○粕屋町都市公園条例施行規則
(昭和59年3月23日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町都市公園条例(昭和59年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の様式)
第2条 条例第6条第2項の申請書の様式は、様式第1号による。
2 許可書の様式は、様式第3号による。
[様式第3号]
(有料公園施設)
第3条 条例第11条の有料公園施設は、別表第1のとおりとする。
(開園時間等)
第4条 条例第10条の規定による公園開園時間並びに公園施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、開園時間及び利用時間を変更することができる。
(平成19規則10・一部改正)
(占用許可申請書の様式)
第5条 条例第18条の申請書の様式は、様式第2号による。
2 許可書の様式は、様式第4号による。
[様式第4号]
(占用物件の軽微な改装)
第6条 条例第19条の軽微な改装等で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
[条例第19条]
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替
(管理の委任)
第7条 各街区公園についての管理は、それぞれの所在地の区長に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日規則第3号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第11号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設の種類 |
駕与丁公園 | 野球場 |
中央スポーツ公園 | 運動広場 |
別表第2(第4条関係)
公園 | 公園施設 | 利用時間 |
駕与丁公園 | 野球場 | 午前6時~午後10時 |
中央スポーツ公園 | 運動広場 | 午前7時~午後7時 |
(平成19規則10・全部改正)