○粕屋町農産物直販施設管理運営規則
(平成14年2月18日規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、粕屋町農産物直販施設の設置及び管理に関する条例(平成13年粕屋町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、粕屋町農産物直販施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(閉鎖日)
第3条 施設の閉鎖日は、町長が定める。
(使用許可)
第4条 条例第4条に規定する使用の許可を受けようとするものは、農産物直販施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
[条例第4条]
2 前項の申請は、施設を使用しようとする日の前2月から20日までの間に行わなければならない。
3 町長は、第1項に規定する使用及び変更の許可は農産物直販施設使用(変更)許可・不許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、町長及び使用者による協議の上、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責任とは認め難い事由により、施設の使用ができなかった場合等の特別な事由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
[条例第7条]
2 還付を受けようとする者は、農産物直販施設使用料還付申請書(様式第3号)に第4条第3項に規定する通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
[第4条第3項]
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ還付の適否を決定し、農産物直販施設使用料還付決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故発生に対し、万全の措置をとること。
(2) 所定の場所以外での火気使用、飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 許可なくして、器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 施設内を不衛生にしないこと。
(5) 他人に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(6) 施設内の所定の場所以外に立ち入らないこと。
(7) その他施設の使用に関しては、町長の指示に従うこと。
(運営)
第8条 施設の運営については、条例に定める目的を推進するとともに、効率的運営を行うものとする。
(意見の聴取)
第9条 町長は必要と認める場合、施設の管理運営に関し、粕屋町地域農政推進協議会運営規程(平成7年粕屋町規程第7号)に規定する粕屋町地域農政推進協議会の意見を聞くことができる。
(保険)
第10条 施設の損害保険は、町長が加入するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。