○粕屋町あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則
(平成24年3月26日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町あき地の雑草等の除去に関する条例(平成24年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導等)
第2条 条例第4条に規定する助言又は指導は、町長が別に履行期限を定めた雑草等除去指導通知書(様式第1号)によるものとする。
[条例第4条]
2 町長は、前項の指導に従わない所有者等に対し、雑草等除去再指導通知書(様式第2号)により、再指導を行うことができる。
(勧告)
第3条 条例第5条に規定する勧告は、発送の日から起算して14日以内の履行期限を定めて、雑草等除去勧告書(様式第3号)によるものとする。
[条例第5条]
(措置命令)
第4条 条例第6条に規定する命令は、町長が別に指定する履行期限を定めて、雑草等除去命令書(様式第4号)によるものとする。
[条例第6条]
(代執行)
第5条 条例第7条の規定による代執行は、発送の日から起算して14日以内の履行期限を定めた戒告書(様式第5号)を送達し、その期限までに履行しない所有者等に対し、代執行令書(様式第6号)により通知して行うものとする。
[条例第7条]
2 条例第7条第2項に規定する証票は、行政代執行責任者証(様式第7号)とする。
[条例第7条第2項]
(代執行費用の徴収)
第6条 町長は、代執行に要した費用をあき地の所有者等から徴収するものとする。
2 前項の費用の徴収については、雑草等除去納付通知書(様式第8号)により代執行の履行後10日以内に、納付すべき金額及び納付期限を所有者等に通知するものとする。
3 前項の納付期限は、当該納付書の発送の日から起算して30日以内とする。
4 納付指定期限内に納付されないときの督促は、雑草等除去費用督促状(様式第9号)により通知するものとする。
(証明書)
第7条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、粕屋町職員証明書規程(平成12年粕屋町規程第7号)第2条の身分証明書とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。