○粕屋町職員における職場適応訓練実施要綱
(平成22年2月26日要綱第8号)
改正
令和4年3月23日要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、精神疾患及び身体疾患による病気休職中又は傷病休暇中のため長期間にわたって職場を離れていた職員(粕屋町職員定数条例(昭和63年粕屋町条例第3号)第1条に規定する「職員」をいう。以下同じ。)が円滑に職務に復帰又は復職するために、療養の一環として行う職場に適応する訓練(以下「適応訓練」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 適応訓練の対象となる職員は、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)第6条の規定による病気休暇を取得中又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職中の職員であって、当該病気休暇又は休職の期間(病気休暇及び休職の期間が引き続く場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間)が1月以上の職員とする。
(適応訓練の実施要件等)
第3条 適応訓練は、次の要件のもとに実施するものとする。
(1) 適応訓練は、病気休暇又は病気休職若しくは傷病休暇の期間中に行うものとする。
(2) 適応訓練の実施期間は、2月を超えない範囲内で任命権者が必要と認めた期間とする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。
(3) 適応訓練を行う場所は、原則として当該職員の所属する部署とする。ただし、当該職員の療養前の勤務状況等を考慮し、所属部署以外での実施が適当と主治医が認める場合は、この限りでない。
2 所属長は、適応訓練が円滑に行われるよう所属職員の協力を得て、良好な職場環境づくりに努めなければならない。
(適応訓練の申請)
第4条 適応訓練の申請に当たっては、当該職員は、職場適応訓練申請書(様式第1号)に主治医が記載した職場適応訓練に関する診断書(様式第2号)を添えて、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経由し、町長に提出するものとする。
2 前項の申請を受けた総務課長は、主治医、産業医及び所属長等(以下「関係者」という。)と協議のうえ、職場適応訓練計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する計画書を作成するに当たっては、所属長は、別表を参考に当該職員と協議のうえ、実施計画を作成するものとし、必要に応じて主治医、産業医及び家族からの聴き取りを行うものとする。
4 第1項の申請は、原則として訓練を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請しなければならない。
(申請の承認)
第5条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を総合的に審査し、結果を職場適応訓練承認・不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第6条 町長は、適応訓練を受けている職員(以下「訓練職員」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 訓練職員の心身の状態が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員の心身の状態が、訓練を必要としないと認められるとき。
(3) その他適応訓練の実施が適当でないと認められるとき。
2 町長は、承認を取り消そうとするときは、主治医及び産業医の意見を聴かなければならない。
(訓練職員の状態の把握)
第7条 所属長及び総務課長は、訓練の期間中、訓練職員及び関係者と連携を密にして経過措置を行い、必要に応じて適応訓練の内容を変更することができる。
2 前項の規定により適応訓練を変更した場合は、総務課長は、当該計画書に変更後の内容を記載し、訓練職員及び所属長に通知するものとする。
(適応訓練の結果報告)
第8条 所属長は、適応訓練が終了したときは、その結果を職場適応訓練実施報告書(様式第5号)により、総務課長を経由し、町長に報告しなければならない。
2 訓練職員は、適応訓練が終了したときは、職場適応訓練報告書(様式第6号)により、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(訓練中の給与等の取扱い)
第9条 訓練職員には、条例等に定めがあるものを除き、いかなる給与も支払われない。
2 訓練職員は、訓練中(自宅から訓練場所までの往復を含む。)の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は適用しない。
(その他)
第10条 適応訓練の実施においては、訓練職員のプライバシーの保護について十分配慮しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1  職場適応訓練の実施内容
 段階 目的 内容 標準的日数(月)
 第1段階 職場に顔を出す程度 数時間程度、所属長等の面談などを主に行う。 1~2日間程度
 第2段階 職場に概ね慣れる程度 半日程度、職場適応訓練を行う。(変則の半日も可) 3~4日間程度
 第3段階 仕事に概ね慣れる程度 半日を超え、職場適応訓練を行う。 5~6日間程度
 第4段階 通常の職務生活に概ね慣れる程度 通常の勤務時間帯を通じ、職場適応訓練を行う。 10日間程度
2  職場適応訓練上の留意点(参考)
 職場適応訓練上の留意点(参考)
 1 病状が安定していて再発の恐れがないこと。
 2 仕事に対する意欲が見られること。
 3 職務を行うための持続力、集中力及び体力があること。
 4 必要な程度に対人関係能力が改善されていること。
 5 家庭や職場での生活リズムが確立していること。
 6 再発防止のため、通院や服薬などが順守できること。
注意 1  標準的日数は、主治医による最終診断に係る日数は考慮されていないため、その都度変更することができる。
2  留意点のような状態を総合的に勘案して判断する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)