○粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成19年5月30日要綱第18号) |
|
(目的)
第1条 この事業は、在宅障がい者の健康及び衛生の保持を図るため、訪問入浴サービスを提供することにより、在宅障がい者とその家族の福祉の向上に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、介護保険制度の対象外である次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 粕屋町に居住し、粕屋町の住民基本台帳に記録されている在宅の者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 常時臥床、又はこれに準ずる状態にあり、家族だけでは入浴させることが困難で、ホームヘルプ等他のサービスを利用しても入浴が困難な者
(4) 訪問入浴が可能な健康状態にある者
(事業の委託)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する事業者を、適切な訪問入浴サービスができる事業者(以下「受託事業者」という。)に、事業を委託するものとする。
(1) 介護サービス提供事業者として許可されている者
(2) 介護サービスにおける訪問入浴介護の実績がある者
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、身体の状況等の調査を実施し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、利用の決定又は変更をするときは、粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業実施依頼書(様式第3号)により受託事業者に送付するものとする。
3 町長は、利用申請の却下をするときは、粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(費用及び利用者の負担)
第6条 本事業利用に伴う費用は、介護保険の訪問入浴サービスにおける介護報酬額とし、利用者の負担はその1割とする。
(利用者負担金の免除)
第7条 利用者及びその配偶者(利用者が障がい児にあってはその世帯)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 当該年度市区町村民税非課税の者
(利用回数)
第8条 訪問入浴サービス事業を利用できる回数は、利用者一人当たり一月4回程度とする。ただし、6月から9月の夏季期間にあっては、利用者一人当たり一月8回程度とする。
(利用の廃止又は停止)
第9条 町長は、この事業の利用が必要なくなったと認めるとき、又は不適当と認められるときは速やかに利用の廃止又は停止を決定し、粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日要綱第23号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日要綱第11号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月22日要綱第45号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。