○粕屋町温泉利用料補助事業実施要綱
(平成27年3月31日要綱第26号) |
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(目的)
第1条 この事業は、高齢者が町の指定する温泉施設(以下「指定温泉施設」という。)を利用する場合に、その料金の一部を補助することにより、高齢者の健康増進と生きがいづくりを図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、補助事業の一部を指定温泉施設の管理者(以下「受託業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、粕屋町の住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者とする。
(指定温泉施設)
第4条 指定温泉施設は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(事業の内容)
第5条 この事業は、指定温泉施設の利用料のうち、利用者負担金200円との差額を補助するものとする。
(利用料補助の申請等)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町温泉利用料補助申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、町長が適当と認める本人確認を行うための書類(運転免許証又は健康保険の被保険者証等の公的機関が発行している書類等をいう。以下「本人確認証」という。)を併せて提示するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により補助することを決定したときは、申請者に対して粕屋町温泉利用料補助券(以下「補助券」という。) を交付するものとする。
4 補助券の交付枚数は、別表第2のとおりとする。この場合において、町長は、申請月から年度末分までの交付枚数を一括で交付するものとする。
[別表第2]
5 補助券の様式は、町長が別に定める。
(利用方法)
第7条 指定温泉施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定温泉施設の受付において補助券を提出するとともに、利用者負担金を支払うものとする。
2 利用者は、指定温泉施設を利用するときは、指定温泉施設の定める規則等を遵守しなければならない。
(紛失・破損等の届出)
第8条 利用者は、補助券を紛失し、破損し、若しくは汚損したとき、又は補助券の盗難にあったときは、速やかに粕屋町温泉利用料補助券紛失・破損等届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 利用者は、補助券を破損し、又は汚損したときは、前項の届出書に当該補助券を添付しなければならない。
3 町長は、前項の届出をした者のうち、やむを得ないと認めるものには、補助券を再発行することができる。
(委託料の請求等)
第9条 受託業者は、粕屋町温泉利用実績報告書(様式第3号)及び補助券を添えて、毎月10日までに粕屋町温泉利用料補助請求書(様式第4号)により委託料を請求するものとする。
2 町長は、受託業者に対し、請求額を委託料として支払うものとする。
(補助券の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、補助券を第三者に譲渡し、売買し、又は転貸してはならない。
(利用の変更等)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、粕屋町温泉利用料補助(変更・辞退)届出書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、利用料補助を辞退するときは、発行された補助券を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 町内において転居したとき。
(2) 町外へ転出又は死亡したとき。
(3) 入院等により、在宅しない期間が6月以上継続したとき。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、粕屋町温泉利用料補助決定取消通知書(様式第6号)により、補助券交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助券の交付決定を受けたとき。
(2) 補助券の交付決定の内容に違反したとき。
(3) その他町長が補助券の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者は、補助券交付決定を取り消されたときは、使用していない補助券を速やかに町長に返納しなければならない。
(補助金額の返還)
第13条 利用者は、前条の規定により補助券交付決定を取り消された場合において、既に指定温泉施設を利用しているときは、町が補助した指定温泉施設利用料を速やかに町長に返還しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成27年7月22日要綱第43号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月28日要綱第3号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第102号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
指定温泉施設 | 所在地 |
久山温泉 “夢家” | 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地 |
別表第2(第6条関係)
申請月 | 交付枚数 |
4月 | 12枚 |
5月 | 11枚 |
6月 | 10枚 |
7月 | 9枚 |
8月 | 8枚 |
9月 | 7枚 |
10月 | 6枚 |
11月 | 5枚 |
12月 | 4枚 |
1月 | 3枚 |
2月 | 2枚 |
3月 | 1枚 |