○粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(平成17年6月27日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年粕屋町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、粕屋町公告式条例(昭和32年粕屋町条例第4号)第2条第2項の規定に基づく掲示場へ掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(申請資格)
第3条 条例第3条に規定する申請ができるものは、団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
[条例第3条]
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
(6) 国税又は地方税を滞納しているもの
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
[条例第3条]
(1) 指定管理者申請書(様式第1号の1)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(様式第1号の2)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集に関する要綱等の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第1号の2)
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 団体概要書(様式第3号)
(5) その他町長等が必要と認める書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
カ その他
(指定の通知等)
第5条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第4号によるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、様式第5号によるものとする。
(指定の取消し等)
第6条 条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は業務の停止は、指定管理者取消(業務停止)命令書(様式第6号)による。
(選定委員会の設置)
第7条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、粕屋町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
[条例第4条]
(選定委員会の組織)
第8条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務部長、住民福祉部長、都市政策部長、総務部財政課長、当該施設管理担当課長その他必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第9条 選定委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第10条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第11条 選定委員会は、粕屋町公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第12条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 選定委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第22号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第23号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。