○粕屋町障がい児放課後等対策事業実施に関する規則
(平成18年6月9日規則第15号) |
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(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障がい児(小・中学生等)を放課後及び長期休業中に一時預かりを行うことにより、保護者の就労の支援、障がい児の安全の確保及び保護者の一時的休息に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の利用者は、粕屋町に住所を有する障害のある小・中学校生等(以下「利用児童等」という。)であって、学童保育の対象にならず、日中において見守りする者がいない放課後や夏休み等の長期休業中の活動の場所が必要な児童等とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害のある小・中学校生等を預かるとともに、集いの場の提供と生活指導を行う。
(2) 前号のほか、この事業の目的達成に必要な活動を行う。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、粕屋町福祉センター(以下「福祉センター」という。)で行う。
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から午後6時00分まで
(2) 長期休業日 午前8時30分から午後6時00分まで
(3) 前2号のほか、福祉センターの管理運営規則に準じるものとする。
(利用の申請)
第6条 利用児童等の保護者は、粕屋町障がい児放課後等対策事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受け付けたときは、申請内容を十分調査し、利用の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し粕屋町障がい児放課後等対策事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知する。
(利用の変更・辞退届)
第8条 利用児童等の保護者は、第6条の申請書の記載事項に変更のあったとき、又は第2条の規定に該当しなくなったときは、粕屋町障がい児放課後等対策事業(変更・辞退)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(事業の実施)
第9条 この事業は、社会福祉法人粕屋町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施する。
2 社会福祉協議会は、利用児童等の利用状況について明らかにできる記録を整備し、毎月の利用状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(経費)
第10条 利用児童等の保護者は、この事業の運営にかかるおやつ代、保険料及び交通費の実費を負担しなければならない。
(保険の加入)
第11条 利用児童等の保護者は、児童の障がいの程度等を考慮し、町が指定する傷害保険に加入しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月20日規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。