○粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金交付要綱
(平成26年3月25日要綱第8号)
改正
令和4年3月23日要綱第21号
令和5年2月22日要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政区等による住民の自主防災組織の設置促進及びその育成を図り、もって地域の防災・減災活動の円滑な実施に寄与することを目的とし、町が交付する粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自主防災組織とは、日ごろから災害に備えるとともに、災害時における被害を最小限に抑え、その拡大を防止すること及び避難誘導、救出・救護等を行うことを目的として、行政区等を単位に自主的に運営する組織であって、その構成及び任務が別表に定める基準に概ね合致し、町長に届け出たものをいう。
(実施主体)
第3条 助成の対象となる事業の実施主体は、前条に基づいて組織された自主防災組織とする。
(助成対象事業)
第4条 この助成金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 自主防災組織の新規設立又は既設の自主防災組織における防災活動の強化を行う事業
(2) 災害時避難行動要支援者又は要配慮者への避難支援を強化する事業
(3) 地域住民を対象とした防災訓練、防災用保存食又は防災用資機(器)材の購入、防災に関する研修会等の開催その他の地域防災力の強化を行うための事業
2 前項の規定にかかわらず、他の公的資金による助成等を受けている場合は、この助成の対象としない。
(助成金の交付条件)
第5条 自主防災組織が実施する事業に対して助成金を交付する場合は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 自主防災組織が行う事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号及び第6号に定めるものを事業から排除するため、必要な措置を講ずるとともに、その内容について速やかに町長に報告しなければならない。
(2) 自主防災組織が行う各事業に際し、次に掲げるものを関与させてはならない。
ア 法第2条第2号に規定する暴力団
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの
ウ 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(ア) 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
(イ) 暴力団員が実質的に運営しているもの
(ウ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
(エ) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
(オ) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(3) この助成金は、自主防災組織の活動に必要な経費以外の用途に使用してはならない。
(助成金の額)
第6条 助成金の対象経費、金額及び助成金限度額は、別表に掲げるとおりとし、助成金の総額については、予算の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第7条 自主防災組織が助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織結成届出書(様式第1号)
(2) 粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金交付申請書(様式第2号)
(3) 粕屋町自主防災組織活動強化事業計画書(様式第3号)
(4) 粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金収支予算書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金の交付を決定し、粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付決定を受けた自主防災組織が、助成金を請求しようとするときは、粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、助成金交付決定額の10分の8を限度として概算払をすることができる。
(助成内容の変更等)
第10条 助成金交付の決定を受けた自主防災組織が、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をする場合には、粕屋町自主防災組織活動強化事業内容変更・中止承認申請書(様式第7号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 自主防災組織が行う事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の実施が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 事業の実績報告は、事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町自主防災組織活動強化事業実績報告書(様式第8号)
(2) 粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金収支決算書(様式第9号)
(3) 支出を証する領収証等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第12条 町長は、自主防災組織が虚偽の申請又は事業の目的と著しく異なる事業を行った場合は、交付決定を受けた助成金の全部又は一部について返還させなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 助成対象経費及び助成金額
 事業区分 助成対象経費 助成金額
 防災資機材等整備事業 保護用具等整備 ヘルメット、ヘッドライト、警報器具、防煙・防塵マスク、救命胴衣等の整備に要する経費 助成対象経費相当額
 情報収集伝達活動資機材整備 トランシーバー、電池式メガホン、携帯用ラジオ等の整備に要する経費
 消火活動資機材整備 消火器、消火器収納箱、消火用バケツ、自立式水槽等の整備に要する経費
 救出・救護・避難誘導活動資機材整備 救命ボート、ロープ、水防資機材一式、(シャベル等)、救助用工具一式(バール等)、梯子、AED、テント、救急箱、担架、車椅子、リヤカー、毛布、防水シート等の整備に要する経費
 生活維持活動資機材整備(1)給食給水用
給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置等の整備に要する経費
(2)避難所用
発電機、携帯用投光器、強力ライト、簡易トイレ、寝袋、組み立て式シャワー等の整備に要する経費
 防災倉庫(簡易収納庫)整備 防災資機材を保管する倉庫棟の整備に要する経費
 その他資機材整備 町長が必要と認める経費
 防災訓練等事業 防災訓練 防災訓練の実施に要する経費 助成対象経費相当額
 防災知識啓発活動(1)研修会等
防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(飲食に要する経費を除く。)
(2)機器等
音響・映像機器に要する経費
 その他活動 町長が必要と認める経費
 その他の事業 町長が必要と認める事業 町長が必要と認める経費 助成対象経費相当額
2 助成限度額
 自主防災組織構成世帯区分 助成限度額(1自主防災組織につき)
 500世帯未満 100,000円
 500世帯以上1,000世帯未満 150,000円
 1,000世帯以上1,500世帯未満 200,000円
 1,500世帯以上 250,000円
備考 複数の行政区が一つの自主防災組織を結成している場合は、それぞれの行政区の世帯数における助成限度額を合算したものとする。
様式第1号(第7条関係)
自主防災組織結成届出書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金交付申請書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業計画書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金収支予算書

様式第5号(第8条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金交付決定通知書

様式第6号(第9条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金請求書

様式第7号(第10条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業内容変更・中止承認申請書

様式第8号(第11条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金実績報告書

様式第9号(第11条関係)
粕屋町自主防災組織活動強化事業助成金収支決算書