○粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事住民負担額補助金交付要綱
(平成3年要綱)
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡空港周辺の国の定める対象区域及び期日に現に所在する住宅(以下「告示日後住宅」という。)の所有者又は当該告示日後住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該告示日後住宅について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事(以下「騒音防止工事」という。)を行う場合において、当該所有者等のうちの低所得者に対し町が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、騒音防止工事を行う住宅の所有者等の属する世帯(申請者が所得税法第9条第1項第14号に規定する金品により生計を維持する在学者の場合、その金品を給付する者の属する世帯を含む。)の世帯員の当該補助に係る申請日の属する年度の前年度の地方税法第32条から第38条まで、第50条の3及び第50条の4の規定の例により算出した県民税額と同法第310条、第311条、第313条から第314条の4まで及び第314条の7から第316条までの規定の例により算出した市町村民税額との合計額の世帯員全員についての合計額が、当該世帯の世帯員数に応じて町長が定める額以下の場合に当該所有者等(以下「補助事業者」という。)に対し、当該工事に必要な経費について予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付の対象となる経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、告示日後住宅の全部又は一部の国の定める工事対象室数の室における航空機の騒音の軽減及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事で、空気調和機器の設置部分に係る工事(以下「工事」という。)の本工事費(直接工事費、共通仮設費及び諸経費をいう。)と各種工事雑費との合計額(以下「工事費」という。)のうち、当該工事費の国の定める住民基本負担額(以下「負担額」という。)及び工事費が国の定める限度額(以下「限度額」という。)を超える場合の当該限度額を超える部分に係る住民負担額に相当するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。
(1) 工事費が限度額以下の場合
負担額に100分の25を乗じて得た額
(2) 工事費が限度額を超える場合
負担額と工事費から限度額を差し引いた住民負担額との合計額に100分の25を乗じて得た額
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定等の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内にしなければならない。
(申請事項の変更)
第8条 補助事業者は、第6条の交付決定があった後において工事の内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第3―1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、工事が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を、工事が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けた場合、書類の審査及び現地調査等により事業の成果が、補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払い)
第11条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
(事務の委任)
第12条 補助事業者は、補助金の受領に関する事務を空港周辺整備機構に委任するものとする。
附 則
この要綱は、平成3年10月1日から施行し、平成3年度事業から適用する。
別表(第2条)
町長が定める補助事業者の属する世帯の町県民税額

(税額単位 円)
世帯人員1人2人3人4人
町県民税42,20042,20042,40042,500
世帯人員5人6人7人8人
町県民税42,70043,00043,20043,500
様式第1号
粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事住民負担額補助金交付申請書

様式第2号
粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事住民負担額補助金決定通知書

様式第3―1号
粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事内容変更承認申請書

様式第3―2号
粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事住民負担額補助金変更決定通知書

様式第4号
粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事実績報告書

様式第5号
粕屋町住宅騒音防止対策事業告示日後住宅防音工事住民負担額補助金確定通知書

様式第6号
委任状