○粕屋町固定資産評価再調査実施要綱
(平成24年2月24日要綱第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税の納税義務者、納税義務者の代理人、相続人及び納税管理人(以下「納税義務者等」という。)から固定資産(土地及び家屋をいう。以下同じ。)の価格等に対して疑義の申出がなされ、十分な説明をしても理解が得られない場合、又は災害等により通常の維持管理の行われた家屋に適用されている経過年数に応ずる減点補正率以上に部分別に損耗状態が進み、特に損耗率を適用させる必要がある場合において、納税義務者等から再調査の申出を受け付け、当該固定資産に対し改めて調査を実施することで実態の把握をするとともに、納税義務者等からの疑義に真摯に対応することにより、納税義務者等の評価に対する理解と信頼を深め、評価の適正化及び事務の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 申出人 申出する納税義務者等をいう。
(2) 価格 申出する固定資産について、当該年度に町長が決定した評価額をいう。
(3) 再調査 申出人からの申出により、当該固定資産について評価内容の適正化を確認するため、改めて調査することをいう。
(申出書の提出)
第3条 申出人が、当該年度において町長が決定した固定資産の価格等について疑義を申出する場合は、固定資産評価再調査申出書(様式第1号又は様式第2号。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(再調査の実施)
第4条 町長は、前条の規定により申出書が提出された場合は、その内容について確認し、速やかに再調査を行うものとする。
(報告書の送付)
第5条 町長は、前条による再調査を行ったときは、申出人に対し固定資産評価再調査報告書(様式第3号又は様式第4号。以下「報告書」という。)を送付するものとする。
2 町長は、前項の報告書を送付する際、必要に応じ調査の内容を示す書類等を添付して報告することができるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第71号)
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この要綱は、公布の日から施行する。