○粕屋町都市公園条例施行規則
(昭和59年3月23日規則第2号)
改正
昭和61年3月28日規則第3号
平成19年3月29日規則第10号
平成25年3月27日規則第11号
令和6年11月18日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町都市公園条例(昭和59年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の様式)
第2条 条例第6条第2項の申請書の様式は、様式第1号による。
2 許可書の様式は、様式第3号による。
(有料公園施設)
第3条 条例第11条の有料公園施設は、別表第1のとおりとする。
(開園時間等)
第4条 条例第10条の規定による公園開園時間並びに公園施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、開園時間及び利用時間を変更することができる。
(平成19規則10・一部改正)
(占用許可申請書の様式)
第5条 条例第18条の申請書の様式は、様式第2号による。
2 許可書の様式は、様式第4号による。
(占用物件の軽微な改装)
第6条 条例第19条の軽微な改装等で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替
(管理の委任)
第7条 各街区公園についての管理は、それぞれの所在地の区長に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
有料公園施設
公園名有料公園施設の種類
駕与丁公園野球場
中央スポーツ公園運動広場
別表第2(第4条関係)
公園公園施設利用時間
駕与丁公園野球場午前6時~午後10時
中央スポーツ公園運動広場午前7時~午後7時
(平成19規則10・全部改正)
様式第1号(第2条関係)
公園内行為許可申請書

様式第2号(第5条関係)
公園占用許可申請書

様式第3号(第2条関係)
許可書

様式第4号(第5条関係)
公園占用許可書