○粕屋町災害見舞金等交付要綱
(平成21年9月15日要綱第23号)
改正
平成24年5月31日要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害等」という。)の発生による被災者に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(適用基準)
第2条 町長は、町内において災害等が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用があった災害による被災者に対し、見舞金等を交付するものとする。
2 被災者は、本町に住所を有し住民基本台帳に記録されている者に限る。
3 第1項の基準に達しない災害等であっても、町長が特に必要と認めるときは、見舞金等を交付することができる。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 住家が全壊、全焼又は流失した世帯
1世帯当たり100,000円
(2) 住家が半壊又は半焼した世帯
1世帯当たり 50,000円
(3) 住家が床上浸水した世帯
1世帯当たり 20,000円
(4) 死者又は行方不明者
1人につき 100,000円
(5) 重傷者
医師の診断による要治療見込日数が1月以上3月未満 30,000円、3月以上6月未満 40,000円、6月以上 50,000円
(支給の制限)
第4条 見舞金等は、前条第4号及び第5号については、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には支給しない。
(適用除外)
第5条 被災者が、粕屋町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年粕屋町条例第1号)に規定する災害弔慰金及び災害障害見舞金に該当する場合は、粕屋町災害見舞金等交付要綱(以下「要綱」という。)第3条第4号及び同条第5号は適用しないものとする。
(交付の方法)
第6条 町長は、災害状況調査等により被災者名簿(様式第1号及び様式第2号)を作成し、見舞金等を速やかに交付するものとし、後日、見舞金等の清算(様式第3号及び様式第4号)をしなければならない。
2 第3条第1号から第3号まで及び第5号の規定による見舞金は、被災世帯主又は重傷者本人に、同条第4号の弔慰金は遺族に対して交付するものとする。
(遺族等の範囲)
第7条 前条第2項に規定する遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 死亡又は行方不明当時における配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚と同様の事情にあったものを除く。)
(2) 子、父母、孫又は祖父母
(3) 前号に掲げる者のほか、死亡又は行方不明当時その者と生計を同じくしていた親族
2 前項各号に該当する者がいないときは、その葬儀を行う者を遺族とみなす。
3 第1項に掲げる者が見舞金等を受ける順位は、同項各号の順位によるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位によるものとし、同項第3号に掲げる者が複数の場合にあっては、町長が適当と認める者を指定し、交付することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、町長が特別に必要と認める事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月24日から適用する。
附 則(平成24年5月31日要綱第30号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)