○粕屋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平成19年3月1日細則第2号) |
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粕屋町障害者自立支援法施行細則(平成18年4月1日粕屋町細則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項及び省令第7条第1項の規定に基づく申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 町長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により、当該認定を受けた者に通知するものとする。
3 町長は、法第22条第1項の規定により、介護給付費等の支給の決定を行ったときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知し、法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を当該決定を受けた者に交付するものとする。
4 町長は、第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第3条 省令第17条第1項の規定に基づく申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に係る変更を決定したときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消の通知)
第4条 町長は、法第25条第1項及び省令第20条の規定により、介護給付費等の支給を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第5条 省令第22条第1項の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 省令第23条第1項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費等支給申請)
第7条 法第30条第1項及び省令第31条第1項の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によらなければならない。
2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請)
第8条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第13号)によるものとし、省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第13号の2)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第9条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第15号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第16号)を支給決定障害者等に交付し、適当でないと認めたときは、自立支援医療却下決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の届出)
第10条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第18号)により行わなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第48条第1項の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第19号)により行わなければならない。
(支給認定の取消の通知)
第12条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第13条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第21号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(支給決定の通知等)
第14条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第23号、様式第23号の2又は様式第23号の3)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。
(補 則)
第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年6月25日細則第6号)
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この細則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日細則第2号)
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この細則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障害者自立支援法施行細則の規定は、平成20年7月1日より適用する。
附 則(平成23年11月24日細則第1号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日細則第1号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日細則第1号)
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この細則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日細則第1号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第2号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月4日細則第2号)
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この細則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月16日細則第2号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日細則第17号)
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この細則は、令和7年6月1日から施行する。