○粕屋町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
(平成15年3月31日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び粕屋町国民健康保険条例(昭和35年粕屋町条例第5号の2)第5条に規定する出産育児一時金に係る受領委任払制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4ヶ月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって、かつ、出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任した世帯主とする。なお、医療機関等とは、原則として古賀市及び糟屋郡内の医療機関等をいう。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯主は対象としない。
(手続き)
第3条 第1条に規定する出産育児一時金の受領委任払を受けようとする世帯主は、町長あてに、国民健康保険出産育児一時金受領委任届(様式第1号。以下「委任届」という。)により、届出しなければならない。ただし、委任届の受付は、出産予定日の属する月の2ヶ月前の初日からとする。
[第1条]
2 町長は、前項の規定による委任届を審査し、これを受理した場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任届(控)(様式第2号。以下「委任届(控)」という。)、国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届(様式第3号。以下「費用額等届」という。)、国民健康保険出産育児一時金受領委任に係る出産費用額等届(控)(様式第4号。以下「費用額等届(控)」という。)を届出者に交付するものとする。
3 委任届を提出した世帯主は、出産後速やかに、費用額等届及び費用額等届(控)を添えて町長あて国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(支払)
第4条 町長は、出産育児一時金の支給を決定し、当該一時金の受領委任額を確定したときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(様式第6号)により世帯主に通知するとともに受領委任を受けた医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用の総額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その額を受領委任額とし、残額は、世帯主に支払うものとする。なお、支払方法は、金融機関への口座振込の方法によるものとする。
(解除)
第5条 第3条第1項の規定による届出後に、委任払を解除する場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任解除届(様式第7号。以下「解除届」という。)を町長に提出しなければならない。
[第3条第1項]
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別途定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第46号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日要綱第26号)
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この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日要綱第9号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。