○粕屋町学童保育所設置条例施行規則
(平成21年12月18日教育委員会規則第2号)
改正
平成23年3月28日教育委員会規則第2号
平成25年5月28日教育委員会規則第3号
平成26年9月30日教育委員会規則第5号
平成28年3月31日教育委員会規則第3号
平成29年3月27日教育委員会規則第1号
平成29年6月23日教育委員会規則第3号
令和2年2月25日教育委員会規則第3号
令和2年11月26日教育委員会規則第14号
令和3年11月30日教育委員会規則第3号
令和7年2月27日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町学童保育所設置条例(平成21年粕屋町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 粕屋町学童保育所(以下「学童保育所」という。)のクラブ数及び定員は、別表のとおりとする。
(その他の休業日)
第3条 条例第6条第4号に規定する規則で定める日は、8月13日から8月15日までの日とする。
(入所の承認等)
第4条 条例第7条第1項の規定による入所の承認を受けようとする保護者(以下「入所申込者」という。)は、学童保育所入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 就業証明書又はこれに準じる書類
(2) 教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の入所申込書の提出があったときは、その内容を審査し、入所を承認するときは学童保育所入所(区分変更)承認通知書(様式第2号)により、入所を承認しないときは学童保育所入所(区分変更)不承認通知書(様式第3号)により入所申込者に通知するものとする。
(利用区分の変更)
第5条 条例第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする入所の承認を受けた保護者(条例第7条第1項の承認を受けた者をいう。以下「入所承認者」という。)は、学童保育所利用区分変更申込書(様式第4号)に就業証明書その他必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(承認の取消し)
第6条 教育委員会は、条例第10条の規定により条例第7条第1項若しくは第9条第1項の承認を取り消したときは、その旨を学童保育所利用取消通知書(様式第5号)により入所承認者に通知するものとする。
(中途入所等の場合の負担金の額)
第7条 条例第11条第4項に規定する月の中途で入所及び退所する月の負担金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第11条第2項の規定により納付すべき金額を、1日から15日までに入所した場合は全額、16日から末日までに入所した場合は半額とする。
(2) 条例第11条第2項の規定により納付すべき金額を、1日から15日までに退所した場合は半額、16日から末日までに退所した場合は全額とする。
(負担金の滞納)
第8条 入所児童の保護者が負担金を3月以上滞納した場合は、教育委員会は、条例第10条第3号の規定に基づき退所の措置をとることができる。ただし、教育委員会が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(負担金の減免)
第9条 条例第12条の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 条例第11条第2項及び第3項に定める額の全額
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定される市町村民税が非課税の世帯(市町村民税非課税世帯)であるとき 条例第11条第2項及び第3項に定める額の全額
(3) 保護者が粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年教育委員会規則第41号)に該当するとき(前2号に掲げるものを除く。) 条例第11条第2項及び第3項に定める額の全額
(4) 保護者が同一年度に2人以上の児童を学童保育所に入所させているとき 2人目以降の児童に係る条例第11条第2項に定める額の半額
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額
(負担金の減免手続)
第10条 条例第12条の規定により負担金の減免を受けようとする保護者は、学童保育所負担金減免申請書(様式第6号)に減免事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の減免は、当該申請があった月から適用する。
(減免の決定等の通知)
第11条 町長は、負担金の減免を決定又は却下したときは、学童保育所負担金減免(決定・却下)通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知するものとする。
(負担金の還付)
第12条 条例第13条ただし書の規定による負担金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 第9条第1号及び第2号に該当する場合 町長が定める金額
(2) 地震、火災その他災害等又は町の責めに帰すべき事由により月の全部について利用することができなかった場合 当該月の負担金の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき 町長が定める額
(届出及び退所)
第13条 入所承認者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所退所・変更届出書(様式第8号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 条例第4条に該当しなくなったとき。
(2) 条例第10条第1号から第4号までに掲げる場合に該当しなくなったとき。
(3) 保護者に変更があったとき。
(4) 入所児童若しくは保護者の氏名若しくは住所又は連絡先等に変更があったとき。
(5) 入所承認者が、児童を退所させようとするとき。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における入会の申込み等)
2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における同日以後の学童保育所の入所の申込み及びその承認については、条例及びこの規則の規定の例による。
(粕屋町留守家庭児童会の開設及び運営に関する規則の廃止)
3 粕屋町留守家庭児童会の開設及び運営に関する規則(平成11年粕屋町教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町学童保育所設置条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町学童保育所設置条例施行規則の規定は、平成29年4月1日より適用する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 学童保育所の名称 クラブ数 定員
 大川小学童保育所 4 各40人
 仲原小学童保育所 4 各40人
 粕屋西小学童保育所 5
 各40人
 粕屋中央小学童保育所 4 各40人
様式第1号(第4条関係)
学童保育所入所申込書

様式第2号(第4条関係)
学童保育所入所(区分変更)承認通知書

様式第3号(第4条関係)
学童保育所入所(区分変更)不承認通知書

様式第4号(第5条関係)
学童保育所利用区分変更申込書

様式第5号(第6条関係)
学童保育所利用取消通知書

様式第6号(第10条関係)
学童保育所負担金減免申請書

様式第7号(第11条関係)
学童保育所負担金減免(決定・却下)通知書

様式第8号(第13条関係)
学童保育所退所・変更届出書