○粕屋町スポーツ競技大会参加団体助成金交付要綱
(平成28年12月16日教育委員会要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町内で活動する社会体育団体(以下「団体」という。)が、町外で開催されるスポーツ競技大会(以下「大会」という。)に参加する経費の一部を助成し、もって町民のスポーツ振興と郷土の誇りや愛郷精神の涵(かん)養を図ることを目的とする。
(対象となる大会)
第2条 助成の対象となる大会は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 小学校、中学校、高等学校教育関係機関以外の公的団体が主催又は後援をしていること。
(2) 予選競技大会等を経て開催される九州大会、全国大会、国際大会であること。
(対象となる団体)
第3条 助成金交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 団体の構成員は、町内居住者であること。ただし、団体の引率者については、この限りでない。
(2) 糟屋郡、福岡県又は地域を代表して出場する団体であること。
(3) 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に団体として登録され、1年以上の活動実績があること。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成対象経費の算定基準)
第5条 費用算定の基礎となる人員は次に掲げるとおりとする。
(1) 選手 当該大会の実施要項等で定められた人員とする。
(2) 引率者 当該大会の実施要項等で定められた監督、コーチ等で参加定員数に応じて教育委員会が認める人員とする。
2 参加に要する経費については、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通費 大会参加者が会場まで最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の経費とする。
(2) 宿泊費 大会の初日の前日から当該試合等が終了する前日又は終了した日までの間で教育委員会が認める日数とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町スポーツ競技大会参加団体助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町スポーツ競技大会参加団体出場選手等参加者名簿(様式第2号)。ただし、大会参加申込名簿等の提出をもって、これに代えることができるものとする。
(3) 粕屋町スポーツ競技大会参加団体助成金予算計画書(様式第3号)
(4) 参加しようとする大会の実施要項又は内容が詳細に分かる資料
(5) その他教育長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 教育長は前条の規定により提出された申請書等により助成金の交付の適否を判断し、決定するものとする。
2 教育長は、前項の規定により交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、粕屋町スポーツ競技大会参加助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。また、交付しない場合は、粕屋町スポーツ競技大会参加助成金不交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。
3 助成金の交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(助成金の実績報告)
第8条 助成金の交付を受けた団体は、大会参加後、1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町スポーツ競技大会参加団体助成金実績報告書(様式第6号)
(2) 支出を証明する領収書等の写し
(3) その他教育長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第9条 助成金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の一部又は全部を返還しなければならない。
(1) 第3条の規定に反することが判明した場合
[第3条]
(2) 申請された大会に参加しなかった場合
(3) 怪我及び疾病等の理由により大会に参加できなかった場合
(4) 団体の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合
(5) その他教育長が不適当と認めた場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第21号)
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この要綱は、公布の日から施行する。