年12月21日規則第15号)
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この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日規則第15号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日規則第10号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月30日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月22日規則第19号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月14日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月26日規則第43号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月25日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第13号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第30号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2第2項第2号の改正規定(「第2条第4項」を「第3条第2項」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月16日規則第23号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第30号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第10号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第25号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
級別定数表
給料表 | 職務の級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
\ | ||||||||
総数 | ||||||||
行政職給料表 |
別表第2(第22条の5関係)
加算を受ける職員及び加算割合
職員 | 加算割合 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5
(職務の級4級の職員のうち町長が定める職員にあっては100分の10) |