○粕屋町立学校指定学校変更取扱要綱
(平成15年9月29日教育委員会要綱第2号)
改正
平成19年3月1日教委要綱第1号
令和2年12月25日教育委員会要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町立学校の通学区域に関する規則(昭和32年粕屋町教育委員会規則第10号)第4条に規定する指定学校の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定学校変更許可事由)
第2条 指定学校変更を許可することができる事由及び期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年度途中の転居のため、教育環境等の変化に伴い著しく教育に支障をきたす場合
ア 小学校6年生及び中学校3年生時における転居の場合 卒業時までの間
イ その他の学年 当該学期末までの間
(2) 一時転居で、元の通学区域へ再転居することが確定している場合
ア り災、住居の新築及び増改築等のため、一時的に他の通学区域に転居する場合 当該学期末までを基本とし新築等に要する期間
イ 公共事業に伴う一時立ち退きをする場合 事業が終了する日の属する学期末までの間
(3) 住居の建築及び購入等により、転居することが確定している場合
当該学期末までを基本とし、建築等に要する期間
(4) その他やむを得ない事由があると粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合
ア 心身の故障等により遠距離の学校に通学することが困難な場合 心身の故障等が回復、改善されるまでの間
イ 指定学校に特殊学級がない場合 教育委員会が適当と認める期間
ウ 債務償還困難又は家庭環境不調等の要因により、住民異動登録手続がなされない転入、転居の場合 要因が解消又は解決に至るまでの間
エ いじめ、不登校及び家庭の事情等により、転校又は引き続き従前の学校への就学が、児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合 教育委員会が適当と認める期間
オ 児童・生徒が学校行事(修学旅行、運動会等)に参加することにより、教育的効果が高められると認められる場合 当該学校行事が終了するまでの間
(指定学校変更申請)
第3条 指定学校を変更しようとする場合には、指定学校変更申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 前条第2号ア及びイに規定する場合
建築確認通知書又は契約書等(写)(工期が確認できるもの)
その他事由を証明できるもの
(2) 前条第3号に規定する場合
建築確認通知書又は契約書等(写)(工期が確認できるもの)
その他事由を証明できるもの
(3) 前条第4号アに規定する場合
医師の診断書又は事由を証明できるもの
(4) 前条第4号イ及びエに規定する場合
学校長の意見書
(5) 前条第4号ウに規定する場合
住民登録地が確認できるもの
児童生徒の生年月日が確認できるもの
現住所が確認できるもの
民生児童委員の意見書(任意様式)
(決定及び通知)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申請を受理したときは、その可否を決定し、指定学校変更通知書(様式第2号及び様式第3号)により保護者及び関係学校長に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
指定学校変更申請書
指定学校変更申請書

(平成19教委要綱1・一部改正)
様式第2号(第4条関係)
指定学校変更通知書

(平成19教委要綱1・一部改正)
様式第3号(第4条関係)
指定学校変更通知書

(平成19教委要綱1・一部改正)