○粕屋町住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱
(平成2年要綱第 号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)(以下「法」という。)第8条の2に規定する福岡空港の第1種区域に当該区域指定の際、現に所在する住宅(以下「住宅」という。)の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該住宅について同条に規定する必要な工事(以下「騒音防止工事」という。)を行う場合又は福岡空港周辺の国の定める対象区域及び期日に現に所在する住宅(以下「告示日後住宅」という。)の所有者等が当該告示日後住宅について騒音防止工事を行う場合において、空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に対して町が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、機構が騒音防止工事を行う住宅の所有者等(以下「間接補助事業者」という。)に対し、当該工事に必要な経費を助成する事業(以下「補助事業」という。)について予算の範囲内において機構に対し、補助金を交付する。
(補助金の交付の対象となる経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、住宅又は告示日後住宅の全部又は一部の国の定める工事対象室数の室(以下「対象室」という。)における航空機の騒音の軽減及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事(以下「防音工事」という。)においては本工事費(直接工事費、共通仮設費及び諸経費をいう。)と各種工事雑費との合計額(以下「工事費」という。)とし、当該空気調和を図るために設置された空気調和機器で防音工事実施後10年以上経過したもののうち、対象室に対応するものの所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「機能回復工事」という。)においては、工事費、設計監理費及び事務費の合計額(以下「事業費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 住宅の防音工事に対する補助金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。
(1) 工事費が国の定める定額(以下本項において「定額」という。)を超え国の定める限度額(以下本項において「限度額」という。)以下の場合
工事費から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
(2) 工事費が限度額を超える場合
限度額から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
2 告示日後住宅の防音工事に対する補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 工事費(空気調和機の工事費を除く。以下本号において「工事費」という。)については、次の各場合に応じ、それぞれに掲げる額の範囲内とする。
ア 工事費が国の定める定額(以下本号において「定額」という。)を超え国の定める限度額(以下本号において「限度額」という。)以下の場合
工事費から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
イ 工事費が限度額を超える場合
限度額から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
(2) 空気調和機の工事費(以下本号において「工事費」という。)については、次の場合に応じ、それぞれに掲げる額の範囲内とする。
ア 工事費が国の定める定額(以下本号において「定額」という。)を超え国の定める限度額(以下本号において「限度額」という。)以下の場合
工事費から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
イ 工事費が限度額を超える場合
限度額から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者が告示日後住宅の所有者等である場合
(ア) 工事費が定額以下の場合
国が定める住民基本負担額に100分の12.5を乗じて得た額
(イ) ア又はイに該当する場合は、ア又はイに掲げる額と国が定める住民基本負担額に100分の12.5を乗じて得た額との合計額
3 機能回復工事に対する補助金の額は、次の各場合に応じ、それぞれに掲げる額の範囲内とする。
(1) 事業費が国の定める定額(以下本項において「定額」という。)を超え国の定める限度額(以下本項において「限度額」という。)以下の場合
事業費から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
(2) 事業費が限度額を超える場合(次号に規定する場合を除く。)
限度額から定額を差引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額
(3) 設計を伴う等特別の事情から事業費が限度額を超える場合
事業費から限度額を差引いた額に100分の5を乗じて得た額と第2号に掲げる額との合計額
(4) 生活保護法に規定する被保護者が住宅の所有者等である場合
ア 事業費が国の定める定額以下の場合
国が定める住民基本負担額(以下「負担額」という。)に100分の12.5を乗じて得た額
イ 第1号又は第2号に該当する場合は、第1号又は第2号に掲げる額と負担額に100分の12.5を乗じて得た額との合計額
ウ 第3号に該当する場合は、事業費から限度額を差引いた額に100分の7.5を乗じて得た額、負担額に100分の12.5を乗じて得た額及び第2号に掲げる額の合計額
(補助金の交付の申請)
第5条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、当該補助事業に係る年度の6月30日とする。
ただし、町長が別に指定したときは、その指定した日とする。
(補助金の交付の決定等の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により機構に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 機構は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内にしなければならない。
(申請事項の変更)
第8条 機構は、第6条の交付決定があった後において補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第3―1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第6条]
(状況報告)
第9条 機構は、補助事業の遂行状況について補助事業状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 機構は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)を補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該廃止の承認をうけた日)から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けた場合、書類の審査及び現地調査等により事業の成果が、補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により機構に通知するものとする。
(補助金返還の場合の措置)
第12条 機構は、間接補助事業者から補助金の返還を受けた場合には、返還された金額のうち町の補助金に係る額を速やかに町長に返還しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則
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この要綱は、平成3年10月1日から施行し、平成3年6月1日から適用する。